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3か月後に退職することが決まったのですが、有給休暇が何日も残っています。退職前にまとめて有休取得はできないですか?
有給休暇(年次有給休暇)は原則として、労働者が自由に取得できます。しかし、使用者には時季変更権があり、労働者の指定した時季が事業の正常な運営を妨げると認められた場合のみ、取得日を変更することができます。(労働相談Q&Aの「有給休暇(年次有給休暇)について」及び「パートタイム労働者の有給休暇(年次有給休暇)について」参照)
このことから、退職日までの具体的な取得の計画を立て、使用者とよく話し合われることをおすすめします。
それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。
また、使用者との話合いをお手伝いする「個別労使紛争のあっせん」を利用できる場合があります。詳しくは、宮城県労働委員会に御相談ください。
有給休暇は、労働者の心身の疲労の回復や仕事と生活の調和の実現に資するためのものなので、原則として有給休暇を買い上げることはできないとされています。
ただし、例外的に買い上げが認められるのは、法定日数を超えて与えられている日数について買い上げる制度が設けられている場合や、有給休暇が取得されないまま、解雇、退職勧奨などにより退職に至った場合などです。
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