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あらかじめ,老人福祉法第14条に基づく事業開始の届出が必要です。
変更の日から1月以内に,老人福祉法第14条の2に基づく事業変更の届出が必要です。
※事業主体(届出者)自体が変更となるときは廃止+新規の手続が必要です
廃止または休止の日の1月前までに,老人福祉法第14条の3に基づく事業廃止(休止)の届出が必要です。
(リンクの箇所にカーソルをおき,右クリック→「対象をファイルに保存」とするとファイルのダウンロードができます。)
※様式は県の「老人福祉法施行細則」で定めているものです。
※この届出は事業を開始する所在地を管轄する県の保健福祉事務所に提出してください。
なお,仙台市内の施設は,仙台市で定める様式により仙台市に提出することとなります。
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