掲載日:2012年9月10日

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宮城県都市計画審議会/第136回議事録

日時 平成16年2月13日(金曜日)午後1時30分~午後4時30分

場所 宮城県行政庁舎 4階 特別会議室

第136回宮城県都市計画審議会議事録

次第

  1. 開会
  2. 報告
    第135回都市計画審議会議案の処理について
  3. 議案
    議案第2108号から議案第2117号
  4. 閉会

出席委員名簿(PDF:50KB)

午後1時30分 開会

1 開会

事務局(齋藤都市計画課長補佐) ただいまから第136回宮城県都市計画審議会を開会いたします。

新委員紹介

事務局(齋藤都市計画課長補佐) 審議に入ります前に,前回の審議会以降に,委員の委嘱替えがございましたので,御紹介させていただきます。
関係行政機関分野のうち,農政部門におきましては,林建之委員に替わりまして,同じく東北農政局長の海野洋委員が委嘱されております。本日は代理として,農村計画部農村振興課長の佐々木様が出席されております。

海野委員代理 よろしくお願いいたします。

事務局(齋藤都市計画課長補佐) また,経済産業部門におきましては,本城薫委員に替わりまして,同じく東北経済産業局長の本部和彦委員が委嘱されております。本日は代理として,産業部地域振興課長の今野様が出席されております。

本部委員代理 今野でございます。よろしくお願いいたします。

事務局(齋藤都市計画課長補佐) さらに,建設・港湾部門におきましては,浜口達男委員に替わりまして,同じく東北地方整備局長の馬場直俊委員が委嘱されております。本日は代理として,企画部広域計画課長の齋藤様が出席されております。

馬場委員代理 よろしくお願いいたします。

会議の成立

事務局(齋藤都市計画課長補佐) 次に,本日の会議の定足数でございますが,本日は代理出席の方を含めまして,18人の委員の皆様の御出席をいただいており,委員総数21人の2分の1以上である定足数11人を超えておりますので,会議が成立していることを御報告申し上げます。

公開・非公開の報告

事務局(齋藤都市計画課長補佐) 続きまして,本日の会議の公開・非公開について申し上げます。
本日は御審議いただく10件の議案のうち,議案第2108号は,土地区画整理事業の事業計画決定に対する意見書についての議案でありまして,また,議案第2111号は,都市計画法第17条第2項の規定による意見書が提出されている議案でございます。この2つの議案につきましては,本審議会議事運営規則第11条ただし書きの規定により,第127回審議会において決定した,非公開で審議を行う議案に該当しますので,当該議案審議は,非公開で行うこととなります。
その他,8件の議案につきましては,非公開議案に該当しておりませんので,公開で行うこととなります。

傍聴人への注意

事務局(齋藤都市計画課長補佐) 次に,傍聴される方々にお願いいたします。
会議の傍聴に当たりましては,お手元にお配りした事項に御注意の上,静粛に傍聴していただきますようお願い申し上げます。

マイクの使用方法

事務局(齋藤都市計画課長補佐) 続きまして,委員の皆様にお願いいたします。
御発言の際は,お席の前にあるスイッチをオンにして,マイクの先のオレンジ色のランプが点灯しているのを御確認の上,マイクを御使用ください。御発言が終わりましたら,スイッチをオフにして,マイクの先のランプが消えたことを御確認ください。ランプが点灯しておりますと,他の方がマイクを使用できませんので,御承知願います。
それでは,審議をお願いいたします。会議の議長は,都市計画審議会条例第5条第1項の規定により,会長が行うこととなっておりますので,藤本会長に議長をお願いいたします。

藤本議長 会長を仰せつかっております藤本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは,ただいまから会議を開きます。

議事録署名委員指名

藤本議長 はじめに,本日の審議会の議事録署名人を指名させていただきます。大村委員と秋葉委員のお二人にお願いいたします。

2 報告

前回議案処理報告

藤本議長 次に,昨年9月4日に開催された第135回審議会議案の処理状況について,事務局から報告願います。

事務局(梅津都市計画課長) それでは,前回議案の処理について御報告いたします。
お手元の議案書の1ページを御覧ください。
平成15年9月4日に開催されました第135回審議会におきましては,議案第2098号から議案第2107号までの10件につきまして御審議をいただきました。処理結果につきましては右欄に記載のとおり,所定の手続をすべて完了しておりますことを御報告いたします。以上です。

藤本議長 以上の報告について,御質問等ございませんでしょうか。
ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 以上で,前回議案の処理報告を終わります。

3 議案

藤本議長 それでは,議案審議に入ります。
本日の審議は,10カ件となっております。議長といたしましては,円滑な議事運営に努めてまいりたいと考えておりますので,委員の皆様方には,御協力を賜りますようお願い申し上げます。
また,事務局においては,簡潔明瞭な説明を心がけるようお願いいたします。

藤本議長 はじめに,議案第2108号の審議に入りますが,先ほど事務局からも説明がありましたとおり,当該議案は,土地区画整理事業の事業計画決定に対する意見書についての議案であり,非公開で審議を行う議案に該当します。
このため,審議は非公開で行いますので,傍聴人の方,報道機関の方は退席願います。当該議案の審議が終わりましたら,入室を御案内申し上げます。
(傍聴人退室)

議案第2098号 仙塩広域都市計画事業塩釜海辺の賑わい地区土地区画整理事業の事業計画に対する意見書について

(非公開議案審議部分 略)

藤本議長 次に公開案件の審議を行います。
傍聴される方々の入室を認めます。傍聴される方はいないですか。
(傍聴人入室)

議案第2109号 仙塩広域都市計画区域の変更について
議案第2110号 仙塩広域都市計画区域の整備,開発及び保全の方針の決定について
議案第2111号 仙塩広域都市計画区域区分の変更について
議案第2112号 仙塩広域都市計画用途地域の変更について

藤本議長 それでは,議案審議を開始いたします。
議案第2109号「仙塩広域都市計画区域の変更について」,議案第2110号「仙塩広域都市計画区域の整備,開発及び保全の方針の決定について」,議案第2111号「仙塩広域都市計画区域区分の変更について」,議案第2112号「仙塩広域都市計画用途地域の変更について」でございますが,これら4件につきましては,相互に関連する議案であり,一括審議が望ましいものであります。
しかし,議案第2111号につきましては,はじめに事務局から説明がありましたとおり,都市計画法第17条第2項の規定による意見書が提出されており,審議会議事運営規則第11条ただし書きの規定により,非公開で審議を行う議案に該当します。
このように,議案第2109号から第2112号まで,公開で審議を行う議案と非公開で審議を行う議案が両方ございますので,はじめに議事の進め方についてお諮りいたします。
まず,公開において,はじめに事務局から議案第2109号から第2112号まで議案の概要について説明を受け,これに対する質疑が終わりました後,一旦審議を非公開といたしたいと思います。
その後,事務局から,議案第2111号に係る意見書の要旨及びそれに対する都市計画決定権者の見解についての説明を受け,これに対する質疑が終わりました後に,再び審議を公開といたしたいと思います。
その上で,議案第2109号から第2112号までの議案につきまして,都市計画審議会としての決定を行いたいと思います。
議事の進め方について,以上のように考えておりますが,いかがでございましょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 御異議がないようですので,そのように進めさせていただきます。
それでは,事務局から議案の概要を説明願います。

