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提出先は県の長寿社会政策課です。(なお,仙台市内は仙台市役所に提出)
事業開始の日から1月以内に,社会福祉法第69条第1項に基づく事業開始の届出が必要です。
変更の日から1月以内に,社会福祉法第69条第2項に基づく事業変更の届出が必要です。
※事業主体(届出者)自体が変更となるときは廃止+新規の手続が必要です。
事業を廃止した日から1月以内に,社会福祉法第69条第2項に基づく事業廃止の届出が必要です。
リンクの箇所にカーソルをおき,右クリック→「対象をファイルに保存」とするとファイルのダウンロードができます。)
※様式は県の「老人福祉法施行細則」で定めているものです。
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