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退職したいのにできないとき

質問

昨日、今月末で退職したいと申し出たところ、承諾してもらえませんでした。
どうしたらいいでしょうか?

回答

期間の定めのない雇用の場合、2週間前までに退職を申し出れば、使用者の承諾なく退職することができます。【民法第627条第1項】
ただし、就業規則に退職を申し出る期限が定められている場合において、使用者の承諾を得て退職したいのであれば、その期限までに退職を申し出ることが一般的です。

また、期間の定めのある雇用の場合には、原則として期間満了まで退職することはできませんが、やむを得ない理由があれば退職することができます。【民法第628条】

ただし、1年を超え3年以内の有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除く。)を締結した場合は、民法628条の規定にかかわらず、契約締結日から1年を超えた日以降はいつでも退職することができます。【労働基準法第137条】

なお、上記によらず、使用者の同意があれば退職できますので、まずは使用者とよく話し合うことが大切です。

それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

また、使用者との話合いをお手伝いする「個別労使紛争のあっせん」を利用できる場合があります。詳しくは、宮城県労働委員会に御相談ください。

参考

就業規則で長期間の予告期間を定めている場合

労働者の退職の自由を過度に制限するとして、無効と解される可能性がありますが、最終的には司法判断となります。

やむを得ない理由とは…

  • 本人のケガ
  • 本人の病気
  • 親族の看病

などで労務を提供することができなくなったときなど

口頭での退職の申出について

退職の申出は、口頭でも有効です。ただし、その後のトラブルを防ぐためにも退職届を提出されることをおすすめいたします。使用者が受け取ってくれない場合には、郵送でも構いません。

また、退職後、使用者に退職証明書を請求することができます。使用者は、労働者から請求された場合には、遅滞なくこれを文書で交付することが義務付けられています。【労働基準法第22条第1項】

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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