事務局(梅津都市計画課長) それでは,議案第2109号から第2112号まで一括して御説明申し上げます。
最初に,議案書2ページ,議案第2109号「仙塩広域都市計画区域の変更」につきまして,御説明申し上げます。
3ページをお開きください。都市計画区域の変更で,宮城県決定となります。
都市計画区域の名称は,「仙塩広域都市計画区域」となります。
今回,新たに都市計画区域に含まれる地区は,全部で5地区で,都市計画区域から除外される区域はございません。
各地区の詳しい字名は,4ページに示しております。
はじめに,今回の変更理由とあわせ,区域の概要,都市計画区域に関する基準,検討内容について御説明いたします。
仙塩広域都市計画区域の範囲は,仙台市を中心に,東部に位置する塩竈市,多賀城市,利府町,七ヶ浜町,南部に位置する名取市,岩沼市,そして,北部の大和町,富谷町,大衡村,全体として5市4町1村により構成されております。
これまでの経緯は,仙台湾新産業都市の指定を踏まえ,昭和45年の新都市計画法の施行に合わせ,仙台市と周辺地域との経済活動,生活圏などから,一体的,総合的に整備を行うために,広域都市計画区域として定められました。
その後,仙台北部工業団地の整備や埋め立てなどに伴い区域拡大の見直しを行っており,現在の規模は,83,671haとなっております。
全国で第3番目の規模でございます。
本区域は,仙台市を中心都市として,県内,さらには「ほくとう日本」における行政,経済などの中枢拠点地域として発展しており,今後は,国際交流,産業経済等の多様な都市機能の高度化,情報通信業や都市サービス産業等の多彩な産業の育成を図り,引き続き,こうした地域の発展を牽引していくことが求められております。
このため,仙台市の都心部への一層の都市機能の集積を図るとともに,その他の都市の中心に日常サービスの向上に必要となる都市機能の集積を図り,あわせてこれらを支援する都市施設の整備を進めていく必要があると考えております。
一方,都市計画区域は,都市計画法第5条の規定に基づき自然的及び社会的条件並びに人口,土地利用などの現況及び推移を基に,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全する必要がある区域を県が指定することとなります。具体的には,都市計画運用指針では,「土地利用の状況及び見通し」,「地形等の自然的条件」,「通勤,通学圏等の日常生活圏」,「主要な交通施設の設置状況」,「社会的,経済的な区域の一体性」の5つの指標による検討を示しております。
県では,都市計画区域の見直しに当たって,その検討が必要となる仙塩広域都市計画区域の周辺地域について,この5つの指標や他の法律による土地利用規制状況を基に地区を区分し,都市計画基礎調査結果などの資料に基づき,他法令による保全条件,土地利用の動向などを基に各地区に関して,都市計画区域指定の必要性について検討を行うべき地区を選定しました。
こうして選定された地区について,各市町村から宅地化の状況,将来開発の見通しなどの状況,区域見直しに関する意見を聞き取り,都市計画区域の見直しの必要性について検討を行いました。
この結果,周辺地域におきましては,現下の経済情勢もあり,基本的には,無秩序な市街化の動きは少なく,大規模な開発計画もないことから都市計画区域の拡大の必要性はないと考えています。
ただし,一部,後ほど御説明します「住吉台地区」は,都市計画制度により良好な住環境を保全するため都市計画区域を拡大する必要があると判断しています。
議案書綴じ込みの図面の「仙塩広域都市計画総括図」を御覧いただきたいと思います。
なお,この総括図は小さくて見づらい面がありますので,綴じ込みの封筒の総括図を御覧いただきたいと思います。
今回指定しようとする各地区の位置について御説明を申し上げます。
都市計画区域はオレンジ色で,地区番号は黒色四角の白抜き文字で表わしております。
1番目の地区は,仙台市の青葉区大字芋沢,泉区の大字住吉台,小角,実沢,西田中からなる地区で,地区名は「住吉台」でございます。
当地区は,総括図の左側の中ほどで,スクリーンでも示しております。
2地区目及び3地区目は,塩竈市貞山通1丁目の一部で「貞山1」,「貞山2」でございます。図面の右側の中ほど,スクリーンで示しております。
4地区目は塩竈市浦戸桂島の「桂島地区」で,5地区目は塩竈市寒風沢の「寒風沢地区」でございます。
次に,各地区の区域について御説明します。
議案書の綴じ込みの6ページの図面を御覧いただきたいと思います。
まず,「住吉台地区」でございます。
赤色で囲んでいる範囲が新たに都市計画区域とする区域で,面積は約200haでございます。
本地区は,住吉台団地及び国道457号沿道の区域を中心としておりまして,住吉台団地は昭和49年に開発に着手し,現在,住宅,店舗などの土地利用が進められております。当団地では,都市計画区域外のため,用途地域,地区計画などの都市計画を指定することができないことから,建築物の用途,高さなどについては,これまでは,住民の方々の間で建築基準法の規定に基づく「建築協定」を結び,住環境の維持を図ってきました。
本協定は,10年ごとに更新が必要でありますが,関係者が多数となり,更新が困難となっております。今後とも,現在の住環境や緑地などを保全するとともに,交通施設も含め一体としての都市計画の実施の観点から都市計画区域として指定しようとするものであります。
次,7ページの図面をお開きください。
「貞山1」,「貞山2地区」でございます。
図面左下の赤色で示している小さな部分が新たに都市計画区域とする区域で,面積はそれぞれ約0.04ha,約0.02haでございます。
当地区は,埋め立て事業により整備された港湾用地で,一体的に整備すべき区域として今回指定しようとするものであります。
同じ図面で,「桂島地区」,「寒風沢地区」でございます。
面積はそれぞれ約3.2haと約2.4haでございます。
当地区も,埋め立て事業により整備された漁港用地で,一体的に保全すべき区域として指定しようとするものであります。
いずれも塩竃市内となります。
また,都市計画区域から除外される区域はございません。
この結果,都市計画区域は,今回新たに約206ha加えて,約83,819haとなります。
以上で,議案第2109号につきまして御説明を終わります。
続きまして,議案書8ページ,議案第2110号「仙塩広域都市計画区域の整備,開発及び保全の方針の決定について」御説明申し上げます。
本案につきましては,先の第135回都市計画審議会において,区域区分の見直しとあわせて,方針の概要,素案などを中間報告させていただいております。
9ページをお開きください。
「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」の決定に関する内容で,宮城県決定となります。
決定の理由につきましては,平成12年5月の都市計画法の改正に伴い,県は,都市計画法第6条の2の規定に基づき,これまで区域区分を定めていなかった都市計画区域も含めた,県内すべての都市計画区域において,「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」を,平成16年5月までに定める必要があります。
現在,宮城県には,仙塩広域都市計画を含め35の都市計画区域がございます。県では,昨年度,石巻広域及び松島観光の2都市計画区域について先行して定め,その他については,仙塩広域とそれ以外の都市計画区域を分けて定めることにしております。
仙塩広域都市計画区域において,これまで,市街化区域及び市街化調整区域を定める際に「市街化区域及び市街化調整区域の整備,開発又は保全の方針」を定めてきております。こうした内容を踏まえ,理由書にある都市づくりを目指すものであります。
「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」の都市計画における役割といたしましては,国の「都市計画運用指針」によりますと,「住民に理解しやすい形であらかじめ長期的な視点に立った都市の将来像を明確にし,その実現に向けての大きな道筋を明らかにしておくこと」及びこうした方針を明らかにすることにより「住民自らが都市の将来像について考え,都市づくりの方向性についての合意形成が促進されることを通じ,具体の都市計画が円滑に決定されること」とされております。
また,その定めるべき内容としまして,都市計画法第6条の2第2項の規定に定められており,具体的には「都市計画の目標」,「区域区分の決定の有無及びその方針」,「主要な都市計画の決定の方針」となっております。その細目を国の「都市計画運用指針」で明らかにしております。
仙塩広域都市計画区域におきましても,これらの内容に即するとともに,案の策定段階から,住民の方々に説明を行い,その意見を聴取しながら,国の関係機関,県,市町村などの関係機関との調整を図りながら作成してきたところでございます。
次に,「仙塩広域都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」の具体の内容を御説明申し上げます。議案第2110号別冊の「第136回宮城県都市計画審議会参考資料」で御説明申し上げます。
黄色の表紙の右上に,議案第2110号と枠で囲みをしてあります。1枚めくりまして,表紙が「仙塩広域都市計画基本方針」であります。
次ページの目次を御覧ください。
大きな項目としては1の「都市計画の目標」,2の「区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針」,3の「主要な都市計画の決定の方針」の3つに分かれております。
内容が多いので主要なポイントを中心に説明いたします。
1ページをお開き願いたいと思います。
1の「都市計画の目標」であります。
目標年次,範囲,人口などの基本的事項を定めております。
目標年次は,長期的な視点とすることからおおむね20年後となる平成32年を想定し,区域区分などについては,おおむね10年先の平成22年としております。なお,県総合計画と整合性を取っております。
規模は,先の議案で御説明いたしました今回新たに都市計画区域に編入を予定している5地区を含め,全体で83,819haで,その範囲は,2ページの図面に示すとおりであります。
また,その人口は,平成22年でおおむね145万人,平成32年でおおむね147万3,000人を想定しております。その推計に当たりましては,都市計画は総合計画等の上位計画に即することとされておりますことから,県総合計画に定める「広域仙台都市圏」の平成22年及び平成32年人口の見通しを基に,仙塩広域都市計画区域内の市町村行政区域人口と都市計画区域人口の構成比率の推移から求めております。
3ページをお開き願います。都市づくりの基本理念であります。
基本方針に関しては,県総合計画との整合を図ることとし,広域仙台都市圏の地域ビジョンを基にして,当地域の将来像として「ほくとう日本の発展を先導する中枢都市圏の形成」を基本とし,3つの都市づくりの基本理念を明らかにしております。
さらに,この基本理念に基づき4ページの6つの基本方針としています。
また,5ページから6ページは,区域を「中央部」,「東部」,「南部」,「北部」の4地域に分け,各地域の将来像としております。
こうした考えを,「仙台都市圏の将来像」といたしました。
7ページ,8ページをお開き願いたいと思います。大きな項目の2番目,2の「区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針」についてです。
本区域におきましては,都市計画法第7条の規定に基づき区域区分を定める必要がありますが,その理由も明らかにし,市街化区域の人口,産業の規模及び今後計画的な市街化を図るおおむねの区域がその方針であります。
人口等の規模につきましては,都市計画区域の人口の見通しを基に,市街化調整区域及び都市計画区域の人口構成比率の推移から市街化区域の人口を推計しております。
その結果,8ページの人口,産業の規模を見込んでおりまして,それぞれの表に記載しているとおり,平成22年に137万4,000人を見込んでおります。
9ページをお開き願いたいと思います。市街化区域の規模は,現在の市街化区域面積に,今回,市街化区域に編入する地区の規模を合わせ,平成22年におおむね27,304haとなります。
10ページは,市街化区域編入とあわせて計画的な市街化を図るべき地区の位置を明示した図面であります。
