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最低賃金について

質問

個人経営の飲食店でパートをしており、時給は500円です。安すぎるように思うのですが…

回答

賃金の最低額については、「最低賃金法」に基づき,都道府県ごとに定められており、事業主は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金は時間額で定められており、「精皆勤手当」、「通勤手当」、「家族手当」、「賞与等」、「時間外・休日・深夜手当」は含みません。

ご自身の賃金額が最低賃金を下回るようであれば、是正するよう使用者に交渉し、未払い分を請求しましょう。

それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

宮城県の最低賃金
最低賃金(時間額) 発効日

973円

(※~R6.9.30までは923円)

令和6年10月1日

 

宮城県の特定業種別最低賃金
特定業種 最低賃金(時間額) 発効日
鉄鋼業

1,059円

(※~R6.12.14までは1,003円)

令和6年12月15日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,012円

(※~R6.12.14までは959円)

令和6年12月15日
自動車小売業

1,036円

(※~R6.12.14までは986円)

令和6年12月15日

支払われている賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べる計算方法などについては、厚生労働省特設HP「必ずチェック最低賃金」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

最低賃金制度の詳細は、宮城労働局賃金室(外部サイトへリンク)(022-299-8841)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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