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除染によって取り除いた除去土壌等は、市町村が定めた一時的な保管場所(仮置場又は現場保管)で、安全性を確認しながら管理しています。
除去土壌等は、フレキシブルコンテナや耐候性大型土のう袋などに入れ、水を通さない遮水シートなどの上に置き、上部を遮水シー トなどで覆い、適切に管理します。
除去土壌等を一時的に自宅の庭などに保管する場合があります。この場合、除去土壌等が飛散・流出しないように保管容器に入れ、周りを覆土等による遮へいを行うことで、周辺の放射線量が上がらないよう、措置を講じてます。
出典:環境省
宮城県にはどれくらいの量の除去土壌等があるの?
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