11ページをお開き願いたいと思います。最後の大項目となります,3の「主要な都市計画の決定の方針」であります。
この項目は,「土地利用」,「都市施設」,「市街地開発事業」及び「自然環境の整備又は保全」に関する方針により構成され,その策定に当たっては,現況市街地の集積,整備状況などを基に,県総合計画,各種事業計画に基づき策定しております。
「土地利用」は,11ページから25ページになります。
13ページをお開き願いたいと思います。「主要用途の配置の方針」として,機能面から業務地,商業地,工業地,流通業務地,住宅地の別に区分し,各土地利用の方針としております。
具体的には,仙台都心では,業務,商業機能について集積又は高次化を一層進め,文化,交流などの都市機能の充実を図り,長町,塩竃,名取,多賀城,利府,大和などの中心地区においては,都市中心地区として日常生活の中心商業機能,関連する業務の核として位置付けております。近年,中心市街地の活性化と関連し議論の出ている郊外型の商業施設の立地につきましては,国道4号バイパス,国道45号などの幹線道路沿道に「幹線沿道商業地」として引き続き集積を図ることとし,今後整備される幹線道路の沿道につきましては,道路交通や周辺の生活環境に配慮の上,適切な誘導をします。
また,仙台塩釜港周辺地区,仙台北部中核工業団地などに,交通条件,既存の集積状況を基に工業,流通業務の産業拠点として配置しております。
16ページをお開きください。住宅地については,仙台都心の周辺に位置するおおむね昭和35年DID地区に相当する「旧市街地住宅地」,17ページにいきますけれども,各市町の都市中心地区内の住宅地を「都市中心住宅地」,こうした住宅地の周辺部に位置するおおむね昭和60年DID地区に対応する区域を「既成市街地住宅地」,その他の市街化が進行している住宅地や郊外部の住宅団地を「周辺住宅地」に区分し,土地の高度利用や居住環境の維持,向上などを図り,今後の機能集積,交通条件などを基に,マル2の「市街地における建築物の密度の構成に関する方針」としております。
23ページをお開き願いたいと思います。市街化区域との関連では,23ページのマル5の「市街化調整区域の土地利用の方針」として,事業化が確実になった段階で市街化区域に編入する地区について,24ページの具体的な地区名,開発目的などを記載した「市街化区域編入予定地区」としております。
個別の地区の位置等について,次の議案で御説明いたします。
また,こうした地区のように区域は特定しないものの,今後,新たな市街地開発に伴い市街化区域への編入を検討する区域を25ページに記載しておりますので,25ページを御覧いただきたいと思います。
代表的な区域としましては,上から5行目の,地下鉄東西線の整備と関連する荒井地域,1行飛ばしまして,地下鉄南北線富沢駅に近接する富沢地域,1行飛びまして,名取の高館地域,大和の吉岡地域,また1行飛びまして,岩沼の仙台空港周辺地域などがございます。こうした地域につきましては,市町村の総合計画に位置づけられ,環境保全上支障がない区域のうち,新たな市街地として必要と考えられ,将来市街化区域への編入が見込まれることから,おおむねの位置を表しているものであります。県としましては,今後,需要の確実性などその必要性についての検討の際には,当審議会に土地利用計画の策定段階から内容を説明し,その議論を踏まえ,市街化区域の取り扱いについて進めてまいります。
26ページ以降の「都市施設の整備に関する方針」につきましては,「交通施設」,「下水道及び河川」,「その他」に区分し,それぞれについて「基本方針」,「配置の方針」,「整備目標」を明らかにしております。
「交通施設」は,「国際交流と広域連携を高める交通体系の整備」などの4つを交通体系の方針とし,27ページの図のように仙台都心を中心とした環状放射道路網と周辺地域を結ぶ道路網が一体となった幹線道路網の形成を目指すこととし,具体的な道路網の位置や主要な施設についての配置の方針を定めています。その整備目標として,28ページに記載のとおりであります。
28ページを御覧いただきたいと思います。現況から約10%整備水準が向上し,平成22年には81%としております。おおむね10年以内に実施することを予定する主要な事業について名称,地区などを定め,その位置を32ページに表しております。
このほか,「下水道及び河川」や「上水道」,「し尿処理場」などその他の都市施設については,基本方針,整備の目標などをそれぞれ定めております。
39ページを御覧いただきたいと思います。「市街地開発事業に関する方針」は,昭和60年DIDの範囲に該当する「既成市街地」,新たに市街化区域に編入し,現在市街地整備を進めている「新市街地」,これ以外の地域の既成市街地周辺部で着実に宅地化が進行している「市街化進行地域」の区分ごとに,市街地の居住環境,防災性能などの改善,公共施設及び宅地の一体整備などの方針や,「重点的に市街地の整備を図るべき区域」の方針を定めておりまして,おおむね10年以内に整備を予定する事業について名称,地区,その位置を43,44ページに表しております。
45ページをお開きいただきたいと思います。最後の項目となりますが,「自然環境の整備又は保全に関する方針」として,市街地背後の丘陵地などを都市圏の骨格を形成する緑地とし,自然環境,公園緑地などの整備,保全を図り,連続した緑の形成を図ることとしております。目標水準として,市街地面積に対する緑地の確保割合を約7%向上させ,平成32年には約37%とし,住民1人あたりの公園緑地面積を約26平方メートルとします。
また,その配置方針については,緑地の機能を「環境保全」,「レクリエーション」,「防災」,「景観構成」の4つの視点から整理し,各視点について,機能,立地条件などを踏まえ,具体的な地区や実現のための方針を定め,51ページの図のように「主要な緑地の配置の方針」としております。52,53ページには,おおむね10年以内に整備を予定する事業について名称,事業主体などとその位置を定めております。
一番最後の図面には,これらをまとめたものを基本方針の付図として表わしております。
以上で,議案第2110号につきまして御説明を終わります。
続きまして,議案書の10ページ,議案第2111号につきまして,御説明申し上げます。
11ページをお開きください。
仙塩広域都市計画区域の区域区分の変更で,宮城県決定であります。
仙塩広域都市計画区域区分の見直しにつきましては,先の第135回都市計画審議会において,見直しの必要性,基本方針,人口規模,具体的な方針,検討対象箇所について中間報告をさせていただいております。
その内容は,「説明資料 議案第2111号」と右上の箱枠に書いております「仙塩広域都市計画定期見直し中間報告」として,同じものを添付しております。
確認の意味で見直しの必要性,基本的な考え方を簡単に説明させていただきます。
こちらの「中間報告」の1ページを御覧いただきたいと思います。
最初に,「経緯」についてでございます。
仙塩広域都市計画区域の区域区分は,昭和45年8月に当初決定し,以後,4回の見直しを行ってきました。
平成9年5月の第4回見直しでは,見直しと同時に17地区,約497.6haを編入し,開発の熟度が低く市街化区域への編入を保留した地区について,事業の見通しが確定した段階で編入を進め,平成15年3月までに15地区のうち13地区,約894.3haの編入を終えております。
次に,「見直しの必要性」につきましては,今後,長期的には人口の減少が見込まれる中で,既成市街地に居住,商業など複合的,かつ高度な土地利用を進め,都市機能の再生と強化を図り,環境との調和の上,活力と魅力ある都市の持続的な発展を目指すこととし,次の3つの点から見直しを行うこととしました。
「基本方針」につきましては,前の議案でも説明したとおりであります。
2ページを御覧いただきたいと思います。新たな市街地としての住宅地の規模と密接に関係し,市街化区域内の住宅地に収容すべき人口に関する指標となる「人口フレーム」につきましては,2ページに表しております。数値は,先ほどの議案で説明したとおりでございます。
個別地区に関する,市街化区域への編入に当たっての具体的な基準を3の(1)のマル1からマル4として定めるとともに,さらに,市町村から案として提出された各地区の取り扱いにつきましては,編入基準に当てはめ,下の3つに区分し,県の素案を作成し,説明会,公聴会などでの意見,及び,国,市町村など関係機関との調整の上,今回見直し案の作成を行ったところであります。
これまでの策定過程を,3ページに「仙塩広域都市計画第5回定期見直しスケジュール」として示しておりますので,御覧ください。
案の作成に当たりましては,都市計画法において必要に応じて開催を求められている公聴会について平成15年10月に開催しますとともに,これに先立ち,県政だより,市,町の広報紙,県のホームページに掲載するほか,内容を周知するための説明会を8月に開催するなど住民の方々に案の内容を理解していただくよう積極的に行ってきたところであります。当審議会の議を経て,今年度内の都市計画決定を予定しております。
再び議案書の11ページをお開き願いたいと思います。
この様式は,区域区分の決定の一般的な計画書となっているものでございます。
人口フレームに関する表は,今回見直しの基準年である平成7年と計画目標年次である平成22年における都市計画区域,市街化区域における人口及び市街化区域に配分する人口,市街化区域編入を保留している人口について示しております。
なお,「保留する人口」を「特定保留」,「一般保留」と区分しておりますが,「特定保留」は,先ほどの「中間報告」に記載しております「編入地区の取り扱い」のマル2の「編入予定地区」,「一般保留」はマル3の「編入見込地区」に該当するものであります。
都市計画区域内及び市街化区域内の人口は,先ほど説明しました「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」の人口の数値となります。
「市街化区域内人口」としては,137万4,000人を見込んでおります。
市街化区域への人口の配分に当たりましては,現行市街化区域内に最大限,人口を収容することを基本とし,人口の動向,区域の一体性などを基に類型化した市街地ごとに,これまでの人口密度の動向から推計した将来人口密度を基にその収容人口を算出するとともに,仙台や塩竃の中心市街地や既存鉄道駅周辺においては,住宅地としての高度利用を進め,こうした区域で積極的に人口を配置することとしております。このように都心部や鉄道駅周辺での高度利用を進めることにより,例えば,郊外部への住宅地の拡大を抑制することとなります。
この結果,基準年の「市街化区域内人口」119万8,000人から,新たに市街化区域編入を予定している住吉台団地などの計画人口を含め,15万4,000人増加し,平成22年の「市街化区域に配分する人口」を135万2,000人としております。
人口密度の点では,実際に住宅地として利用可能な土地に関する人口密度は,平成7年に1ha当たり82.8人であったものを,平成22年には8.6人,10.4%増の91.4人とし,都市圏全体としても高度利用を進めることとしております。
平成22年の「市街化区域内人口」と「市街化区域内に配分する人口」との差,2万2,000人は,今後新たな市街化区域として収容する人口に該当します。
この人口が,現時点では事業化の見通しが立たないため,当面市街化区域への編入を保留するもので,表では「保留する人口」に該当します。
このうち,区域境界は特定されるものの,事業実施の確実性がなく,開発に伴い必要となる都市施設の整備が確実でない地区などの計画人口となる4,000人が,表の「特定保留」の項目に該当します。また,こうした地区は,先ほどの都市計画基本方針の24ページの「市街化区域編入予定地区」に該当いたします。
また,その下の欄の「一般保留」は,新たな市街化区域として人口のみを保留し,その区域が特定できない場合で,同じく都市計画基本方針の25ページに記載しております。
次に,個別地区について,御説明申し上げます。
最初に各地区の位置について,御説明申し上げます。
議案書綴じ込みの「仙塩広域都市計画総括図」及び総括図の左下の表を御覧いただきたいと思います。
まず,2の「区域区分変更箇所」についてであります。
(1)の「面整備による市街化区域編入箇所」であります。この地区は,今回の見直しと同時に市街化区域に編入する地区で,今後,開発行為などの面整備が確実に実施される地区,又は既に整備が行われた地区で,全部で9地区ございます。
