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控除・天引きについて

質問

毎月、給料から「親睦会費」や「教育費」などの名目で天引きされているのですが、実際何に使われているのか不透明でよくわかりません。
支払いたくないのですが、どうしたらよいですか?

回答

賃金から控除する場合、使用者は、税金など法律で定められているものは労働者の同意がなくても控除することができます。

それ以外のものを控除する場合は、労使協定が必要です。【労働基準法第24条】
そして、その労使協定は、掲示や書面の交付等により労働者に周知させなければなりません。【労働基準法第106条】

まずは労使協定やご自身の労働契約内容を確認し根拠がない場合は支払う義務はありませんから使用者に是正を求めてください。

それでも解決されない場合や話し合いに応じてくれない場合などには、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

法定控除【労働基準法第24条】

以下のものは、労働者の同意がなくても、賃金から控除することができます。

  1. 税金(所得税,住民税)
  2. 社会保険料
  3. 雇用保険料

労使協定とは…

会社と労働者の過半数代表者(社員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合)との間で結ぶ書面による協定です。

労使協定がある場合、使用者は賃金の一部を控除して支払うことができます。【労働基準法第24条】

なお、この協定では、控除の対象となる項目やその額など具体的な内容を定めることが望ましいとされています。

ただし、この協定は、いわゆる36協定(時間外労働に関わる協定。労働相談Q&A「時間外労働について」参照)とは異なり、労働基準監督署に届け出る必要はありません。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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