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有料老人ホームに関して,「権利金その他の受領禁止」及び「短期間での契約解除の返還方法」について老人福祉法が改正され,平成24年4月1日から施行されています。
家賃,敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除き,権利金その他の金品を受領することはできません(法29条第6項)。
平成24年3月31日までに設置届がされた有料老人ホームについては経過措置が設けられましたが,平成27年4月1日以降は当該経過措置が適用されなくなるため,ご注意ください。
短期間での契約解除の場合の返還について,厚生労働省令で方法が定められました(法第29条第8項)。
詳細については,下記通知等をご覧ください。
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