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有給休暇を申請したところ、「なぜ休むのか?」「休日に済ませることのできない用事なのか?」などと詳しく聞かれ、「今は忙しい時期だから」と拒否されました。
休みたいのですが、どうすればよいでしょうか?
有給休暇は原則として、労働者がいつでも自由に取得することができます。【労働基準法第39条第5項】
よって、労働者が申請時に取得理由を説明する必要はありません。
使用者には、時季変更権が与えられていますが、有給休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられるという場合に、有給休暇を他の時季に与えることができるというものであり、ただ忙しいという理由だけで拒否することは認められません。
まずは、使用者と話し合い、それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。
以下の全てを満たした労働者に対して、有給休暇が付与されます。
有給休暇は繰り越すことができ、その時効は有給休暇が発生する基準日から2年間です。
有給休暇は取得しても出勤したとして取り扱われ、使用者は労働者の有給休暇の取得を理由として欠勤扱いにする・賞与を支給しない等の不利益な取扱いをしてはなりません。
例えば、一度に多数の労働者が同じ日に有給休暇を取るなど、事業に支障が出る場合に限り、使用者は、取得日を他の日に変更してもらうことができます。
時季変更権は、有給休暇を他の日に変更できる権利であり、有給休暇をなくす権利ではありません。
使用者には、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、1年以内に5日の有給休暇を、時季を指定して取得させることが義務付けられています。
時季指定に当たっては、取得時季について労働者の意見を聴取し、できるだけその意見を尊重することが求められます。また、時季指定の対象となる労働者の範囲や時季指定の方法等について、就業規則に定める必要があります。
なお、すでに5日以上の有給休暇を取得している労働者については、時季指定をする必要はなく、また、時季指定をすることもできません。
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