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(昭和43年法律第100号)
(都道府県都市計画審議会)
第77条 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。
2 都道府県都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
3 都道府県都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
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