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提出先は県の長寿社会政策課です。(なお,仙台市内は仙台市役所に提出)
事業の開始前に,社会福祉法第62条第1項に基づく施設の設置の届出が必要です。
事業の開始前に,社会福祉法第62条第2項に基づく施設の設置の許可が必要です。
変更の日から1月以内に,社会福祉法第63条第1項に基づく変更の届出が必要です。
社会福祉法第63条第2項に基づく変更の許可が必要です。
※事業主体(届出者)自体が変更となるときは廃止+新規の手続が必要です。
廃止の日の1月前までに,社会福祉法第64条に基づく廃止の届出が必要です。
リンクの箇所にカーソルをおき,右クリック→「対象をファイルに保存」とするとファイルのダウンロードができます。
※様式は県の「老人福祉法施行細則」で定めているものです。
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