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次第
午後1時30分 開会
事務局(齋藤都市計画課長補佐) それでは,定刻となりました。ただいまから第135回宮城県都市計画審議会を開会いたします。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 審議に入ります前に,前回の審議会以降に,委員の委嘱替えがございましたので,御紹介させていただきます。
まず,学識経験者の分野のうち,経済部門におきまして,佐藤裕雄委員に替わりまして,同じく東北電力株式会社理事兼宮城支店長の開発澄夫委員が委嘱されております。
開発委員 よろしくお願いいたします。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 次に,関係行政機関分野のうち,財務部門におきまして,清水勝士委員に替わりまして,同じく東北財務局長の井置一史委員が委嘱されております。本日は代理として管財部統括国有財産管理官の渡部様が出席されております。
井置委員代理 よろしくお願いします。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 続きまして,県議会議員の分野におきまして,齋藤正美委員,伊勢敏委員,坂下康子委員の3人に替わりまして,秋葉賢也委員,小野�・委員,藤原範典委員が委嘱されております。なお,秋葉委員は海外出張のため,本日は欠席されております。
次に,市町村議会議長の分野におきまして,村上隆志委員に替わりまして,同じく県市議会議長会会長で仙台市議会議長の鈴木繁雄委員が委嘱されております。本日は欠席されております。
また,大槻衞委員に替わりまして,同じく県町村議会議長会会長で唐桑町議会議長の吉田守委員が委嘱されております。
吉田委員 よろしくお願いします。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 続きまして,本年4月の県職員人事異動に伴いまして,当審議会幹事にも異動がありましたので,改めて御紹介申し上げます。
なお,幹事は条例第7条の規定によりまして,会長の命を受けて審議会の会務を処理するために県の関係職員が任命されているものでございます。
まず,土木部都市住宅局長の久保浩幹事でございます。
久保幹事 よろしくお願いします。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 土木部次長の三部佳英幹事です。
三部幹事 よろしくお願いいたします。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 土木部次長技術担当の木村義煕幹事です。
木村幹事 木村です。よろしくお願いいたします。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 土木部都市計画課長の梅津基司幹事です。
梅津幹事 よろしくお願いします。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 土木部公園緑地室長の高橋吉則幹事です。
高橋幹事 よろしくお願いします。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 土木部下水道課長の堀安義幹事です。
堀幹事 よろしくお願いします。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 土木部建築宅地課長の樋口政志幹事です。
樋口幹事 樋口でございます。よろしくお願いします。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) そして,私は土木部都市計画課副参事兼課長補佐の齋藤でございます。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) それでは,本日の会議の定足数でございますが,本日は代理出席の方を含めまして,16人の委員の皆様の御出席をいただいており,委員総数21人の2分の1以上である定足数11人を超えておりますので,会議が成立していることを御報告申し上げます。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 続きまして,本日の会議の公開・非公開について申し上げます。
本日は10件の議案の審議をお願いしておりますが,いずれも会議を非公開とする議案に該当しておりませんので,本日の審議は,すべて公開で行うことになります。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 次に,傍聴される方々にお願いいたします。
会議の傍聴に当たりましては,お手元にお配りした事項に御注意の上,静粛に傍聴していただきますようお願い申し上げます。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 続きまして,委員の皆様にお願いいたします。
御発言の際は,お席の前にあるスイッチをオンにして,マイクの先のオレンジ色のランプが点灯しているのを御確認の上,マイクを御使用ください。御発言が終わりましたら,スイッチをオフにして,マイクの先のランプが消えたことを御確認ください。ランプが点灯しておりますと,ほかの方がマイクを使用できませんので,御承知おき願います。
それでは,審議をお願いいたします。会議の議長は,都市計画審議会条例第5条第1項の規定により,会長が行うこととなっておりますので,藤本会長に議長をお願いいたします。
藤本議長 当審議会会長の藤本でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは,ただいまから会議を開きます。
藤本議長 初めに,本日の審議会の議事録署名人を指名させていただきます。宮本委員と小野(�・)委員のお二人にお願いいたします。
藤本議長 次に,本年1月31日に開催された第133回審議会議案及び本年3月26日に開催された第134回審議会議案の処理状況について,事務局から報告願います。
