第2回対応検証委員会の開催結果
委員会の開催概要
1.日時
平成17年4月28日(木曜日)午後2時00分から4時30分まで
2.場所
宮城県東京事務所会議室(東京都千代田区平河町二丁目6番3号)
3.出席委員
田中委員長、犬飼委員、小賀野委員、宮本委員
4.議事
議事1 会議の公開・非公開について
会議の公開・非公開については、非開示情報(個人情報)が含まれる事項があることから、情報公開条例(平成11年宮城県条例第10号)第19条の規定により非公開とするが、支障がないと判断した場合には、公開にすることが再確認された。
議事2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の主な改正経緯について
(事務局から説明。詳細は、資料(PDF:31KB)のとおり。)
議事3 村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場事案についての論点整理について
3-1 事務局から、次の検証ポイント毎に、県がとった対応のあらましについて説明した。
検証のポイント
- 産業廃棄物処理施設・処理業の許可・届出に関する県の対応
- 容量超過、区域外埋立てに対する県の対応
- 安定5品目以外の廃棄物の埋立てに対する県の対応
- 悪臭に対する県の対応
- 水質に対する県の対応
- 住民からの情報に対する県の対応
3-2 事案の概要の説明に対し、委員が指摘した論点は、次のとおりである。
- 平成2年の設置計画書による埋立ての工法(現地が超軟弱地盤のため予め埋立地を掘削できないことから、地下水をポンプでくみ上げて廃棄物を順次沈下させるという工法を採用している。)は、埋立ての深度が現地において分からず、また、湿地帯の水を抜くことにより埋立容量が増加するということになるのでは。
- 当該処分場が設置された場所は、水分を大量に含む泥炭地であり、廃棄物の埋立てにより水の汚染が懸念されることから、そもそも埋立処分場として適さないのではないか。
- 当該処分場の設置は、もともと乾田化を目的としていたもので、一時転用後農地に戻す計画ということだが、その目的からすると、水を抜きながら産業廃棄物を埋め立てるという工法には矛盾を感じる。
- 平成10年11月に県が当該処分場において確認した黒い水の原因について、県の調査では土壌由来と推定しているようだが、この調査では、廃棄物以外のものからも黒い水が出るということを説明しているのにすぎないのでは。現在の調査により、原因物質を特定することはできないのか。
- 県は、生活環境の保全に関する協定(町、区長、事業者及び地権者組合の4者により平成2年に締結された。)に基づいて事業者に対し行政指導をしているが、県自体は協定には拘束されないと思う。
- 平成11年9月に事業者が実施したボーリング調査の結果、安定5品目以外の廃棄物の埋立ては5%程度と報告されており、県は違法ではないと判断しているが、その判断の根拠の妥当性について更に調査が必要と思われる。
予定時間の満了により閉会した。次回以降も引き続き本件事案の確認と論点の検討を行うことが確認された。
会議資料
(資料)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の主な改正経緯について(PDF:31KB)