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年間の追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト(1時間あたり0.23マイクロシーベルト)の地域を含む市町村(92市町村)が「汚染状況重点調査地域」の指定対象となります。
「汚染状況重点調査地域」として指定を受けた市町村は、汚染の状況について調査測定を実施し、除染を実施する区域や除染の実施者、手法などを定めた除染実施計画を策定しました。市町村、県、国等は、この計画に基づき除染を実施し、平成30年3月19日までに帰還困難区域を除く全ての面的除染が完了しました。
なお、宮城県では、「汚染状況重点調査地域」に9市町が指定を受け、石巻市は平成25年6月25日 、亘理町は令和3年3月22日に指定解除を受け、現在7市町(白石市・角田市・栗原市・七ヶ宿町・大河原町・丸森町・山元町)が指定されています。
出典:環境省
国が除染の計画を策定し除染事業を進める地域です。
基本的には、事故後一年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあるとされた「計画的避難区域」と、東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内の「警戒区域」を指します。
除染特別地域では、環境省が特別地域内除染実施計画に基づき、除染を実施し、2017年3月末までに帰還困難区域を除く全ての市町村で面的除染が完了しました。
出典:環境省
環境省では、汚染状況重点調査地域の指定や、除染実施計画を策定する地域の要件を、1時間あたり0.23マイクロシーベルト以上の地域であることとしました(測定位置は地上50cm~1m)。この数値は、追加被ばく線量年間1ミリシーベルトを、一時間あたりの放射線量に換算し、自然放射線量分を加えて算出されています。
これは、放射性物質が面的に存在し、一年を同じような放射線量の場所で過ごすことを想定した地域の面的な汚染を判断していくための要件です。局所的に限定された地点での汚染については、滞在時間が短いと考えられるため、必ずしも、この要件が適用されるものではありません。
出典:環境省
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