事務局(梅津都市計画課長) 都市計画課の梅津です。よろしくお願いします。お手元の議案書の1ページを御覧ください。
今年1月31日に開催されました第133回審議会(前々回の審議会)におきまして御審議いただいた議案14件のうち,網掛けになっている7件につきましては,前回審議会で手続は完了予定と御報告いたしましたが,右欄記載のとおり,所定の手続を完了いたしましたので,御報告いたします。
続きまして,前回議案の処理について報告いたします。
議案書の2ページを御覧いただきたいと思います。
今年3月26日に開催された第134回審議会(前回審議会)におきましては,議案第2090号から第2097号までの8件につきまして御審議をいただきました。処理状況につきましては右欄記載のとおり,すべて所定の手続を完了しておりますことを御報告します。
なお,ここで修正方をお願いをいたします。
議案第2097号「白石都市計画道路の変更について」に関する資料の中で,道路延長の記載に誤りがありました。資料では都市計画道路森合雁狩橋線の変更後の延長が3,480mと記載されておりますが,正しくは100m短い3,380mであります。間違いをお詫び申し上げますとともに,関係資料を修正いたしますので,御了承ください。よろしくお願いをいたします。
藤本議長 ただいまの報告について,御質問等ございませんでしょうか。ないようでございますので,以上で,前回議案の処理報告を終わります。
藤本議長 それでは,議案審議に入ります。
本日の審議は,10カ件となっております。議長といたしましては,円滑な議事運営に努めてまいりたいと考えておりますので,委員の皆様方には,御協力を賜りますようお願い申し上げます。
また,事務局においては,簡潔明瞭な説明を心がけるようお願いいたします。
藤本議長 まず,議案第2098号「仙塩広域都市計画用途地域の変更について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(梅津都市計画課長) それでは,議案第2098号「仙塩広域都市計画用途地域の変更について」御説明申し上げます。
議案書の3ページをお開きください。
仙塩広域都市計画用途地域の変更は,指定都市を含む都市計画となるため都市計画法の規定に基づき県の決定となります。
議案書の4ページをお開きください。
この様式は用途地域に関する都市計画決定に当たって一般的な計画書で,仙台市分を除く宮城県決定となる用途地域の内容となります。
表の中でアンダーラインを記している箇所が変更される箇所で,変更後の面積となります。
変更前の面積は備考欄に示しているとおりであります。
5ページをお開き願います。5ページには仙台市を含む仙塩広域都市計画用途地域全体の内容を参考として添付しております。
6ページをお開きください。
今回変更します地区は名取市相互台2期地区及び利府町赤沼北部地区の2地区でありまして,一戸建て住宅を主体とした住宅地として整備することを目的に平成9年5月に市街化区域に編入されました。編入と併せ用途地域を指定する際には,その境界は,道路等の地形や地物を境界として定めますことから,土地利用計画に基づき用途地域境界を確定できませんでした。このため,開発行為の着実な実施を目的に,用途地域境界が明確となる時期まで,暫定的に第一種低層住居専用地域を指定しておりました。
今回,開発行為による市街地整備が完了する見込みとなり,用途地域の境界となる道路等の地形地物が確定しましたので,地域住民の日常生活の利便施設等を誘導するため用途地域を変更するものであります。
地区ごとに御説明いたします。
7ページの綴じ込み図面をお開きください。
名取市の「相互台2期地区」でございます。
図面左側上に太枠で囲まれる団地でございます。北側に国道286号線と接続し,相互台団地に隣接しておりまして,周辺にはゆりが丘団地,那智が丘団地などとともに名取市西部の丘陵地に位置しております。
平成11年11月に都市計画法に基づく開発許可を受け,整備を進められ,平成15年2月に開発行為が終了し,住宅等の建築が開始されることとなりました。
団地内の土地利用及び用途地域の変更の内容は,図面中央の太枠で囲まれた図面のとおりであります。
位置図とは方角が異なっておりまして,図面の右側が北側となっておりまして,青色の線で囲まれている区域が開発区域境界となります。
図面の左,黄緑色部分の約2.6haは,小学校の用地として「第一種中高層住居専用地域」,図面中央,黄色の区域約0.5haについては,団地内の幹線的な沿道の区域として住民に対する日用品の供給を主たる内容とする店舗等の立地を図るため,一定規模(3,000平方メートル)以下の事務所・店舗等を許容する「第一種住居地域」にそれぞれ変更するものであります。変更後の各地区の容積率は200%,建ぺい率は60%としております。
8ページの図面を御覧いただきたいと思います。
利府町の「赤沼北部地区」でございます。
図面右側上に小さく太枠で囲まれる団地でございます。利府町の北東部に位置し,南側は県道仙台松島線に隣接しております。
平成11年5月に法律に基づく開発許可を受け,南北に工区を分割し,整備を進めてきており,その結果,第1期の整備地区については平成15年10月に開発行為が終了し,住宅等の建築が開始されることとなりました。
参考資料の1ページをお開き願いたいと思います。赤沼北部地区の土地利用計画図を載せてございます。
図面の赤色太線で囲まれました区域が用途地域を変更する区域であります。赤色の細い実線で囲まれている範囲が開発区域境界となります。
図面下,えんじ色部分の約9.8haは,小学校,中学校,町営住宅,社会福祉施設の用地として「第一種中高層住居専用地域」に,その右側に,ピンク色の団地内幹線道路沿道の区域約1.6haについては,団地の住民に対する日用品の供給,サービスのための店舗等の立地を図るため,「第二種中高層住居専用地域」にそれぞれ変更するものであります。変更後の各地区の容積率は200%,建ぺい率は60%としております。
以上で,議案第2098号の説明を終わります。
縦覧の結果,意見書の提出はございませんでした。
よろしくお願いをいたします。
