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有給休暇(年次有給休暇)について

質問

有給休暇を申請したところ、「なぜ休むのか?」「休日に済ませることのできない用事なのか?」などと詳しく聞かれ、「今は忙しい時期だから」と拒否されました。
休みたいのですが、どうすればよいでしょうか?

回答

有給休暇は原則として、労働者がいつでも自由に取得することができます。【労働基準法第39条第5項】
よって、労働者が申請時に取得理由を説明する必要はありません。

使用者には、時季変更権が与えられていますが、有給休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられるという場合に、有給休暇を他の時季に与えることができるというものであり、ただ忙しいという理由だけで拒否することは認められません。

まずは、使用者と話し合い、それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

有給休暇(年次有給休暇)の発生要件【労働基準法第39条】

以下の全てを満たした労働者に対して、有給休暇が付与されます。

  1. 雇い入れの日(試用期間含む)から6ヶ月継続勤務している
  2. 全所定労働日の8割以上出勤している

有給休暇の繰越と時効【労働基準法第115条】

有給休暇は繰り越すことができ、その時効は有給休暇が発生する基準日から2年間です。

不利益取扱いの禁止【労働基準法第136条】

有給休暇は取得しても出勤したとして取り扱われ、使用者は労働者の有給休暇の取得を理由として欠勤扱いにする・賞与を支給しない等の不利益な取扱いをしてはなりません。

時季変更権について

例えば、一度に多数の労働者が同じ日に有給休暇を取るなど、事業に支障が出る場合に限り、使用者は、取得日を他の日に変更してもらうことができます。
時季変更権は、有給休暇を他の日に変更できる権利であり、有給休暇をなくす権利ではありません。

有給休暇を取得させる義務について

使用者には、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、1年以内に5日の有給休暇を、時季を指定して取得させることが義務付けられています。

時季指定に当たっては、取得時季について労働者の意見を聴取し、できるだけその意見を尊重することが求められます。また、時季指定の対象となる労働者の範囲や時季指定の方法等について、就業規則に定める必要があります。

なお、すでに5日以上の有給休暇を取得している労働者については、時季指定をする必要はなく、また、時季指定をすることもできません。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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