区域は赤色で,「即時編入」で表し,地区番号は白丸の文字で表わしております。
なお,スクリーンもあわせて御覧いただきたいと思います。
1地区目は,「上愛子地区」で,総括図の西側,赤で示している所であります。規模は約1.5haで,開発行為により整備を予定しております。
2地区目は,「仙石地区」で,総括図ではほぼ中央となります。現状は,既に開発行為により整備され市街地となっており,規模は約7.3haでございます。
3地区目は,「岩切地区」で,総括図ではほぼ中央となります。赤で示している所であります。位置的には利府街道の西側で,開発行為により整備を予定しております。規模は約0.4haでございます。
4地区目は,「中山北地区」で,総括図ではほぼ左上となります。位置的には,中山ゴルフ場の北側となり,開発行為により整備を予定しております。規模は約10.7haでございます。
5地区目は,「中山南地区」です。総括図ではほぼ左側で,位置的には中山ゴルフ場の南側となります。開発行為により整備を予定しております。規模は約2.5haでございます。
6地区目は,「泉第二中山西地区」です。総括図ではほぼ左上,位置的には泉第二中山土地区画整理事業地の西側となります。泉第二中山土地区画整理事業の計画変更にあわせ,市街化区域に編入するもので,規模は約2.4haでございます。
7地区目は,「住吉台地区」です。先ほど都市計画区域の変更で説明した地区であります。昭和49年に都市計画区域外において林地開発許可を受け開発に着手された団地でございまして,既に開発された区域を市街化区域に編入しようとするものであります。規模は約113.6haでございます。
8地区目,9地区目は,「貞山1地区」,「貞山2地区」です。同じく,先ほどの都市計画区域の変更で説明した地区で,規模は,それぞれ約0.04ha,約0.02haでございます。
次に,(2)の「市街化調整区域編入箇所」については,今回の見直しと同時に,これまで市街化区域であった区域を市街化調整区域に指定する地区で,利府町の1地区でございます。
地区は「内ノ目北」で,総括図の右上,青色で示している所となります。現状は,ゴルフ場として利用されておりまして,市街化区域から調整区域に編入,いわゆる「逆線引き」を行うものであります。規模は,約21.7haとなります。
次に,(3)の「地形地物の変化等による区域の見直し箇所」についてです。市街化区域の境界は,原則として地形地物とし,その境界線を明確とすることとしております。一方,道路の整備などによりこの境界線が変更されるケースがございます。こうした場合には,今回のような全体的な見直しに合わせ,区域境界を見直すこととしております。こうした地区として,仙台市,利府町の各1地区がございます。
1地区目は,「台原森林公園地区」です。総括図の中央,茶色で示している所で,茶色枠に地区概要を説明しております。地下鉄南北線の整備に伴い区域境に変更が生じたものです。市街化区域に変更する区域と調整区域に変更する区域がそれぞれ約0.2haで,差し引き面積の増減はございません。
2地区目は,利府町の「十三本塚地区」です。総括図の利府町の加瀬沼公園の北側,茶色で示している所であります。都市計画道路の整備に伴い,区域境界に変更が生じたものです。市街化区域に編入する面積が約0.04ha,市街化調整区域に編入する面積が約1.9haであります。
次に,各地区の区域について御説明申し上げます。
議案書の12ページの綴じ込みの図面をお開き願いたいと思います。
左上が「上愛子地区」でございます。南側に国道48号,北側が広瀬川,西側は仙台市広瀬体育館敷地,東側は現市街化区域に接しております。
下が「仙石地区」であります。南側に梅田川,北側が仙石線,西側は小鶴ごみ焼却場敷地,東側は現市街化区域に接しています。赤の線が新たに市街化区域に編入する境界となります。現状は,既に開発行為により整備され,一戸建て住宅及び共同住宅地として利用されている市街地となっております。今後とも住宅地としての環境を維持,整備するため,市街化区域に編入しようとするものであります。
右上が「岩切地区」であります。区域の北,西,東側は現市街化区域に接しておりまして,南側は病院敷地に接しております。
13ページを御覧いただきたいと思います。
中ほどの「中山北地区」であります。区域の北,東側は現市街化区域に接し,西,南側はゴルフ場敷地に接しております。
その下の地区が「中山南地区」です。区域の南,西,東側が現市街化区域に,北側がゴルフ場敷地に接しております。
その西側が「泉第二中山西地区」であります。区域の北,東側は現市街化区域に,南側は道路,北側は八乙女川に接しております。現状は,泉第二中山土地区画整理事業と一体の宅地,法面等として整備が進められております。
この図面の左側の地区が「住吉台地区」であります。区域は国道457号に近接し,その周囲は市街化調整区域となります。当団地では,これまで,建築基準法に基づく建築協定によりその住環境を維持してきたところでありまして,建築協定は10年ごとに住民間で再締結する必要があります。こうした中で,用途地域,地区計画などの都市計画制度を活用し,住環境の保全,整備を図るため,既に開発された区域を市街化区域に編入しようとするものであります。
14ページを御覧いただきたいと思います。
「貞山1地区」,「貞山2地区」です。いずれも,都市計画区域と同一の区域となります。
15ページをお開き願います。
次に,(2)の「市街化調整区域編入箇所」についてでございまして,利府町の「内ノ目北地区」です。区域は,南,東,北側がゴルフ場で,西側は利府青山団地に接しております。青書きの線が調整区域となる境界であります。
次に,「地形地物の変化等による区域の見直し箇所」についてであります。
16ページを御覧いただきたいと思います。
左側が「台原森林公園地区」であります。地下鉄南北線の整備に伴い,区域境に変更が生じたことにより変更するものであります。地下鉄旭ヶ丘駅南側地区について,市街化区域に変更する区域と調整区域に変更する区域が,それぞれ約0.2haであります。
右側が「十三本塚地区」であります。本地区は,都市計画道路北浜沢乙線の整備に伴い,区域境界に変更が生じた地区でございます。市街化区域に編入する区域と調整区域に指定する区域をそれぞれ赤,青で示しておりまして,差し引き約1.9haの逆線引きとなります。本地区に関連しましては,平成14年度に加瀬沼公園の区域変更を行なっております。調整区域とする区域は,既に公園の区域として指定しておりまして,今後とも保全するものであります。
次に,(4)の「市街化区域編入が保留される箇所」について,御説明申し上げます。
総括図を御覧いただきたいと思います。
前の議案の基本方針で御説明しました地区で,別冊参考資料の基本方針の24ページにおける「市街化区域編入予定地区」でございます。これらの地区は,今後計画的な市街地整備が必要と考えられるものの,現段階では,土地利用計画が確定していない,事業の確実性がない,あるいは,開発に伴い周辺地域を含めた交通需要に対応する公共施設の整備の検討が必要であるなどの理由により,市街化区域編入を保留している地区であります。したがいまして,今後,各地区について,事業の内容,公共施設整備を含めた実施の確実性がはっきりした段階で,基本方針の変更とあわせ市街化区域編入を進めてまいります。こうした地区として,仙台市で5地区,利府町に2地区ございます。
次に,表の順に各地区を説明してまいります。
なお,スクリーンもあわせて御覧いただきたいと思います。
1地区目は,「吉成台地区」です。総括図の西側,緑色で示している所であります。黒丸の白抜き文字で示し,緑色枠で地区概要を表しております。当地区は,周囲を市街化区域に囲まれており,区域の大部分はゴルフ練習場として利用され,その周囲は,駐車場,原野などとなっております。ゴルフ練習場はこれまでどおりの利用の予定でありますが,周囲の利用されていない地区を住宅地として整備する構想となっております。
2地区目は,「荒井東地区」です。総括図の中央右です。当地区は,現在仙台市が実施している荒井土地区画整理事業に隣接し,東側は仙台東部道路に接しています。現在は,農業基盤整備事業が実施された水田を主体とした優良な農地として利用されております。当地区内には計画中の仙台市地下鉄東西線の仮称荒井駅,車両基地が設置される予定であります。地下鉄整備にあわせ駅周辺の整備,開発について検討が進められ,当地区については,住宅地,商業地を整備する構想となっております。
3地区目は,「柳生地区」であります。総括図の中央下でございます。当地区は,都市計画道路川内柳生線に接し,周囲は市街化区域となっております。現在は,水田を主体とした農地として利用されておりまして,周辺の市街化状況を踏まえ,沿道利用の商業施設の開発の構想であります。
4地区目は,「山田田中前地区」であります。総括図の中央下であります。当地区は国道286号に接し,周囲は市街化区域となっております。現在は,水田,学校給食センターなどの敷地として利用されておりまして,周辺の市街化状況を踏まえ,沿道利用の商業施設の開発の構想であります。
5地区目は,「元七北田地区」で,総括図の中央上であります。当地区は,泉中央地区から西に約1キロ,周辺には総合病院,体育館などが既に立地しておりまして,畑を主体とした利用がなされております。小規模店舗や住宅地として整備する構想となっております。
6地区目は,利府町の「新庁舎周辺地区」で,総括図の中央上の右側であります。当地区は,現在利府町の中心市街地として,新しく利府町庁舎が整備され,これまでの大規模商業施設の立地を進めている地区に隣接しております。今後,利府の都市中心として,新たな商業地の開発の構想となっております。
7地区目は,「長田地区」で,総括図の中央であります。当地区は,旧利府街道と宮城総合運動公園のアクセス道路に接しており,昭和59年に計画的な市街地整備を行うため,整備内容が確定するまで用途地域を残したまま,市街化区域から市街化調整区域に編入した,逆線した地区でございます。今回,住宅地,小規模な商業施設を主体とした開発構想が進められております。
こうした編入地区のうち,地区の現況について,別添資料により詳しく御説明申し上げます。
白い表紙の「参考資料」を御覧いただきたいと思います。
参考資料1ページの図面を御覧いただきたいと思います。
左側が「上愛子地区」です。赤書きの線が新たに市街化区域に編入する境界となります。現状は,建設車両の駐車場,住宅敷地,広瀬川に接した法面となっております。今回,建設機械のリース業の施設用地として,整備場,倉庫等の整備を行うものであります。
右側が「岩切地区」であります。赤の線が新たに市街化区域に編入する境界となります。現状は,農業用ハウス用地,畑など主に農地として利用されております。今回,住宅,店舗兼住宅地などとして開発行為により整備を行うものであります。
次に,2ページをお開きください。
写真の上が「中山北地区」で,その南に「中山南地区」,そして西側が「泉第二中山西地区」であります。それぞれ赤の線が新たに市街化区域に編入する境界となります。
3ページをお開き願います。
まず,左上が「中山北地区」であります。現状は,ゴルフ場の駐車場として利用されておりまして,土地利用計画図のとおり,一戸建て住宅地を主体とした住宅地として,店舗用地などをあわせた開発行為を行うものであります。
その下が「中山南地区」であります。現状は,乗馬クラブの駐車場などとして利用され,また,周辺には,ホテルなど娯楽施設が立地しております。今回は,土地利用計画図のとおり,娯楽施設,店舗を主とした開発行為を行うものであります。
右側が「泉第二中山西地区」です。現状は,前の2ページの写真のとおり,泉第二中山土地区画整理事業と一体の宅地,法面等として整備が進められております。区域の北,東側は現市街化区域に,南側は道路,北側は八乙女川に接しております。今回は,図のとおり,泉第二中山土地区画整理事業と一体とした一戸建て住宅地用地として,区画整理事業として整備を行うものであります。
以上,今回編入地区9箇所,逆線引き1箇所,地形地物による区域境界の変更の2箇所が今回変更となる地区でございます。
市街化区域編入予定の7箇所につきましては,今後,市街化区域を予定する箇所でございます。この7地区の編入に当たりましても,土地利用計画の策定段階から,開発計画の妥当性,必要な公共施設の整備の確実性など,当審議会における十分な議論を経て,市街化区域の編入を進めてまいります。