藤本議長 ただいまの説明について,御意見,御質問ございませんでしょうか。それでは,お諮りいたします。
議案第2098号について,原案どおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2099号「仙塩広域都市計画道路の変更について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(梅津都市計画課長) 議案書の9ページ,議案第2099号「仙塩広域都市計画道路の変更について」御説明申し上げます。
議案書の10ページをお開きください。
都市計画道路清水沢多賀城線の変更でございます。
本路線は,利府町春日字岩沢を起点とし,塩竈市大日向を経由し,多賀城市町前一丁目を終点とする全長約6,850mの路線で,仙台都市圏,東部地区の外郭環状の一部を構成する路線でございます。構造形式は,約1,330mが掘割式のほかは地表式となっておりまして,今回変更区間は地表式の区間でございます。
県が決定する路線は,都市計画法に基づき国道,県道,4車線以上の道路となります。このほか,取り扱いにより,車線数が定められていない場合で,かつ,これまで県が決定してきた路線は,車線数が定められるまでは県が定めることとなります。このため,今回の変更は県となります。
なお,今回の変更に併せ車線数を定めることとなり,この結果,今後は関係市町がそれぞれ決定することとなります。
11ページを御覧いただきたいと思います。
本路線の沿線地域には,国府多賀城駅,城南小学校,東北学院大学のほか,大型小売店舗が近年立地するなど各種施設が集中しております。
事業中であります城南土地区画整理事業と一体的な整備を進めるに当たり,自転車,歩行者等が混在する環境の中で,交差点部における歩行者等の安全を確保する目的で,今回,歩道部分の一部を変更するものであります。
12ページの綴じ込み図面をお開き願いたいと思います。
変更部分は、太枠で囲まれた部分で、都市計画道路新田南錦町線との交差部分であります。変更部分は、現在整備が進められている城南土地区画整理事業区域に含まれています。区画整理事業区域は、若干見難いですが、凡例でも示していますように、黒い色の細い実線で囲まれた範囲となっております。右の黒枠の図面のように,黄色部分を廃止し,濃い赤の部分を追加するものであります。
参考資料の2ページをお開き願いたいと思います。
本路線と多賀城市が同時に変更を予定している新田南錦町線の変更内容を,相互の関係を理解しやすくするため同じ図面で表しております。
黄色で示している部分が変更前の区域で,赤色は新たな区域となります。これによりまして,自転車,歩行者の安全のための見通しを確保し,また,車道部の通過交通の安全性を確保するものであります。
また,今回の変更に合わせ,車線数を2と定めるものであります。
以上で,議案第2099号につきまして御説明を終わります。
縦覧の結果,意見書の提出はございませんでした。
よろしくお願いをいたします。
藤本議長 ただいまの説明につきまして,御意見,御質問ございませんでしょうか。
それでは,お諮りいたします。
議案第2099号について,原案どおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2100号「石巻広域都市計画及び河北都市計画下水道の変更について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(堀下水道課長) それでは,議案書13ページの議案第2100号について御説明させていただきます。
この議案は「石巻広域都市計画及び河北都市計画下水道の変更」で,宮城県知事決定であります。
次に議案書14ページを御覧いただきたいと思います。
本議案内容は「北上川下流東部流域下水道の下水管渠の変更」であります。
北上川下流東部流域下水道は,当初,石巻市の単独公共下水道として旧北上川東部地区を処理区域としておりましたが,河北町,桃生町,女川町の1市3町を対象に流域下水道事業として平成8年度に事業を着手し,平成12年4月には一部供用を開始しております。下水道普及率は平成14年度末現在で43.6%となっており,現在河北町,桃生町及び女川町の3町について平成15年度中の供用開始に向けて幹線管渠の整備を推進しているところであります。
今回の変更は議案書を御覧いただきますとおり河北・桃生幹線に係る「下水管渠」の変更で,「河北・桃生幹線」の起点,終点とも変更はありませんが,石巻市内の幹線管渠の一部ルートについて都市計画の変更を行うものであります。
当流域下水道は,河北町及び桃生町の接続・供用開始を平成15年度末に予定しておりますので,これら2町の接続による水量の伸びに合わせ,既存の管渠に加え新たに管渠を1条増設するものであります。
ルートの変更箇所については,16ページの図面を御覧いただきたいと思います。
図面の左上に黒枠で囲まれている区域,更にその拡大図が右側に表示されておりますが,黒で表示されているルートが既存のルートで,赤で表示されているルートが今回変更するルートであります。既存のルートは石巻第2汚水中継ポンプ場を経由して新栄団地を通過し,JR石巻線を横断するルートとなっておりますが,既存ルート上には既に住宅が密集し,更に雨水管・汚水管・ガス管・水道管等多数の公共施設が埋設されていることから,施工性・経済性等を考慮して赤で表示されている変更ルートに増設管を埋設するものであります。
以上で議案2100号の議案につきまして説明を終わらせていただきます。
なお,縦覧の結果,意見書の提出はありませんでした。
よろしく御審議をお願いいたします。
藤本議長 ただいまの説明について,御意見,御質問ございませんですか。
それでは,お諮りいたします。
議案第2100号について,原案どおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2101号「角田都市計画公園の変更について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(高橋公園緑地室長) 議案書17ページ,議案第2101号について御説明いたします。
