掲載日:2024年11月29日

ここから本文です。

それぞれの処分方法は?

再生利用

検討の流れ

国は、これまで「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方(環境省 平成28年6月30日)」に従い、福島県内で実証事業を実施してきました。

これらから得られた知見や課題(放射線等に関する安全性、土木構造物の安定性、及び管理方法を含む使用性・機能性等)の検証を行うことにより、再生資材化した除去土壌を適切な管理の下で利用するための方策の検討を進めるとともに、全国的な理解醸成にも取り組んでいます。

 

再生利用基準(案)のポイント

1.再生資材化した除去土壌の放射性セシウム濃度 ※ 追加被ばく線量1mSv/年を満たすように設定
2.飛散、流出の防止
3.空間線量率の測定(施工時・維持管理時)
4.生活環境の保全(騒音・振動等)
5.再生資材化した除去土壌の利用場所であることの表示
6.再生資材化した除去土壌の利用場所、利用量、放射能濃度等の記録・保存
7.事業実施者や施設管理者等との工事及び管理における役割分担等を協議6-1

埋立処分

検討の流れ

国は、これまで「除去土壌の処分に関する検討チーム」(福島県外の除去土壌を対象)、「中間貯蔵施設における除去土壌等の減容化技術等検討ワーキンググループ」(福島県内の除去土壌を対象)において、除去土壌の埋立処分についての議論や実証事業(東海村・那須町・丸森町)を実施してきました。

これらから得られた知見や課題(放射線防護に関する方針、処分基準の論点・ポイントの整理、作業上の放射線安全、周辺環境の安全確認(覆土による遮蔽、飛散・流出防止、地下水汚染防止))の検証を行うことにより、除去土壌を適切な管理の下で処分するための方策の検討を進めるとともに、全国的な理解醸成にも取り組んでいます。

埋立処分基準(案)のポイント

1. 地下水汚染の防止(放射性セシウムによる地下水汚染のおそれがない場合は不要)
2. 飛散、流出の防止
3. 生活環境の保全(騒音・振動等)
4. 周囲の囲い・埋立処分の場所であることの表示
5. 開口部の閉鎖
6. 空間線量率の測定(施工時・維持管理時)
7. 埋立処分の場所、除去土壌の量、放射能濃度等の記録・保存

6-2

特定廃棄物の埋立処分基準は策定済みであり、放射能濃度が10万Bq/kgを超える場合には、コンクリート構造による外周仕切設備が設けられた 場所で処分することとされている。

出典:環境省

放射性物質汚染廃棄物対策室のTOPに戻る

お問い合わせ先

放射性物質汚染廃棄物対策室(対策班)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2647

ファックス番号:022-211-2390

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は