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休業手当について

質問

会社から「仕事が少ないので1週間出勤しなくてよい」と言われました。
出勤していない間の賃金は支払われないものなのでしょうか?

回答

使用者の責に帰すべき事由により休業する場合、使用者は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。【労働基準法第26条】

まずは、使用者と話し合い、それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

平均賃金について【労働基準法第12条】

平均賃金は(1)解雇予告手当、(2)休業手当、(3)年次有給休暇の賃金、(4)休業補償等の災害補償、(5)減給制裁の制限を計算して決めるときの基準となります。

平均賃金の計算方法は次のとおりです。

〇原則

 平均賃金額=直前3か月間の賃金の総額(総支給額)/3か月間の総日数(歴日数)

〇最低保障:賃金が日給、時間給、出来高給で決められている場合、次の額を下回ってはいけない。

 平均賃金額=(直前3か月間の賃金の総額(総支給額)/3か月間の実労働日数)×0.6

労働日の一部が休業とされた場合について

その日に労働した時間分の賃金(A)が、1日分の平均賃金の60%(B)より少ない場合は、AとBの差額が支払われなければなりません。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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