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宮城県のPPP・PFIの取組

目次
項目名
PPP・PFIとは
宮城県におけるPPP・PFI手法の活用の取組
「宮城県PPP・PFI活用ガイドライン」
「宮城県PPP・PFI手法の優先的検討と導入に関する実施要綱」の主な内容
1 PPP・PFI手法優先的検討の対象事業
2 PPP・PFI導入調整会議における検討
3 審議結果の公表
宮城県でのこれまでのPFI事業

PPP・PFIとは

  • PPP(Public Private Partnership)
    公共施設等の整備等の建設、維持管理、運営等を県と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化を図るもので、県と民間が連携して公共サービスを行う手法です。
    例えば、指定管理者制度や包括的民間委託、DBO方式、ESCO方式などがPPP手法に該当します。
  • PFI(Private Finance Initiative)
    PPPの代表的な手法の一つであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」といいます。)に基づいて実施する、民間の資金や経営能力、技術的能力を活用して公共施設等の建設、維持管理、運営等を行う手法です。
    例えば、BTO方式、BOT方式、BOO方式、RO方式、公共施設等運営権方式(コンセッション)などがPFI手法に該当します。

宮城県におけるPPP・PFI手法の活用の取組

宮城県PPP・PFI活用ガイドライン

公共施設等においては、厳しい財政状況の中で老朽化による更新や統廃合の必要性が強まっており、これまで公共が担ってきた社会資本の整備や運営等の公共サービスの提供に関して、公的部門の負担削減による財政健全化、公共サービスの質の向上、新たなビジネス機会の拡大による経済成長等の多様な面で効果を発揮するPPP・PFI手法による事業手法が全国的に急速に拡大してきています。

このような中、宮城県では、平成15年より県がPFI事業に取り組むに当たっての基本的考え方や具体的な事務手続きなどを示す「宮城県PFI活用方針(平成15年3月策定、平成24年11月改訂)」を策定し、PFIの活用を推進してきました。

また、平成29年2月には「宮城県PPP・PFI手法の優先的検討と導入に関する実施要綱(以下、「要綱」という。)」を策定し、指定管理者制度や県の各種計画を関連付けて整理するとともに従来のPFIの導入推進に加え、PPP手法についても優先して導入を検討することとしています。

これらの検討実績を踏まえ、県がPPP・PFI手法を導入する際の基本姿勢や要綱に基づく検討方法などを整理し、「宮城県PFI活用方針」を全面改正の上、「宮城県PPP・PFI活用ガイドライン」を策定し、平成31年3月より運用しております。

「宮城県PPP・PFI手法の優先的検討と導入に関する実施要綱」の主な内容

1 PPP・PFI手法優先的検討の対象事業

(1)PFI法第2条第1項に規定する公共施設等のうち、次のイ及びロに該当する公共施設等整備事業
  • イ 次のいずれかに該当する事業
    • 建築物又はプラントの整備等に関する事業
      (建築物:文教施設、医療施設、斎場、複合施設、社会福祉施設、観光施設、警察施設、宿舎、事務庁舎 等
      プラント:廃棄物処理施設、水道浄水場、下水汚泥有効利用施設、発電施設 等)
    • 利用料金の徴収を行う事業
      (空港、水道、下水道 等)
    • その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる事業
  • ロ 次のいずれかの事業費基準を満たす事業
    • 事業費の総額が10億円以上の事業(建設、製造又は改修を含むもの)(初期整備費用)
    • 単年度の事業費が1億円以上の事業(運営等のみを行うもの)
(2)行政活動の評価に関する条例施行規則第15条第1項に規定する事業

2 PPP・PFI導入調整会議における検討

PPP・PFI手法の検討(簡易検討・詳細検討)に当たっては、「宮城県PPP・PFI導入調整会議(以下、「調整会議」といいます。)」において導入の適否を判断します。

簡易検討とは

従来型手法(県の直営による実施)による場合と、最も適切なPPP・PFI手法を導入した場合との間で費用等の総額を比較し、PPP・PFI手法の導入の適否を検討すること。

詳細検討とは

『導入可能性調査』を実施した上で、当該調査結果に基づいて、PPP・PFI手法の導入の適否を詳細に検討すること。

導入可能性調査とは・・・
専門的な外部コンサルタント等の活用などにより、対象事業をPPP・PFI手法として実施した場合の要求水準、リスク分担、事業採算性シミュレーション等の検証等から総合的に評価し、PPP・PFI手法の導入可能性を判断する調査。

調整会議における検討の例外

本県では、次に該当する場合は、調整会議における検討を省略できるものとしています。

  1. 既にPPP・PFI手法の導入が前提とされている事業(指定管理者制度含む)
  2. 「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)」に基づく市場化テストの導入が前提とされている事業
  3. 災害復旧事業等で緊急に実施する必要がある事業
  4. 過去5年以内に調整会議において既に検討がなされ、PPP・PFI手法不適当と判断された事業と同種と判断される事業
  5. その他「宮城県PPP・PFI活用ガイドライン」(今後策定予定)において定める事業又は手法

3 審議結果の公表

調整会議においてPPP・PFI手法の導入が適しないと判断された場合、「1」及び「2又は3のいずれか」を下記に記載の時期に、県ホームページで公表します。

公表する内容・時期
  公表する内容 時期
1 PPP・PFI手法を導入しないこととした旨その当該公共施設等整備事業の入札に係る予定価格の推測につながらない事項 調整会議の開催後、遅滞ない時期
2 定量評価表の内容 当該公共施設等整備事業の入札手続の終了後等適切な時期
3 その他評価表の内容 当該公共施設等整備事業の入札手続の終了後等適切な時期

PPP・PFI手法を採用する場合は、当該手法の公開方法によるものとします。

PPP・PFI導入調整会議の審議結果は、こちらのページを御覧ください。

宮城県でのこれまでのPFI事業

宮城県消防学校移転整備事業

事業の名称

宮城県消防学校移転整備事業
事業方式 BTO方式
施設概要 訓練施設、寄宿舎等
場所 仙台市宮城野区幸町
供用開始 平成23年10月
契約終期 令和13年3月
事業担当課室名 総務部消防課

 

宮城県教育・福祉複合施設整備事業

事業の名称

宮城県教育・福祉複合施設整備事業
事業方式 BTO方式
施設概要

教育関係:教育研修センター、特殊教育センター、仙台一高(通信制課程)の各機能

福祉関係:子ども総合センター、中央児童相談所、リハビリテーション支援センターの各機能

場所 名取市下増田臨空土地区画整理事業地内
供用開始 平成25年4月
契約終期 令和9年3月
事業担当課室名 教育庁教職員課

 

宮城県上工下水一体官民連携運営事業

事業の名称

宮城県上工下水一体官民連携運営事業
事業方式 公共施設等運営権方式
施設概要

水道用水供給事業(2事業)
 大崎広域水道事業、仙南・仙塩広域水道事業
○工業用水道事業(3事業)
 仙台北部工業用水道事業、仙塩工業用水道事業、仙台圏工業用水道事業
○流域下水道事業(4事業)
 仙塩流域下水道事業、阿武隈川下流流域下水道事業、鳴瀬川流域下水道事業、吉田川流域下水道事業

事業開始 令和4年4月
契約終期 令和24年3月
事業担当課室名 企業局水道経営課
(参考)仙台空港特定運営事業

仙台空港の民営化に当たっては、PFI法による公共施設等運営権方式が採用されています。(国管理空港のため、国土交通省による実施事業)

お問い合わせ先

行政経営推進課行政経営システム班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2239

ファックス番号:022-211-2297

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