トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉制度・各種支援 > 老人福祉法 > 老人福祉法に係る届出(養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム)

掲載日:2023年7月28日

ここから本文です。

老人福祉法に係る届出(養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム)

養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

提出先は県の長寿社会政策課です。(なお,仙台市内は仙台市役所)

新規に事業を開始するとき

老人福祉法第15条第4項に基づく施設の設置の認可(※)及び(上記の認可後)事業開始の届出が必要です。

  • 様式(老人ホーム設置認可申請書)

 老人ホーム設置認可申請書(PDF:76KB)

 老人ホーム設置認可申請書(ワード:32KB)

  • 様式(老人ホーム事業開始届)

 老人ホーム事業開始届(PDF:54KB)

 老人ホーム事業開始届(ワード:31KB)

 

※市町村立,地方独立行政法人立の施設の設置は,あらかじめ老人福祉法第15条第3項に基づく設置の届出が必要です。

  • 様式(老人ホーム設置届)

 老人ホーム設置届(PDF:74KB)

 老人ホーム設置届(ワード:32KB)

事業を変更するとき

定員の変更

老人福祉法第16条第3項に基づく認可が必要です。(※)

  • 様式(老人ホーム入所定員の減少(増加)認可申請書)

    老人ホーム入所定員の減少(増加)認可申請書(PDF:58KB)

    老人ホーム入所定員の減少(増加)認可申請書(ワード:29KB)

※市町村立,地方独立行政法人立の定員の変更は,変更する日の1月前までに老人福祉法第16条第2項に基づく届出が必要です。

  • 様式(老人ホーム入所定員の減少(増加)届)

   老人ホーム入所定員の減少(増加)届(PDF:54KB)

   老人ホーム入所定員の減少(増加)届(ワード:29KB)

 

上記以外の変更(施設の名称及び所在地,土地又は建物に係る権利関係,建物の規模及び構造並びに設備の概要,施設の運営の方針,職員の定数及び職務の内容,事業開始の予定年月日)

あらかじめ老人福祉法第15条の2第2項に基づく事業変更の届出が必要です。

  • 様式(老人ホーム事業変更届)

   老人ホーム事業変更届(PDF:49KB)

   老人ホーム事業変更届(ワード:30KB)

 

※事業主体(届出者)自体が変更となるときは廃止+新規の手続が必要です。

事業を廃止または休止するとき

老人福祉法第16条第3項に基づく施設の廃止(休止)の認可(※)が必要です。

  • 様式(老人ホーム廃止(休止)認可申請書)

 老人ホーム廃止(休止)認可申請書(PDF:58KB)

 老人ホーム廃止(休止)認可申請書(ワード:29KB)

※市町村立,地方独立行政法人立の廃止(休止)は,廃止または休止の日の1月前までに老人福祉法第16条第2項に基づく届出が必要です。

  • 様式(老人ホーム廃止(休止)届)

   老人ホーム廃止(休止)届(PDF:54KB) 
   老人ホーム廃止(休止)届(ワード:29KB)

リンクの箇所にカーソルをおき,右クリック→「対象をファイルに保存」とするとファイルのダウンロードができます。
※様式は県の「老人福祉法施行細則」で定めているものです。

お問い合わせ先

長寿社会政策課施設支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2549

ファックス番号:022-211-2596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は