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掲載日:2023年3月24日

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医療機器修理業の修理区分を変更または追加するとき

様式名

医療機器修理業修理区分変更・追加許可申請書

関連法令等

医薬品医療機器等法施行規則第186条

標準事務処理期間

25日

FD申請様式番号

D64:〔医療機器〕修理業修理区分〔変更〕許可申請書【参考】(JPG:96KB)
D64:〔医療機器〕修理業修理区分〔追加〕許可申請書

その他手続き

許可証の記載事項が変更になる場合には書換え交付申請【参考】

概要

医療機器修理業の許可証の記載事項の変更に伴い書換えをするときの申請です。
(例.許可の区分追加・変更,事業所名等)

受付窓口

保健福祉部 薬務課 薬事温泉班 又は 管轄保健所(支所)

受付期間

平日(土,日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
午前9時から正午まで,午後1時15分から午後5時まで

手数料

17,500円(宮城県収入証紙として)

提出部数

  • 仙台市に事業所がある場合には,薬務課あて原本2部
    (そのうち1部は,許可書に綴じ込んで返却されます。)
  • 仙台市以外に事業所がある場合には,管轄保健所(支所)あて原本3部(そのうち1部は,許可書に綴じ込んで返却されます。)

申請書作成方法

 

添付書類等

変更し,または追加しようとする修理区分に係る事業所の構造設備に関する書類

ただし,変更等が生じた部分に関する書面のみ添付する。

変更し,または追加しようとする修理区分に係る責任技術者に関する書類

  • (5)責任技術者の雇用証書(使用関係を証する書類)
    雇用証書(エクセル:122KB)雇用証書(PDF:10KB)
  • (6)責任技術者の修理区分に関する資格を有する書類
    • ア 非特管区分:基礎講習修了証(原本を窓口で提示する必要あり)
    • イ 特管区分:(区分ごとの)専門講習修了証(原本を窓口で提示する必要あり)

備考

医療機器修理業 自己チェックリスト[医療機器修理業 自己チェックリスト(エクセル:56KB)

申請日や事前相談について

窓口での申請や事前相談については,こちら(インターネット予約について)から事前に御予約いただきますようお願いいたします。また,電子メール(yakumu-y@pref.miyagi.lg.jp)での申請書類の事前確認も行っておりますので,御利用ください。

申請の流れ

申請の流れ図

※ 申請内容に応じて,実施調査を行うかどうかを決定します。

お問い合わせ先

薬務課薬事温泉班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2652

ファックス番号:022-211-2490

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