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毎日朝の8時から夜中の12時まで働いているのですが、残業代が出ていません。たまに土日のサービス出勤もあります。肉体的にも精神的にもつらいです…
労働時間は、原則1日8時間以内、1週40時間以内と決められています。【労働基準法第32条】この時間を超えて働かせる場合には、あらかじめ労使協定(いわゆる36協定)を結び、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、この時間を超えた労働に関しては、時間外労働の割増賃金が必要になります。深夜の労働(午後10時から午前5時)や休日労働についても、割増賃金が必要です。
まずはご自身の労働条件や36協定の有無等をご確認いただき、使用者と話し合ってください。
それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。
法定労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させたりする場合、使用者は労働者の過半数代表者(労働組合など)と協定を結び、労働基準監督署に届け出なければいけません。
また、たとえこの協定があっても、時間外の割増賃金は支払わなければなりません。
時間外労働 | 25%以上(月60時間を越える分については50%以上) |
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休日労働 | 35%以上 |
深夜労働(午後10時から午前5時) | 25%以上 |
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