角田都市計画公園の変更で,10haを超えていることから県決定の案件です。
議案書18ページをお開きください。
角田都市計画公園・角田中央公園(運動公園)の変更案件となっております。
議案書20ページの綴じ込み図面をお開きください。
角田中央公園は,角田市民を初め近隣市町住民の拡大・多様化するスポーツ・レクリエーション需要や競技会等の高水準なスポーツ需要に対応するため,運動施設ゾーンとして昭和59年4月に都市計画決定を受け,その後,陸上競技場,野球場,屋内温水プールなどの整備を図り,平成13年4月までに約15.46haを開園して現在に至っております。
更に,住民の多様化するスポーツ需要に対応するため,雇用促進事業団が設置したテニスコート,市民ゲートボール場等を新たに角田中央公園に位置づけ運動公園としての施設の充実を図るため,当該公園の北東部に赤で示している区域を拡張し,併せて主要地方道角田山元線との区域の整合を図り,現行の15.5haを16.5haに変更するものです。
次に,参考資料3ページをお開きください。
変更位置の拡大図ですが,中央部が主要地方道角田山元線との整合を図る部分で,右上に示しておりますテニスコート,ゲートボール場等の区域が新増となるものです。
以上で,議案第2101号についての説明を終わります。
なお,縦覧の結果,意見書の提出はございませんでした。
よろしく御審議をお願いいたします。
藤本議長 ただいまの説明につきまして,御意見,御質問ございませんですか。
それでは,お諮りいたします。
議案第2101号について,原案どおり承認することに御異議ございませんですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認めまして,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2102号「都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における容積率等の指定について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(樋口建築宅地課長) 建築宅地課でございます。
都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における建築規制についてでございます。
議案書の21ページ,議案2102号「都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における容積率等の指定について」でございます。
議案書の22ページから24ページ,参考資料の4ページから6ページの資料で御説明を申し上げます。
まず最初に,都市計画区域内の建築物の形態制限は従来,都市計画で定められておりましたが,平成12年5月の建築基準法改正によりまして,都市計画区域内のうち用途地域が定められていない地域の容積率,建ぺい率,道路斜線制限の勾配,隣地斜線制限の勾配については,建築主事を置く建築確認業務を行う県,所管は建築宅地課なんですが,それと仙台市,石巻市,塩竈市が定めることになりました。
これはリゾートホテル等の巨大な建築物が乱立し,周辺住宅との間で日照等でのトラブルや交通の局所的混乱などを招くおそれがあることから,あらかじめ建築確認業務を行う行政機関が土地利用の実態に即してきめ細かな規制を行うことができるように法改正がされたものでございます。
手続といたしましては,土地利用の状況等を考慮し,法律施行後3年以内,つまり平成16年5月17日までに都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの,とされております。宮城県では6カ月間の周知期間を設けたいと考えておりますので,今回これらの数値基準についてお諮りをいたすものでございます。
議案書23ページをお開きください。
これは宮城県の都市計画区域図でございます。黒ずんだ赤で示しているのは市街化区域及び市街化調整区域を定めている都市計画区域,緑で示しているのが用途地域のみを定めている都市計画区域,黄色で示しているのはそれ以外の都市計画区域となっております。
今回該当する区域は,仙台市,石巻市,塩竈市を除く都市計画区域であり,合計で50の市町村が該当をいたします。仙台市,石巻市,塩竈市の区域については,それぞれの市で独自に定めることになっております。
参考資料の4ページと5ページをお開きいただきたいんですが,これは改正された建築基準法の抜粋でありまして,アンダーラインの部分が改正された部分でございます。
それで,参考資料の6ページの方をお開きいただきたいんですが,具体的には図等がありますので,そこで御説明申し上げますが,まず一つが,50の対象市町村が列記されているものでございます。
二つ目が,法改正の四つの内容をまとめて記載してあります。それを簡単に説明したいと思います。
まず(1)が容積率であります。これは延べ面積を敷地面積で除した数字でありますが,従来は一律400%というふうな考え方で進めておりましたが,今回,50,80,100,200,300,400%のうちから適切な数字を選択して定めることができるということになりました。
(2)が建ぺい率でございます。これは建築面積を敷地面積で除した数字であります。従来は,このところも70%というふうに規定をしておりますが,30,40,50,60,70%のうちから適切な数値を選択するというふうなことになりました。
(3)が道路斜線制限でございます。斜線制限の勾配でございますが,道路斜線制限については左の図に示してあります。従来は前面道路の反対側の境界線から勾配を1.5,つまりaの値を1.5とした斜線,斜めの線の範囲内に建築物を建てなければならないという規定なのですが,今回aの値を1.25又は1.5のうちから選択することができるというふうになりました。
(4)が隣地斜線制限の勾配であります。隣地斜線制限については下の右の図に示してあります。従来は隣地の境界線から高さhが31mのところから勾配を,自分の敷地側に2.5,つまりaの値を2.5とした斜めの線の範囲内に建物を建てなければならない,というものでございましたが,今回aの値を1.25又は2.5のうちから選択できるようになりました。