以上で,議案第2111号につきまして御説明を終わります。
続きまして,議案書17ページ,議案第2112号「仙塩広域都市計画用途地域の変更について」,御説明いたします。
18ページを御覧いただきたいと思います。
仙塩広域都市計画用途地域の変更に関する計画書で,仙台市分を除く宮城県決定となる用途地域の内容となります。
今回の変更内容は,土地区画整理事業の実施に伴い変更する2地区と,ただいま説明いたしました線引きの変更に伴い用途地域を変更する4地区でございます。
6地区の合計の変更後の数値となりまして,例えば,今回の変更に伴い「第一種低層住居専用地域」で,容積率,建ぺい率がそれぞれ10分の6以下,10分の4以下の区分について,従前は約1,838haであったものが119ha減少し,約1,719haとなり,「第一種低層住居専用地域」全体としまして,約2,658haが約2,561haとなります。
全体合計について,約9,367haと減少しますのは,利府青山地区などの逆線引きによるためであります。
なお,次ページ,19ページには,仙台市を含む仙塩広域都市計画用途地域全体の内容を参考として添付しております。
20ページをお開き願いたいと思います。
都市計画の変更をしようとする理由を記載したものであります。
1番目の岩沼市の「三軒茶屋西」及び大和町の「吉岡南第二」の2地区は,一戸建て住宅を主体とする住宅地としての整備を目的に,平成11年6月及び平成13年5月に市街化区域に編入され,編入とあわせ用途地域が指定されたところであります。用途地域の境界は,道路等の地形や地物を境界とされますことから,2地区につきましては整備に着手する前のため,その境界を確定できませんでした。このため,土地区画整理事業などの確実な実施を目的に,用途地域境界が明確となる時期まで,暫定的に第一種低層住居専用地域を指定しておりました。
今回,区画整理事業が進み,仮換地指定の実施など計画的な市街地整備の見込みが立ち,用途地域の境界となる道路等の地形地物も明らかとなったため,既存施設の維持,住民の日常生活の利便施設,地域の核となる商業施設等の誘導をするため用途地域を変更するものであります。
また,「三軒茶屋街なみ地区」は,街なみ環境整備事業により地区内の生活道路や公園の整備を進めるとともに,地区計画により区画道路を含めた住環境の形成を着実に図っており,今回,「三軒茶屋西地区」とあわせて用途地域の変更を行うものであります。
2番目の塩竈市の「貞山地区」は,新たに市街化区域の編入に伴い,新しく用途地域を指定するものであります。
21ページの,3番目の利府町の地区につきましては,市街化区域の変更,廃止に伴い,用途地域を指定若しくは廃止するものであります。
続いて,地区ごとに内容を御説明いたします。
議案書の22ページの図面をお開き願いたいと思います。
岩沼市の「三軒茶屋西地区」及び「三軒茶屋街なみ地区」でございます。
図面右側下に太枠で囲まれた地区でありまして,岩沼市の東部に位置し,旧玉浦村の中心として学校,公民館などを含め住宅,商店などの集積がある地区であります。
また,主要地方道塩釜亘理線が地区内を通過し,最寄りの岩沼駅までは約3kmとなっております。
こうしたことから,岩沼市東部地区の中心として,学校などの公共施設,日常生活の利便性向上のための商店,地元の就労の場となっている業務の維持,向上を図るとともに,都市計画道路三軒茶屋岩沼線の整備にあわせ,関連する道路,公園などの整備を一体的に図るものであります。
図面左側の太枠内の用途地域の変更内容について御説明いたします。
東西に延びる三軒茶屋岩沼線,南北に延びる主要地方道塩釜亘理線沿道の沿道サービス地区は,周辺地区を対象とした商業施設の立地を誘導,既存の農協施設の維持を図るため,黄色い部分の約3.2haを「第一種住居地域」とします。
右側の南北に延びる市道林西土手線や早俣手島線沿道の旧市街地や補助幹線道路沿道の店舗併用住宅地は既存施設の維持,低層住宅地の住環境の調和の観点から,濃い黄緑色部分の約7.9haを「第二種中高層住居専用地域」に,学校等の維持,共同住宅の誘導の観点から薄い黄緑色部分の約8.7haを「第一種中高層住居専用地域」に,その他区域として,一戸建て住宅を主体とした低層住宅地として,濃い緑色部分の約22.2haを「第一種低層住居専用地域」に変更するものであります。
また,用途地域の変更とあわせ,地区の状況に応じ,きめ細かな建築物,垣,柵の構造について,地区計画を定め誘導することとしております。
次に,用途地域の基本となる地区の具体の土地利用計画について御説明いたします。
参考資料の4ページの航空写真と5ページの土地利用計画図をお開き願いたいと思います。
「三軒茶屋西地区」は,5ページの図面左側の青色の線で囲まれている区域で,土地区画整理事業区域の境界となっております。
平成11年12月に三軒茶屋西土地区画整理組合を設立し,これまで整備を進め,平成16年4月に仮換地指定を行い,住宅等の建築が開始されることとなりました。
地区内に既に立地しています玉浦中学校,玉浦公民館などの公共施設は,地区の中心として引き続きその維持を図り,地区の東西を通過し,岩沼中心部と結ぶ三軒茶屋岩沼線及び仙台空港に接続する主要地方道塩釜亘理線の沿道には沿道サービス用地を,地区内の補助幹線道路には店舗併用住宅地を配置し,その背後に一戸建て住宅を主体とした低層住宅地を配置しています。
また,「三軒茶屋街なみ地区」は,図面中央の青色の線で囲まれている区域で,街なみ環境整備事業の境界であります。
平成9年6月に事業に着手し,生活道路や道路交差部におけるポケットパークなどの整備を進めております。
三軒茶屋岩沼線沿道に既に立地している玉浦小学校,農協などの施設及び市道林西土手線や早俣手島線沿道の旧市街地は,地区の中心として引き続きその維持,整備を図り,その背後に一戸建て住宅を主体とした低層住宅地を配置しています。
なお,図面右上の部分の「三軒茶屋東地区」,今回用途地域の変更を行わない区域は,現在,区画整理事業の準備が進められていることから,その進捗にあわせて,今後,用途地域の見直しを行うこととしております。
今回,こうした土地利用計画を実現するため,用途地域を変更するものであります。
再び,議案書の23ページの図面を御覧いただきたいと思います。
大和町の「吉岡南第二地区」でございます。
図面左側に小さく太枠で囲まれた地区でございます。大和町の中心市街地である吉岡の南部,国道4号の西側に近接し位置しております。
また,東西に都市計画道路吉田落合線,西側で南北に高田大童線が地区内を通過し,吉岡の市街地とは数百メートルの距離となっております。
吉岡地区は,役場,中央公民館等の公共施設が既に整備,立地し,商業についても,中心商業地としての役割を担ってきており,大和町の都市中心地区として位置付けています。一方,商業につきましては,地元商店主を対象としたアンケート結果によりますと,駐車場の確保,敷地の狭さなどから吉岡の中心市街地内だけでは,その機能の整備,拡充が困難となっています。また,大和町の総合計画,大和町都市計画の方針では,吉岡市街地に近接し,大型商業施設と一体となった商業核の形成を目指しております。
このため,当地区においては,吉岡の中心市街地と連携し,大和町の都市中心地区として都市中心商業地の形成を図ることが必要と考えております。
今回,こうした考えに基づき,その土地利用計画を実現するため,用途地域を変更するものであります。
都市計画道路吉田落合線,高田大童線の沿道サービス地は,敷地規模の制約から中小規模の商業や業務施設の立地を誘導するため,薄い黄土色部分の約18.2haを「第二種住居地域」とします。
中央部の薄いピンク色の部分の約13.2haは,大型商業施設を誘導するため「近隣商業地域」に,西側国道457号と高田大童線と間の自動車関連の沿道サービス用地は,薄い茶色部分の約2.3haを「準住居地域」に,市街地と接する地区及び右下の黒川病院等の公共施設用地については,黄緑色部分の約11.4haを「第一種中高層住居専用地域」に,また,一戸建て住宅を主体とした低層住宅地は,一戸建て住宅地との調和から小規模店舗の立地できる街区を薄い緑色の「第二種低層住居専用地域」とし,その他区域は,一戸建て住宅を主体とした低層住宅地として「第一種低層住居専用地域」のままとします。図面では,濃い緑色部分であります。
また,用途地域の変更とあわせて,地区の状況に応じ,きめ細かな建築物,垣,柵の構造について,地区計画を定め誘導していくこととしております。
具体の土地利用計画について,参考資料の6ページ,7ページで御説明いたします。
7ページですが,「吉岡南第二地区」は,図面で着色しています範囲で,すべて区画整理事業であります。
平成13年11月に土地区画整理組合を設立し,これまで整備を進め,平成16年4月に仮換地指定を行い,店舗,住宅等の建築が開始されることとなりました。
地区内の幹線道路となる吉田落合線,高田大童線の沿道地区は,店舗,業務施設などの立地を誘導する沿道サービス地を,特に中央部において大型商業施設用地を確保することとしております。また,国道457号と高田大童線との間は,既に自動車関連業の立地があり,同種の施設の誘導を図ることから自動車関連の沿道サービス用地とし,隣接する市街地と接する地区については,隣接地区と一体の街区としての調和を図ることとし,その背後に小規模店舗の立地できる街区を核とした一戸建て住宅を主体とした低層住宅地を配置しています。
恐れ入りますが,再び議案書を御覧いただきたいと思います。24ページの図面をお開き願います。
塩竈市の「貞山1地区」と「貞山2地区」でございます。
図面右側に小さく太枠で囲まれた地区でございまして,塩釜港であります。
参考資料の8ページにも詳しく表わしております。
線引きの見直しに伴い,新たに市街化区域に編入する地区で,隣接地区と一体の土地利用を図ることから,青色部分の約0.1haを「工業地域」とするものであります。
次の25ページをお開きください。
利府町の「十三本塚地区」でございます。
図面中央,加瀬沼公園の小さく太枠で囲まれた地区でございます。引き出し線にある計画図に,詳しく表わしております。
区域境界が明確となったため線引き見直しを行う地区でございます。市街化調整区域に指定する地区は用途地域を廃止し,新たに市街化区域に指定する区域は,隣接の用途地域である「第二種住居地域」を指定するものであります。それぞれ,約1.9ha,約0.04haとなります。
次に,利府町の「内ノ目北地区」でございます。
図面中央の上,小さく太枠で囲まれた地区でございます。
引き出し線にある計画図に詳しく表わしておりますとおり,現状は,利府青山団地に隣接するゴルフ場として利用されており,今回,市街化調整区域にする区域で,面積約21.7haの用途地域を廃止するものであります。
以上で,議案第2112号の説明を終わります。
なお,案の作成の段階で実施した説明会,公聴会におきまして,住民の方々から意見が出されておりますので,その一部について,要旨と対応について御説明をいたします。
まず,昨年の8月末に実施した5箇所の説明会のうち,大和町の住民の方から,土地区画整理組合の設立準備委員会を設置し,大和町吉岡の西部地区において,その準備を進めており,当地区の市街化区域編入の見通しに関する意見がありました。
この意見につきましては,市街化区域編入に当たっての基準,それから現在,区画整理事業が保留地の処分が難しく大変厳しい状況であることなどを説明するとともに,当地区周辺では,先ほどの用途地域の議案で説明した「吉岡南第二地区」の区画整理事業による宅地供給が開始されることからその需要動向を参考とすべきであり,区画整理の採算性について十分に検証してもらうよう説明し,理解を得ておるところであります。
また,昨年10月中旬に開催しました公聴会において,仙台市泉区松森字岡本前地区の水田,約6.7haについて,郊外型商業施設の開発を進めるため市街化区域編入を求める意見がございました。
仙台市では,当地区を「田園緑地ゾーン」として位置づけ,その市街地整備は不適当としており,農業振興地域の農用地区域内の集団的な優良農地に該当していることなどの点から市街化区域編入は適当でないと判断しております。このため,今回案には,当地区については含めないこととしております。
以上で,議案第2109号から議案第2112号までの説明を終わります。
御審議のほど,よろしくお願いいたします。
なお,縦覧の結果,区域区分の議案,第2111号に意見書の提出がありましたので,その内容について,後ほど御説明をいたします。以上であります。

