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会社から「仕事が少ないので1週間出勤しなくてよい」と言われました。
出勤していない間の賃金は支払われないものなのでしょうか?
使用者の責に帰すべき事由により休業する場合、使用者は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。【労働基準法第26条】
まずは、使用者と話し合い、それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。
平均賃金は(1)解雇予告手当、(2)休業手当、(3)年次有給休暇の賃金、(4)休業補償等の災害補償、(5)減給制裁の制限を計算して決めるときの基準となります。
平均賃金の計算方法は次のとおりです。
〇原則
平均賃金額=直前3か月間の賃金の総額(総支給額)/3か月間の総日数(歴日数)
〇最低保障:賃金が日給、時間給、出来高給で決められている場合、次の額を下回ってはいけない。
平均賃金額=(直前3か月間の賃金の総額(総支給額)/3か月間の実労働日数)×0.6
その日に労働した時間分の賃金(A)が、1日分の平均賃金の60%(B)より少ない場合は、AとBの差額が支払われなければなりません。
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