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届出は事業を開始する市町村を管轄する県の保健福祉事務所に提出してください。
(なお,仙台市内は仙台市役所に提出)
あらかじめ,老人福祉法第15条第2項に基づく施設の設置の届出が必要です。
あらかじめ,同法第14条に基づく事業開始の届出が必要です。
変更の日から1月以内に,老人福祉法第15条の2第1項に基づく施設の変更の届出が必要です。
変更の日から1月以内に,同法第14条の2に基づく事業変更の届出が必要です
廃止または休止の日の1月前までに,老人福祉法第16条第1項に基づく施設の廃止(休止)の届出が必要です。
廃止または休止の日の1月前までに,同法第14条の3に基づく事業廃止(休止)の届出が必要です。
老人居宅介護等事業廃止(休止)届(ワード:30KB)
(リンクの箇所にカーソルをおき,右クリック→「対象をファイルに保存」とするとファイルのダウンロードができます。)
※様式は県の「老人福祉法施行細則」で定めているものです。
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