藤本議長 はい,御苦労様でございました。
以上の説明につきまして,御意見,御質問等ございませんでしょうか。
はい,どうぞ。

藤原委員 なんか今,大体1時間半くらい御説明いただいて,私の方で3日前に議案書をいただいて,まだよく慣れてないので一所懸命読んできて,今1時間半説明いただいて,まったく十二分にわからないんですけれども,物理的,生理的に相当大変だなとこれで思ったんですが,まずは質問の前に,これだけの議題があるんであったら,もう少し審議会を開く回数を増やされてはどうかと思うんですが,その辺は議論にはなっていないんでしょうか。

藤本議長 私も,実際これだけ時間がかかるとは思いませんでしたが,今,藤原委員がおっしゃるとおり,私も,もう少し分けてもいいんじゃないかと。説明する方も大変でしょうし,聞く方もまた大変ですし。これからまだ審議するものもありますし,内容についても,経過がわかるように,委員の方々に中間的に報告してはどうかということを,以前事務局に申し入れておりました。
はい,どうぞ。

藤原委員 それでは簡潔にですね,私まだ2回目の出席なので,少しちょっと見当はずれになった場合には,その辺御了承いただきたいと思いますが,この2110号議案(参考資料(別冊))の8ページなんですけれども,まあ人口の規模ですね,「市街化区域のおおむねの人口」が現況から平成22年で増えることを想定しているわけですね。これ,県の総合計画における人口フレームを基本にしていることはよくわかりますが,2111号議案の(説明資料「仙塩広域都市計画定期見直し中間報告」の)(2)の「見直しの必要性」で,一方ですね,「長期的には人口の減少が見込まれる」としているのは,このいわゆる整合性はどのようにとらえればいいんでしょうか。

藤本議長 事務局。

事務局(梅津都市計画課長) 国の研究機関の国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によりますと,平成14年度に国土交通白書で出した予想では,仙台都市圏では,2015年,平成27年を人口のピークとして考えております。以上です。

藤原委員 いや,それはわかっているんですよ。国立社会保障・人口問題研究所の調査を基に,コーホート要因法によって,1995年を基準として,2015年までは人口は増加し続けるけれども,人口は2015年頃をピークとしつつも,全国の人口は2005年頃をピークに減少に転ずるというのを,県の総合計画ではとっていて,それはわかっているんですね。それはそれとして,同じ出された議案の次の議案で,「長期的には人口の減少が見込まれる」と,このとらえ方ですね。一方では人口が増えるような数値を明確に出されていて,次の議案では人口の減少が見込まれると。これはちょっと矛盾するんじゃないか,ということをちょっと御説明いただければありがたいなと思います。

藤本議長 事務局,いいですか。

事務局(梅津都市計画課長) 今回の線引きの計画期間は,平成22年を目指しています。先ほど言いましたように,仙台のピークは平成27年ということで,この時間差の関係でありまして,平成32年になりますと,ピークが下がってきますので,そうした表現にしております。

藤本議長 はい。

藤原委員 はい,それはわかりました。それで,前回も少し申し上げたんですけれども,それを前提としながらも,仙台市の方では,いわゆる合計特殊出生率とともに,出生率や社会動態を精査して,社会増を下方修正をしたという事実があります。前回私もこの審議会で申し上げて,早速,総務企画の常任委員会でその話をして,本会議でも取り上げて,企画部長に,その点については十分考慮した,いわゆる人口増の修正をやりますと,こういうことで返答をいただいておるんですけども,その辺については,なんか整理されてますか。

事務局(梅津都市計画課長) そのやり取りは,ちょっと私どもうかがっておりません。聞いておりません。

藤原委員 その辺は,公式の議事録にも残っておりますので,是非確認していただきたいと思います。
それから,(議案第2111号参考資料(別冊))11ページなんですけれども,この辺にある主要な都市計画を決定する場合の方針の考え方なんですけれども,いつも神学論争的に出てくる議論なんですが,基本的に県下の均衡ある発展を目指す考え方に立って都市計画を進めているのか,あるいは仙塩地区の集積効果,いわゆる集積の経済を期待して進めていくのか,その辺ちょっとどうなんですか。教えていただけますか。

事務局(梅津都市計画課長) あくまでも県の総合計画にのっとって進めていきたいと思います。

藤本議長 そうすると,将来的にある程度バランスを踏まえた考え方と,実績を踏まえた考え方の両方を取ってるんですか。

事務局(梅津都市計画課長) 仙台都市圏は,ある程度一定の集積を見ているのかなというふうに。

藤本議長 はい。

藤原委員 それから,まだまだ何点かあるんですがやめて,あと1点だけちょっと確認しておきたいんですけど,この39ページですね,市街地開発事業のこれからの考え方なんですが,当然ですね,都市計画の場合には,やはり環境保全型発展という考え方があると思うんですね。環境保全しながら,いわゆる都市機能の強化とか,高度化とか,いわゆる生活の便利性を目指すと。というのと同時に,成長を加味,という考え方もあると思うんですよ。やはりある程度発展したらある程度抑えていくと。で,ある程度衰退したら何らかの形でですね,平行移動していくという考え方があると思うんですが,いわゆる市街地開発計画というものとか,土地の区画整理という考え方を,過去10年,20年とは違ってですね,そろそろ見直す時期が来ているんじゃないかと思うんですけども,その辺については,そういう考え方の下に提案されているととらえてよろしいんでしょうか。

事務局(梅津都市計画課長) そのとおりでございます。

大村委員 よろしいですか。

藤本議長 はい。

大村委員 あの,今の計画目標年度が平成22年と,比較的短く取っておりますので,まあ辻褄は合っているような感じはするけれど,やっぱりこの10年くらいの間にピークが来てその後,これはもう高齢者ばかり多いから,減少の影響は大変大きいものがあるというふうに思われるわけですけど,こういう大きな枠組みの中に立って都市計画をどうするかという判断をしないと,短期的な10年とか,あるいはそれ以下の目標に沿った計画では,なんか間違う恐れがあるんじゃないかなという気がしますよね。そういうような意味では,もうひとつの方の黄色いペーパーの,「仙塩広域都市計画基本方針」と書いてあるこの2ページに,平成32年の目標,わずかに2万3,000人ぐらい伸びるという読みをしているけれど,おそらくこの読みをしていたときよりも,今はもっと違った,人口の多い方が楽観的と言えば,もっと悲観的な見方をするように変わってきているんじゃないかというような気がするんですが,そういう大きな枠組みを踏まえた上で変更しないと,なんかもったいないかなというような気がするんですが,いかがでしょうか。

藤本議長 事務局。

事務局(梅津都市計画課長) 今,先ほどの議案で,保留地区人口を大体2万人くらいで押さえていますけれども,今後保留を解除する,市街化区域に編入するとかですね,そういった人口動態というのは,もちろん考慮いたします。また,需要に対応しているかどうかという検討もしていきたいと考えております。

藤本議長 はい,どうぞ。

大村委員 なんかその,宅地やなんかの意味がすごい変わってきて,ほんとにいい所じゃないと人が選ばないという状況になりかけてきている。だからこの10年くらいの間に作る計画というのが,この50年くらい人口はいつも大体は伸びてきた地域の計画とはやはり基本的に変わらないといけないんじゃないかという感じがするんですね。しかし,今実際には色々なレベルであちこち開発をしたいという動きやなんかがあって,そこのところをどう整合とるかというのは,これは相当難しいことだというふうには思いますけれども,そこのところの変更について御配慮いただいたらいいのではないかというふうに私は考えます。これは意見でございます。

藤本議長 今,大村委員から貴重な御意見をいただきましたが,他の委員の方々,これに対して御意見ございませんでしょうか。

小野(隆)委員 はい。

藤本議長 はい,どうぞ。

小野(隆)委員 1点だけなんですけれども,一番最初に説明いただいた,2109号議案の「住吉台」の件なんですけれども,理解ができないんで,もう1回お聞きしたいんですけども。
(総括図で)オレンジの枠取りがございます。その中にピンク,住宅地内の枠組みがありますけれども,そのオレンジの中でピンクでない部分ですね,457号線沿い両側なんですけども,これを入れたということはどういう意味合いなのかですね,構想があって入れたのか,なんかその辺の事情があってこの辺まで含めたのか,その辺事情をおうかがいしたいんですけど。