なお,aの値を1.25と選択した場合は,hの値は20m,aの値を2.5というふうに選択した場合は,hの値は31mと決められております。
そこで県では,3にあるとおり,数値を定めた段階で基準に適合しない建物,そのような建物を既存不適格建築物と言いますが,このような建物を極力少なくしながら,将来の住環境の悪化の未然防止と災害時における安全なまちづくりを目的として,適切に容積率を抑制するという指定方針を立て,建ぺい率,容積率の分布状況がどのようになっているかの実態調査を行うことにいたしました。調査資料といたしましては建築確認台帳を利用して,昭和56年度から平成12年度までの過去20年間の建物の建ぺい率,容積率の分布状況を市町村ごとに調べております。
その結果,4に示してあるとおり,建ぺい率と道路斜線制限の勾配を従来どおりに,容積率については200%に,それから,隣地斜線制限の勾配については1.25が適当と考えるに至りました。そこで,この数値で各市町村と協議を行った結果,鳴子町以外の市町村については了解を得られたという次第でございます。
鳴子町につきましては,一部,いわゆる温泉街の部分がありますが,基準に適合しない建物が多くなるので従来どおりの規制値で,という要望もございましたために,鳴子町と協議を行い,従来どおりとすることにいたしました。
これらをまとめて表示したものが議案書22ページの表でございます。表の下の方の欄にある「鳴子都市計画区域内の特に定める区域」というのが従来のままの規制内容の地域であり,議案書24ページの図面の赤く塗られた部分でございます。
なお,宮城県では今年の6月と7月に,住民を対象とした説明会を行いました。50市町村全部行いました。全体の合計数は500名ぐらいの人が集まっていただきましてお話を伺いましたが,おおむね了解というふうな回答を得ております。
以上で,議案2102号につきまして説明を終了させていただきたいと思います。
よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。
藤本議長 ただいまの説明について,御意見,御質問ございませんでしょうか。
それでは,お諮りいたします。
議案第2102号について,原案どおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2103号「特殊建築物の敷地の位置について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(樋口建築宅地課長) まず,26ページをお開きいただきます。
この議案は,建築基準法の第51条の規定に基づく許可に当たり,特殊建築物の敷地の位置に関し都市計画上の支障の有無についてお諮りをいたすものでございます。
施設の設置者は守屋木材株式会社で,施設の位置は大衡村大衡字五反田31の2ほかに位置し,敷地の規模は9,745.7平方メートルでございます。用途地域は工業地域に指定をされております。
申請された建築物の用途は,木くずなどの破砕を行う産業廃棄物中間処理施設で,木材チップを製造する施設でございます。建物規模等は鉄骨造平屋建て,木造平屋建てなど全部で7棟ございます。その延べ面積は1,117.15平方メートルですが,これらはすべて現在も,木材チップ製造工場として利用している建築物でございます。
本施設は従来から1日当たり32tの木材の破砕処理を行っておりましたが,今回,製造方法等は全く変わりませんが,原料としての木材の受入方法が原木購入から産廃木くずの収集をすることで確保することになったため,施設全体が用途変更され,産業廃棄物中間処理施設の許可が必要となりました。県から当審議会に対しまして付議するものがこの内容でございます。
議案書27ページをお開きください。
敷地は大衡村が造成した平場工業団地内にあり,施設設置会社である守屋木材株式会社の所有地になっております。
東側は幅員14mの国道457号に,北側は幅員8.2mから10mの村道に接しており,村道側にはブロック遮音壁を設置し防音処理を施してございます。
敷地は,周囲が市街化調整区域に囲まれた工業地域となっており,また市街地の拡大の予定のない地域であることから,土地利用計画上,この施設を設置することに支障ないものと考えております。
周辺の既存集落の住宅に対しては,関係法令に定める基準を満足するよう施設設備の配慮をしてございます。
地元説明会は5月21日に14名ほど参加をいただきまして催しましたが,特に御意見はございませんでした。
以上で,議案2103号につきまして説明を終わります。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
藤本議長 ただいまの説明について,御意見,御質問ございませんでしょうか。
それでは,お諮りいたします。
議案第2103号について,原案どおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2104号「特殊建築物の敷地の位置について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(樋口建築宅地課長) 議案書の28ページ,議案2104号「特殊建築物の敷地の位置について」でございます。
議案書の29,30ページの資料について御説明を申し上げます。
まず,29ページをお開きいただきたいと思います。
この議案も,建築基準法第51条の規定に基づく許可に当たり,特殊建築物の敷地の位置に関し都市計画上の支障の有無についてお諮りをいたすものでございます。
施設設置者は前の議案と同じ守屋木材株式会社で,施設の位置は丸森町字城東146ほかに位置し,敷地の規模は5,050.53平方メートルでございます。用途地域の指定はございません。
申請された建築物の用途は,木くずなどの破砕を行う産業廃棄物中間処理施設で,木材チップを製造する施設でございます。建物規模等は鉄骨造平屋建てで,全部で4棟ございます。3棟のように見えますが,1棟はサイロになってございます。その延べ面積は610.04平方メートルですが,これらはすべて現在,木材チップ製造工場として利用している建築物でございます。
