ここから本文です。
福島県外において、除染等で生じた除去土壌等は、除染実施者(市町村等)が保管しています(現場保管・仮置場) 。
除去土壌等のうち、除染廃棄物は、「特定一般廃棄物」として処理が可能(特措法で規定)ですが、下草や落葉に付着した土壌など、不可分な土壌が除染廃棄物に混入していることがあり、処理は進んでいません。
除去土壌は、処分するには、国が定める処分方法に従う必要があります。しかし、処分基準がいまだ無いため、安全な場所で保管を続けています。
出典:環境省
福島県内において、除染等で生じた除去土壌等は、国が整備した中間貯蔵施設へ搬入して保管されています。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(JESCO法、平成15年法律第44号)では、この土壌等を「中間貯蔵開始後30 年の2045年までに、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」ことが国の責務として明記されており、再生利用等により少しでも処分量を低減することが大切です。
出典:環境省
国が設置した「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会(外部サイトへリンク)」では、主に中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用※の観点から、「環境回復検討会」では、主に福島県外の除去土壌の埋立処分の観点から、令和6年度中の「除去土壌の再生利用・埋立処分基準」策定に向けて、検討を進めています。
「再生利用」とは、実施や管理の責任体制が明確であり継続的かつ安定的に行われる公共事業等において、適切な管理の下で、盛土等の用途のために再生資材化した除去土壌を利用(維持管理することを含む)することを指します。
出典:環境省
それぞれの処分方法は?
放射性物質汚染廃棄物対策室のTOPに戻る
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す