事務局(梅津都市計画課長) 赤で着色されたのはもう既に開発された住吉台団地で,約113haあります。それで,都市計画区域は,既存の都市計画区域と一体として決めなければなりませんので,飛び地ということはありえませんので,一体として整備,開発,保全をしてまいりますので,この区域を入れております。

小野(隆)委員 この457号線の両側ですね,これは優良な農地だと思うんですけども,将来区画整理とか開発を目論んでいるのか,その辺ちょっとお聞きしたかったんですけど。

事務局(梅津都市計画課長) 今のところはそういうことは考えておりませんで,あくまでも保全を,市街化調整区域でありますので,保全をしていくというふうな位置づけになっております。

秋葉委員 はい。

藤本議長 はい,どうぞ。

秋葉委員 今のと関連なんですけれども,この議案書でいうと6ページでありますね,今の小野先生の質問,457号線沿いを拡大して都市計画区域にしたと。で,調整区域として担保しているというのは一つの考えなんでいいんですが,この際この北側といいますか,地図でいう上の部分,道路はまだ未整備なんですけれども,考え方として,都市計画区域を上に少し拡大するということは検討されなかったのかどうか,うかがいたいんですけど。

事務局(梅津都市計画課長) 今回,都市計画区域に指定しようとする区域を含めた,西田中,福岡,根白石などの周辺区域,一応周辺全体の検討をしてみました。ただし,周辺区域全体としてスプロールの状況が顕著でないこと,それから周辺の大半が農用地に指定され,開発が困難であること,それより大部分が市街化調整区域になることから住民の理解が直ちには得にくい,という点を踏まえて,今回は土地利用や建築物の誘導に緊急性が高く,住民の合意もできる範囲としたものでございます。以上です。

秋葉委員 わかりました。いずれ一つの意見を申し上げておきたいのは,都市計画区域というのは積極的に指定をしていった方がですね,その中でどう利用するかというのは次の問題ですから,基本的には都市計画区域というのは広く規制をしていく方向でとらえていくということが非常に大事だと思うんです。その中でどういう使い方をするのか,守るのかという話になりますので,どうも日本の都市計画というのは「計画なければ開発なし」という原則というものは,御案内のとおりなし崩しになっているというような現況がありますので,今後の中で,都市計画区域自体は広めに検討していくという方向で事務局も御考慮いただきたいなと思います。
最後,質問させていただきたいんですが,13ページの「中山北地区」,「中山南地区」,「泉第二中山西地区」と,これが市街化区域に編入されますと,用途指定としてはどういった見通しになるのかだけ,うかがっておきたいと思います。

事務局(梅津都市計画課長) 仙台市については,県決定ではなくて仙台市決定となりますので,詳細は把握していませんけれども,一応近接の用途地域と同じくなるのかなと。例えば,「中山北」でありますと一種低層,それから「中山南」でありますと二種中高層,「泉第二中山西」でありますと一種低層になるかと思います。これは先ほど言いましたように,仙台市決定でございますので…。

秋葉委員 はい,わかりました。

藤本議長 よろしゅうございますか。それではここで,ちょっと小休止したいと思います。
休憩終了後は,議案第2111号に係る意見書の要旨の説明に移りますので,審議を非公開といたします。
それでは,傍聴人の方,報道機関の方は退席をお願いします。議案第2111号に係る意見書の要旨の説明が終わりましたら,入室を御案内します。
それでは今から4時頃まで休憩といたします。

午後3時52分 休憩
午後4時00分 再開

「議案第2111号 仙塩広域都市計画区域区分の変更について」に係る意見書に関する審議(非公開)

(非公開議案審議部分 略)

藤本会長 それでは,傍聴される方々の入室を認めます。
(傍聴人入室)

藤本議長 それでは,お諮りいたします。
議案第2109号から第2112号までについて,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。

議案第2113号 仙塩広域都市計画都市高速鉄道の変更について

次に,議案第2113号「仙塩広域都市計画都市高速鉄道の変更について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。

事務局(梅津都市計画課長) 議案書の26ページ,議案第2113号「仙塩広域都市計画都市高速鉄道の変更ついて」,御説明いたします。
27ページをお開きください。
都市高速鉄道計画に関する変更で,宮城県決定となります。
今回の変更内容が,駅舎ホームのみの変更であるため,名称,位置,区域,構造で既に定めている内容には変更はありません。
計画決定内容と変更内容について御説明します。28ページを御覧いただきたいと思います。
1番目の理由としまして,変更前の駅舎計画でエレベーター等の設置がなく,ホーム階段脇の通路が車椅子の安全な通行が確保できない状態でありまして,平成12年に施行された交通バリアフリー法により,新たに設置する駅舎にはその基準が適用されることとなりました。その結果,高齢者や身体障害者の利用者を考慮し,エレベーターやエスカレーターを設置し,また,ホーム階段脇の通路を車椅子が安全かつ円滑に通行できるように,階段脇の通路を上下線あわせて1m広くします。
2番目の理由としては,阪神淡路大震災を踏まえ改正された「鉄道構造物に関する耐震設計基準」に適合するよう,見直しが必要となったことにより,駅部で耐震構造への対応のため1mほど高架幅を拡幅します。
また,今後の事業化の予定といたしましては,都市計画決定後,直ちに事業認可の手続きを行い,JR東日本,多賀城市など関係機関と調整,協議を行い,事業に着手し,平成23年度の完成を目指しております。
29ページの図面をお開きください。
路線名称は,東日本旅客鉄道株式会社仙石線です。起点は仙台市宮城野区中野,多賀城市中央の多賀城駅を経過し,終点は多賀城市下馬1丁目で,左側図面の赤色実線の区間であります。延長は3,780mで,このうち,高架区間は多賀城駅を含む約1,070mであります。
鉄道の連続立体交差化により,多賀城駅周辺における仙石線の踏切部分における渋滞解消,安全確保を図り,多賀城市が多賀城駅周辺で実施する土地区画整理事業と一体的にまちづくりを進めるため,平成11年3月に都市高速鉄道の都市計画決定を行っております。
今回の変更内容は,駅舎部分の変更でありまして,図面の右側の赤色で示している部分であります。また,ホーム部の横断図を示しておりまして,上り線,下り線と折り返し運転などのために,中線の3本の線路が敷設されております。
現地の状況及び変更部分を御説明します。
参考資料の9ページをお開き願います。
右上の写真は,多賀城駅を中心とした現地の航空写真です。赤線で囲んでいるところは多賀城市で施行している土地区画整理事業の区域で,黄色い線は区画整理とあわせ整備が予定されている都市計画街路,駅前広場であります。その下は,鉄道の高架及び区画整理事業の完成後の想像図であります。多賀城駅の東及び西側の多賀城駅沖ノ石線の留ヶ谷踏切,留ヶ谷八幡沖線の東田中踏切など,計4つの踏切が高架化により解消される予定であります。
また,左側の区域比較図は,今回変更の理由となっているホームの変更前,変更後を示しております。3の比較図は,今回変更により増加するホームの区域を濃い赤で示しております。
今回,事業の具体化にあわせ,必要な見直しを行った結果,一部現計画の変更が必要となったため,駅舎部分の変更を行うものであります。
以上で,議案第2113号につきまして説明を終わります。
縦覧の結果,意見書の提出はございませんでした。
御審議のほど,よろしくお願いをいたします。

藤本議長 はい,ただいまの説明について,御意見,御質問ございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 それでは,お諮りいたします。
議案第2113号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。

議案第2114号 村田都市計画道路の変更について

藤本議長 次に,議案第2114号「村田都市計画道路の変更について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。

事務局(梅津都市計画課長) 議案書の30ページ,議案第2114号「村田都市計画道路の変更について」,御説明申し上げます。
31ページをお開きください。
沼辺足立幹線の変更でございます。また,この変更に関連し交差点部の変更に伴い,小池石生線,小池元館線の変更を行うものでございます。
変更後の延長,車線数を明らかにするとともに,変更内容を備考欄に明らかにしております。
沼辺足立幹線は,隣接の大河原町との境となる村田町大字沼辺字千塚を起点とし,字寄井を経由し,字深井沢を終点とする全長約9,120mの路線でございます。構造形式は,東北縦貫自動車道と立体交差のほかは地表式となっており,今回変更区間は地表式の区間でございます。
また,県が決定する路線は,都市計画法の規定に基づき国道,県道,4車線以上の道路となります。今回の変更路線は,県道,4車線以上の道路となりますことから,県が定めることとなります。
また,今回の変更にあわせ,車線数を定めるものであります。
変更の理由について,御説明申し上げます。
32ページをお開きください。
変更理由書に記載しておりますように,沼辺足立幹線は,村田町の南北を縦断する幹線街路で,大河原町の国道4号から村田インターチェンジを経由し,隣接の川崎町に接続している骨格的な路線であります。
今回変更する区間は,平成16年から施工が確実となったことから,隣接する施設の立地状況を踏まえ,走行の安全性や既存宅地への利便性の向上を図るため平面線形を見直すとともに,改正された道路構造令に従い,小池石生線,小池元館線との交差部分との変更区間の幅員を25mとするものであります。また,都市計画法の改正に伴い,沼辺足立幹線の車線数を,これまでの計画に従い4車線,2車線とし,その延長はそれぞれ約7,880mと約1,240mとなります。
次に,小池石生線についてであります。
村田町の東西を接続する道路で,今回の変更は,沼辺足立幹線の変更に伴い,交差点部に変更が生じたものであります。
小池元館線につきましては,主要地方道亘理大河原川崎線と重複する路線でありまして,沼辺足立幹線の変更に伴い,その交差点部について平面,縦断計画の検討の結果,当路線における見通しの確保,走行性の向上を確保するため変更するものであります。
次に,変更の内容について,説明いたします。
33ページの綴じ込み図面をお開きください。
左側の図面を御覧ください。
変更路線の沼辺足立幹線は図面中央で南北に位置し,赤色で表示しております。
また,関連して変更する小池石生線,小池元館線は,緑色の太枠の中に,同じような赤い色で表示しております。
今回の変更部分は,小池石生線,小池元館線との交差部分のAとBの区間でありまして,若干見づらいですが,変更前を黄色で示しております。
参考資料の10ページをお開き願います。右側が航空写真であります。
沼辺足立幹線の区間のうち,真ん中の青色の屋根の建物,これはオークション会場施設でありますが,これを中心に,小池石生線,小池元館線との交差部分との間となります。写真のように,この区間は現在道路ではなく山林,農地などとなっております。
また,小池石生線,小池元館線との交差部分の拡大図を左側に表示しております。
以上で,議案第2114号につきまして御説明を終わります。
縦覧の結果,意見書の提出はございませんでした。
御審議のほど,よろしくお願いをいたします。