本施設も従来から1日当たり32tの木材の破砕処理を行っておりましたが,前に説明した大衡村の申請と同様に,今回,製造方法等は全く変わりませんが,原料としての木材の受入方法が原木購入から産廃木くずの収集へ変わったため,施設全体が用途変更され,産業廃棄物中間処理施設の許可が必要となったものでございます。
議案書30ページをお開き願います。
敷地は丸森町の南東部に位置しております。北側に幅員14mの国道113号線に接し,その他の周辺は未利用地や農地となっており,住宅団地等の開発予定がない地域なので,土地利用計画上,この施設を設置することに支障ないものと考えております。
周辺の既存集落の住宅に対しては,関係法令に定める基準を満足するよう施設設備の配慮もしております。
地元説明会は7月14日,8名の参加で行われましたが,特に御意見はございませんでした。
以上で,議案2104号につきまして説明を終わります。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
藤本議長 ただいまの説明について,御意見,御質問ございませんですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 それでは,お諮りいたします。
議案第2104号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2105号「特殊建築物の敷地の位置について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(樋口建築宅地課長) 32ページをお開きください。
この議案も,建築基準法第51条の規定に基づく許可に当たり,特殊建築物の敷地の位置に関し都市計画上の支障の有無についてお諮りをいたすものでございます。
施設設置者は前田道路株式会社東北支店で,施設の位置は亘理町逢隈小山字西山15の20に位置し,敷地の規模は14,506.03平方メートルでございます。用途地域は指定されてございません。
申請された建築物の用途は,アスファルトあるいはコンクリートくずなどのがれき類の破砕する産業廃棄物中間処理施設で,再生アスファルト混合物,再生骨材,再生路盤材を製造する施設でございます。建物の規模等は鉄骨造平屋建て,2階建てなど全部で4棟で,延べ面積は2,381.28平方メートルになります。これらはすべて新築する建築物でございます。
本施設は平成9年に産業廃棄物処理業の許可を受けて,中間処理(破砕)施設として操業してまいりましたが,今回,がれき類の破砕施設の移設及び処理能力を1日当たり480tから1,300tと,処理能力が1.5倍を超えるため産業廃棄物中間処理施設の許可が必要となったものでございます。
議案書33ページをお開きいただきたいと思います。
敷地は亘理町の北西の外れに位置し,北側を流れる阿武隈川及び西側の山林はそれぞれ柴田町,それから角田市との町境となっております。
北側は幅員12mの県道亘理村田線に接し,その他の部分は山林に囲まれており,市街地の拡大の予定がないことから,土地利用計画上は支障ないものと考えております。
周辺の既存集落の住宅に対しましても,関係法令に定める基準を満たすよう施設設備の配慮をしております。
地元説明会は6月21日,9名の参加で行われましたが,特に御意見はございませんでした。
以上で,議案2105号につきまして御説明を終わります。
よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。
藤本議長 ただいまの説明について,御意見,御質問ございませんですか。
はい,どうぞ。
清水委員代理 現在,ここにあって,それを1.5倍以上にするということでしょうか。
事務局(樋口建築宅地課長) 処理能力として1.5倍以上にするということです。1.5倍を超えたものに対しては許可が要るということです。
清水委員代理 では,ここにあるんですね。
事務局(樋口建築宅地課長) はい,現在ございます。
藤本議長 よろしゅうございますか。
清水委員代理 はい。
藤本議長 そのほか,ございませんでしょうか。
それでは,お諮りいたします。
議案第2105号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2106号「特殊建築物の敷地の位置について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(樋口建築宅地課長) 35ページをお開きいただきたいと思います。
この議案も,建築基準法51条の規定に基づく許可に当たり,特殊建築物の敷地の位置に関し都市計画上の支障の有無についてお諮りをするものでございます。
施設設置者は有限会社長渕商店で,施設の位置は岩沼市早股字前川1の44に位置し,敷地の規模は2,813平方メートルでございます。用途地域は工業地域に指定されております。
申請されました建築物の用途は,廃プラスチック類の破砕を行う産業廃棄物中間処理施設で,具体的には廃タイヤを破砕しボイラー用燃料として製紙工場に出荷販売するものでございます。建物の規模等は鉄骨造平屋建てで全部で2棟ございます。その延べ面積は534.96平方メートルでございますが,これらは現在,許可を要しない範囲,つまり日量5t以下の範囲で廃タイヤの破砕を行っている建物でありますが,今回の申請は,同じく産業廃棄物中間処理施設で日量41.4tと,6tを超えたことから産業廃棄物中間処理施設の許可が必要となったものでございます。
議案書36ページをお開きいただきたいと思います。
敷地は岩沼市の東部に位置している二の倉工業団地内にあり,北側,西側はそれぞれ幅員10m及び8mの町道に接し,南側は市街化調整区域になっているなど,市街地の拡大の予定のない地域なので,土地利用計画上,この施設を設置することに支障がないものと考えております。
周辺の既存集落の住宅に対しましても,関係法令に定める基準を満足するよう施設設備の配慮をしてございます。
地元説明会は7月3日,3名の方がおいでになりましたけれども,特に質問はございませんでした。
以上で,議案2106号につきまして説明を終わります。
よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
藤本議長 ただいまの説明について,御意見,御質問ございませんですか。
それでは,お諮りいたします。
議案第2106号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議がないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2107号「特殊建築物の敷地の位置について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(樋口建築宅地課長) まず,38ページをお開きいただきます。
この議案も,建築基準法第51条の規定に基づく許可に当たり,特殊建築物の敷地の位置に関し都市計画上の支障の有無についてお諮りをいたすものでございます。
施設設置者は株式会社丹勝で,施設の位置は黒川郡大郷町鶉埼字住吉33の1に位置し,敷地の規模は2万6,664.04平方メートルでございます。用途地域の指定はございません。
申請されました建築物の用途は,木くずの破砕を行う産業廃棄物中間処理施設で,畜舎の床にわら等で敷きますけれども,そういうふうなものに該当するおが粉を製造する施設でございます。建物の規模等は鉄骨造2階建てと平屋建てで全部で5棟ございます。そのうち1棟は新築といたしますが,残りの4棟は既存建築物を用途変更するものであり,その合計の延べ面積は1,415.88平方メートルになります。今回の申請は,木くずの破砕処理ですが,破砕処理は一次処理と二次処理を行います。一次処理は日量175tでございますが,二次処理は日量28.8tとなっており,議案書にも処理量の大きい値を記載してございますが,1日当たりの処理量が5tを超えることから産業廃棄物中間処理施設の許可が必要となったものでございます。
議案書39ページをお開きください。
この図面によりますと,敷地は大郷町の南西部に位置し,東側は幅員6mの町道に接しております。敷地の周辺は山林と農地に囲まれております。住宅団地等の開発予定がない地域でございますので,土地利用計画上,この施設を設置することに支障がないものと考えております。
周辺の既存集落の住宅に対しては,関係法令に定める基準を満足するよう施設設備の配慮もしてございます。
地元説明会については7月29日に行いまして,18名の出席をいただきましたが,特に問題はございませんでした。
以上で,議案2107号につきまして御説明を終わります。
よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。
藤本議長 ただいまの説明について,御意見,御質問ございませんですか。
それでは,お諮りいたします。
議案第2107号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 以上で本日の議案審査は終了いたしましたが,このほかに何か特に御発言がございましたら,お願いいたしたいと思いますが……。
〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 それでは,事務局から,何かありますか。
事務局(梅津都市計画課長) それでは,「その他」といたしまして,若干のお時間をおかりしまして,仙塩広域都市計画の定期見直し状況に関する報告をさせていただきます。
最初に,今回の報告までの経緯を簡単に御説明申し上げます。
前回3月に開催されました都市計画審議会におきまして,石巻広域都市計画などの定期見直しの審議に関連しまして,藤本会長から事務局に対し,今後の区域区分の見直しには,その途中段階においてでも,その状況を審議会に報告するよう意見がありました。
今回は,こうした経緯を踏まえ,現在見直し作業に着手している仙塩広域都市計画について,見直しの作業状況を報告いたすものでございます。
説明は,お手元の「仙塩広域都市計画定期見直し中間報告」及び「中間報告 参考資料」によりまして行います。
参考資料につきましては,県が住民の方々に対して都市計画制度,都市計画の基本方針を説明し,公聴会での公述の周知を目的に,説明会を8月末に開催しましたが,この資料はそのときの配布資料であります。参考として添付しております。
それでは,「仙塩広域都市計画定期見直し中間報告」,資料の1ページを御覧いただきたいと思います。
仙塩広域都市計画区域において,都市計画法に規定され,定期的に実施している基礎調査を基に,基本的な方針を明らかにし,その見直しを行うこととしました。
最初に,(1)の「経緯」についてでございます。
仙塩広域都市計画区域の区域区分は,昭和45年8月に当初決定いたしまして,以後,昭和52年7月に第1回,昭和59年1月に第2回,平成3年3月に第3回,そして平成9年5月に第4回の見直しを行ってまいりました。
第4回の見直しにおいて,見直しと同時に17地区,約497.6haを編入し,開発の熟度が低く市街化区域への編入を保留した地区は,事業の見通しが確定した段階で編入することとし,平成15年3月までにその保留した地区15地区のうち13地区,約894.3haの編入を進め,市街化区域への編入もほぼ計画どおり達成しております。
次に「見直しの必要性」を(2)で御説明いたします。
今後,長期的には人口の減少が見込まれる中で,既成市街地に居住,商業など複合的,かつ高度な土地利用を進め,都市機能の再生と強化を図り,環境との調和の上活力と魅力ある都市の持続的な発展を目指すため,次の理由から,今年度内を目標に第5回目の見直しを行うこととしました。
1番目としては,宮城県総合計画等などに定めるプロジェクトの実現を図る必要があること。
2番目は,人口の動向,既成市街地から見込まれる相当量の宅地供給の実態を踏まえ,今後の宅地需要に対応する市街地の整備が必要なこと。
3番目は,日常生活などの都市的サービスの向上に寄与する新たな商業施設等の整備や身近な生活関連道路等の整備に役立つ開発,また,既に形成されている住宅地においては引き続き良好な住環境を保全するために,今回,見直しを行うこととしております。
こうした点を踏まえ,今回の「見直しの基本方針」が(3)となります。
