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私の会社は、給料日が「毎月25日から月末の間」とされています。給料日が月によってまちまちなので、公共料金の支払い等が大変です。
給料を毎月同じ日にもらうことはできないですか?
賃金には、
という5原則があります。【労働基準法第24条】
「毎月25日から月末の間」というような幅のある支払日の定めは、一定の期日ではないので、この原則に違反します。そのことを使用者に伝え、給料支払日を一定の期日にしてもらうよう交渉してください。
それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。
※法令・労働協約等に定めがある場合は、例外が認められることもあります。
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