藤本議長 はい,以上の説明について,御意見,御質問ございませんですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 はい。それでは,お諮りいたします。
議案第2114号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。

議案第2115号 特殊建築物の敷地の位置について
議案第2116号 特殊建築物の敷地の位置について
議案第2117号 特殊建築物の敷地の位置について

藤本議長 次に,議案第2115号「特殊建築物の敷地の位置について」の議題でございますが,他2議案とも同じ案件なので,議案第2115号から2117号まで一括説明願って,また一括審議願いたいと思います。
それでは,お願いします。

事務局(樋口建築宅地課長) 議案書の34ページ,議案第2115号「特殊建築物の敷地の位置について」でございます。
議案書の35,36ページの図面で御説明を申し上げます。
まず,35ページをお開きいただきたいと思いますが,この議案は,建築基準法第51条の規定に基づく許可に当たり,特殊建築物の敷地の位置に関し都市計画上の支障の有無についてお諮りするものでございます。
施設の位置は河南町須江字横手地内に位置し,敷地の規模は2,723.72平方メートルでございます。用途地域の指定はございません。
建築物の用途は,木くずの破砕を行う産業廃棄物中間処理施設で,その規模等は木造及び鉄骨造平屋建で,申請建築物の延べ面積は738平方メートルの3棟から成る建築物でございます。本施設の処理内容につきましては,木くずの処理能力が日量100tになり,建築基準法第51条の許可が必要となる基準の1日5tを超えることから,建築基準法51条の規定に基づく許可に当たり,特定行政庁から都市計画審議会に対しまして,都市計画上の観点から敷地の位置について支障の有無を付議するものでございます。
36ページをお開き願います。
敷地は,施設設置会社である松林商事株式会社の所有地で,県道河南石巻港インター線に接し,河南中央公園から200mほど南に位置しており,敷地境界上には高さ2.5m~4mのPC板の塀を設置する計画をしており,騒音についても配慮されております。その周囲は住宅が点在するものの直接住宅地に接することはなく,土地利用計画上は支障がないものと考えております。
また,申請書には,河南町から都市計画上の支障はないという意見が付されております。
以上が,2115号についての説明でございます。
続きまして,議案第2116号についてでございます。
38ページ,39ページをお開きいただきたいと思います。
まず,38ページでございますが,この議案は,同じく建築基準法第51条に基づくものでございまして,施設の位置は気仙沼市字東八幡前地内に位置し,敷地の規模は3,092.63平方メートルでございます。用途地域の指定はございません。
建築物の用途は,木くず及びコンクリートなどがれき類の破砕を行う産業廃棄物中間処理施設で,その申請建築物の規模等は木造及び鉄骨造平屋建で,延べ面積230平方メートルの3棟から成る建築物で,その他に既存木造2階建,延べ面積206平方メートルの建築物が1棟ございます。
本施設の処理内容につきましては,木くずの処理能力が日量100t,がれき類の処理能力が日量235tになり,建築基準法第51条の許可が必要となる基準の1日5tを超えることから,今回の付議となったものでございます。
39ページをお開きください。
敷地は,施設設置会社である有限会社丸本建設の所有地で,国道45号線に接しており,唐桑トンネルに至る900m手前の右側に30mほど下った所にある敷地でございまして,その周辺は山林に囲まれておりまして,直接住宅地に接することはありません。というわけで,土地利用計画上支障がないものと考えております。
また,申請書には,気仙沼市から都市計画上の支障はないとの意見が付されております。
これが,2116号の説明でございます。
続きまして,議案第2117号,同じく「特殊建築物の敷地の位置について」でございます。
41ページ,42ページの図面で御説明を申し上げます。
まず,41ページですが,これも建築基準法第51条のただし書きによる内容でございます。
施設の位置は,川崎町大字支倉字鍛冶谷山地内に位置しまして,敷地の規模は9,008平方メートルでございます。都市計画区域内で,用途地域の指定はございません。
建築物の用途は,木くずの破砕を行う産業廃棄物中間処理施設で,その規模等は鉄骨造平屋建,延べ面積827平方メートル,2棟から成る新築の建築物でございます。
本施設の処理内容につきましては,木くずを1日30tを破砕処理いたします。
これも建築基準法第51条による,1日5tを超えるということですから,今回の付議になったものでございます。
42ページをお開きいただきます。
敷地は株式会社山国の所有地で,申請位置は図面右側の赤い線で囲まれた区域でございます。赤い道路の部分が専用通路になっております。位置的には,釜房湖の釜房大橋の南側に位置し,川崎都市計画区域の区域境界が,黒い色で陰がある内側でありまして,都市計画区域内に位置しているということでございます。
今回申請地の敷地は,山林に囲まれ,直接住宅地に接していないことから,土地利用計画上支障がないものと考えております。また,排水等はまったくありませんけれども,雨水等については,既存の調整池に放流されることになっており,衛生上も考慮されております。
また,申請書には,川崎町から都市計画上の支障はないとの意見が付されております。
以上,3件でございますが,説明を終わらせていただきたいと思います。
よろしくどうぞ御審議をいただきたいと思います。

藤本議長 はい。それでは,今の3議案について説明ありましたが,それにつきまして,御質問,御意見ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

藤本議長 それでは,お諮りいたします。
まず,議案第2115号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
次に,議案第2116号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
次に,議案第2117号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。

藤本議長 以上で,本日の議案審査は終了いたしましたが,このほかに何か特に御発言ございますか。

秋葉委員 議長。

藤本議長 はい。

秋葉委員 私も5年ぶりに委員に復活しまして,相変わらず意見書が少ないなあと思いますね。これは,都市計画法であれ,土地区画整理法であれ,二週間の縦覧ということで,こういった期間自体の制度的な限界があろうかと思いますが,できるだけホームページも含めまして,工夫を凝らしていただいて,もう少し多くの意見書が集まるようにしていただきたいな,ということが1点ですね。
それから2点目に,今日何人かの委員の方から発言がありましたけれども,やはりこの都市計画区域内における人口将来見通し,本県総合計画に依拠して考慮するのは当然のことでありますが,その総合計画がベースにしているフレーム自体も減少傾向というような統計が指摘されておるわけでございますので,22年あるいは32年目標値についても,下方修正するなど,これは別途,本審議会の直接の権限とはまた違ってまいりますけれども,しかし審議内容において関連が出てまいりますことから,別途事務局でも御検討いただきたいなというふうに思います。
あと,最後に,いろんな流れの中での審議会の開催ということになると思いますので,日程についてはなかなか難しいとは思うんですけれども,あまり3時間を超えるような審議会というのも,過去私も記憶にないなというふうに思っておりますので,なかなか委員の皆さんの御都合も含めて,事務局も御苦労が多いと思いますが,適宜な開催の中で,過度に集中しないようにだけお願いしたいと,以上3点だけ申し上げておきたいと思います。

藤本議長 これに対して,事務局。

事務局(梅津都市計画課長) まず1点目ですけれども,県におきましても,住民の皆さんに情報を公開しておりますし,ホームページにも掲載してますし,さらに別の仕方を工夫していきたいというように思います。
それから,2番目の人口フレームですけれども,意見を踏まえて今後進めていきたいと思っております。
それから,会が集中しているということで,今日は大変御迷惑をおかけしましたけれども,なかなか委員の方も予定がつかないこともありますので,その辺うまく調整しながら,なるべく御意見に沿うようにしていきたいと思います。

藤本議長 そのほか,ございませんか。

藤原委員 はい。

藤本議長 はい,どうぞ。

藤原委員 ちょっと今の関連になるんですけれども,浅野知事の就任以来の本審議会の審議状況を調べてもらったんですけれども,今までは「可否」で,否が一つもないというのは,それはそれでいいと思うんですけれども,意見書の採択も一つもないということで,それはそれで十分な審議の結果なされたと思うんですけれども,宮城県の審議会が今169あって,過去2年間で5,922件のうち議決に持ち込まれたものが97件で1.6%で,原案修正されたものが7件,0.1%ということで,審議会の実効性いうものが結構問われているので,やはり今後もう少し審議しやすいように,早めに議案等を送っていただくなり,かなり専門的な分野に入る部分が多いと思いますので,ある程度分割して審議できるように,審議会がより実効性をもつように,是非御配慮をいただきたいなと思います。これは要望で結構です。

藤本議長 わかりました。事務局,いかがですか。

事務局(梅津都市計画課長) 前向きに検討します。

藤本議長 私も,去年ですかね,前もってもっと早く資料なりを送るように言っておったところなんですが,事務局,よろしくお願いします。

藤本議長 本日は,以上,長時間にわたりまして御審議いただきまして,大変ありがとうございました。
はい,どうぞ。

事務局(梅津都市計画課長) 最後になりますけれども,資料をお渡しします。
それではお手元の「非線引き都市計画区域の整備,開発及び保全の方針の決定中間報告」について御報告させていただきます。
本日は,「仙塩広域都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」に関する議案で説明しましたが,県では,都市計画法の規定に従い,平成16年,今年の5月までに県内すべての35都市計画区域において方針を決定することとし,石巻,松島,仙塩,そして線引きをしていないその他の都市計画区域,これは32都市計画区域ありますけれども,32の都市計画区域に分け策定を進めております。
次回,3月に予定しております都市計画審議会において,その他の都市計画区域に関する整備,開発及び保全の方針を付議することとしております。
お手元の資料はこれまでの経緯と今後の予定をまとめたものであります。
現在は,国関係機関と事前の調整協議を行っているところでございます。協議後の今月末から来月の初めまでに都市計画案の縦覧を行い,都市計画審議会の審議を経て,5月には決定したいと考えております。
先ほど委員からも御指摘がありましたように,早めに各委員の皆様方に資料を送付させていただきたいと思っております。以上でございます。

4 閉会

事務局(千葉都市計画課技術補佐) それでは,以上をもちまして第136回宮城県都市計画審議会を終了いたしたいと思います。
なお,次回,第137回審議会の開催日程につきましては,既に御連絡しておりますとおり,3月26日午後1時半から開催する予定にしております。委員の皆様におかれましては,お忙しいとは存じますけれども,御出席いただき,御審議していただきますようお願いいたします。
本日は,大変ありがとうございました。

午後4時30分 閉会

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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