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掲載日:2015年9月15日

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原子力損害賠償紛争審査会による指針について

(1)原子力損害賠償紛争審査会

原子力損害賠償紛争審査会は,原子力損害賠償法に基づいて,文部科学省に設置される第三者機関であり,学識経験者により構成されています。審査会では,損害賠償に関する円滑な話し合いと合意形成のために,原子力損害の範囲などを明確化する指針を策定するほか,和解の仲介を行います。

(2)中間指針〔平成23年8月5日〕

原発事故による被害者と東京電力(株)との損害賠償に関する円滑な話し合いと合意形成のために,平成23年8月5日に,「東京電力株式会社が賠償すべき損害」についての「中間指針」が示されました。
「中間指針」は,原子力事故が収束していない中で,賠償すべき損害として類型化が可能なものを示したものであり,「中間指針」で触れなかったものでも,損害賠償の対象となる場合があるとされています。
また,現時点においても原子力事故が収束していないことから,今後の事故による被害の拡大や,収束による避難指示等の解除の状況等に照らし合わせ,必要に応じて,追補が策定されています。

東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針

(3)中間指針追補〔平成23年12月6日〕

平成23年12月6日に,自主的避難等に係る損害についての「中間指針追補」が示されました。

東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補

(4)中間指針第二次追補〔平成24年3月16日〕

平成23年3月16日に,政府による避難区域等の見直し等に係る損害についての「中間指針第二次追補」が示されました。

東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)

(5)中間指針第三次追補〔平成25年1月30日〕

平成25年1月30日に,農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害についての「中間指針第三次追補」が示されました。

原子力損害の判定等に関する中間指針第三次追補(農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害について)

(6)中間指針第四次追補〔平成25年12月26日〕

平成25年12月26日に,避難指示等の長期化等に係る損害についての「中間指針第四次追補」が示されました。

原子力損害の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)

※詳しくは下記リンクをご覧ください。

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お問い合わせ先

原子力安全対策課事故被害対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号5階北側

電話番号:022-211-2340

ファックス番号:022-211-2695

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