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提出先は県の長寿社会政策課です。(なお,仙台市内は仙台市役所)
老人福祉法第15条第4項に基づく施設の設置の認可(※)及び(上記の認可後)事業開始の届出が必要です。
※市町村立,地方独立行政法人立の施設の設置は,あらかじめ老人福祉法第15条第3項に基づく設置の届出が必要です。
定員の変更
→ 老人福祉法第16条第3項に基づく認可が必要です。(※)
老人ホーム入所定員の減少(増加)認可申請書(PDF:58KB)
老人ホーム入所定員の減少(増加)認可申請書(ワード:29KB)
※市町村立,地方独立行政法人立の定員の変更は,変更する日の1月前までに老人福祉法第16条第2項に基づく届出が必要です。
上記以外の変更(施設の名称及び所在地,土地又は建物に係る権利関係,建物の規模及び構造並びに設備の概要,施設の運営の方針,職員の定数及び職務の内容,事業開始の予定年月日)
→あらかじめ老人福祉法第15条の2第2項に基づく事業変更の届出が必要です。
※事業主体(届出者)自体が変更となるときは廃止+新規の手続が必要です。
老人福祉法第16条第3項に基づく施設の廃止(休止)の認可(※)が必要です。
※市町村立,地方独立行政法人立の廃止(休止)は,廃止または休止の日の1月前までに老人福祉法第16条第2項に基づく届出が必要です。
老人ホーム廃止(休止)届(PDF:54KB)
老人ホーム廃止(休止)届(ワード:29KB)
リンクの箇所にカーソルをおき,右クリック→「対象をファイルに保存」とするとファイルのダウンロードができます。
※様式は県の「老人福祉法施行細則」で定めているものです。
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