仙台都市圏においては,引き続き「ほくとう日本」の中枢的拠点地域として,その発展を牽引し,均衡のとれた地域発展を図っていくことが求められております。
このため,「ほくとう日本の発展を支える中枢都市圏の形成」などの三つを都市づくりの基本理念とし,都市圏の発展を推進していくこととしております。
裏面の2ページを御覧いただきたいと思います。
2の「変更内容」であります。
計画内容を代表する指標として,ここでは住宅地の規模の基本となります「人口フレーム」を取り上げました。
「人口フレーム」は,新たな市街地としての住宅地の規模と密接に関係するもので,市街化区域内の住宅地として収容すべき人口を明らかにするものであります。
この表は,今回の見直しに関する計画と現計画である第4回見直し計画を比較の上,区域ごとに収容すべき人口を表しております。
今回の見直しに当たっては,その基準年は基礎調査の実施時期の関係から平成7年とし,都市計画の長期的目標年次として,都市計画運用方針などを基に「おおむね20年後」の平成32年としております。
また,区域区分については,都市計画法の規定,県総合計画の目標年次と整合をとり,計画目標年次は「おおむね10年後」の平成22年としております。
その結果,都市計画区域では,基準時の128万人から19万3,000人増加し,平成32年には147万3,000人,また,市街化区域では,平成22年には119万8,000人から17万6,000人増加し137万4,000人と予測しております。
なお,比較として右側には「現計画」の目標年次に関する人口の計画値を表しております。
人口の動向について簡単に説明をいたします。別冊の参考資料の2ページをお開きください。
このグラフは,広域仙台都市圏,それから仙塩広域都市計画区域の行政区域と市街化区域の人口の動向を表しております。14市町村により構成される広域仙台都市圏に占める仙塩広域都市計画区域内の市町村人口の比率を表しております。昭和50年から平成7年までは実績値,平成22年,32年は推計値となります。これまでの動向としましては,着実に増加してきており,今後とも,増加率の低下はあるものの,こうした傾向は続くものと考えております。
また,平成12年国勢調査における実績値と推計値との乖離の検討,県の総合計画との整合性の確保の点から各区域の人口を推計いたしました。
なお,今後の人口動向に関しましては,例えば平成15年度国土交通白書において,国立社会保障・人口問題研究所の資料によりますと,「仙台市都市圏」については,2015年頃(平成27年)をピークにし,人口減少に転ずると予測されております。こうした予測と今回の予測値とは整合がとれているものと考えております。
前の資料に戻っていただきたいと思います。
3の「線引きの方針」について御説明をいたします。
マル1からマル4まででございます。
1番目は,先ほど「見直しの必要性」の項目で説明いたしました点を満足するとともに,市町村総合計画と整合が図られていること。
2番目として,良好な自然的資質等を含まず,環境の保全上支障がないこと。
3番目に,集団的優良農用地の保全に支障がなく,隣接する市街化区域に広範囲な未利用地や整備中の宅地がなく,計画目標年次までに建築等の需要が確実に見込まれること。
最後の4番目は,地区整備の主体等が定まり,必要な都市施設等の計画的な整備などが確実なことを編入基準としております。
次に,「編入地区の取り扱い」についてでございます。
市町村からの案の申し出があった各地区について,編入基準の達成状況により,三つに区分し,県の素案を策定することとしております。
具体的には,今回の見直しと同時に市街化区域に編入するマル1の即時編入地区,見直しに合わせ区域境界を特定し,今後,事業着手が確実となった段階で編入するマル2の編入予定地区及び区域は特定しないものの人口フレームを計画に定めるマル3の編入予定地区を,編入基準の適合の状況により取り扱いを定めることとしております。
現在,見直しの各地区の状況につきましては,別冊の参考資料に基づき主な地区について御説明いたします。
別冊の参考資料の11ページをお開き願いたいと思います。
本図面は,市街化区域等の状況と住宅地の状況に関しDIDを使って表しています。今回の見直しに当たっては5月上旬に各市町村から区域区分の見直し案の申し出を受け,編入基準の適合状況などからその取り扱いを検討いたしました。
その結果,先ほど説明しましたマル1の即時編入地区の一部とマル2の編入予定地区の候補地区を11ページで濃い赤色表示している「計画的に市街化を図る区域」として表しております。
幾つかの地区について,簡単に御説明いたします。
参考資料11ページのほか,スクリーンも併せて御覧いただきたいと思います。
スクリーンで示しておりますが,図面中央,右となる地区でございます。仙台市が進めている地下鉄東西線の整備に伴い,その駅舎,車両基地などと併せて住宅,商業地の整備を目指しております。
次に,図面右上の利府町役場庁舎の周辺地区でございます。隣接地には大規模商業施設が既に立地しております。当地区の開発に当たりましては,特に,交通施設の検討が必要と考えております。
さらに,図面左上の仙台市西部地区でございます。隣接する住宅地と一体となった住宅地などの整備を目指しております。
また,既に整備された地区のため「計画的な市街化を図る区域」には該当しませんが,都市計画区域外で昭和50年代に開発された住吉台地区については,これまで形成された良好な住環境を維持,増進するため,都市計画区域を拡大の上,市街化区域への編入,用途地域の指定等を検討しております。
以上が,見直しの概要となります。
最後となりますが,これからのスケジュールについて御説明いたします。
同じ参考資料の最後の18ページを御覧いただきたいと思います。
8月末に,素案の概要の周知を目的に説明会を1週間にわたって実施してまいりました。併せて,ホームページ上でも公開をしております。
今後につきましては,10月中旬に予定している公聴会に向け,国関係機関と調整を行うとともに,公聴会での意見を踏まえ,11月から12月までの間に,関係機関との事前協議を行い,来年1月に都市計画案を縦覧,意見書の受付を行うとともに,本審議会に付議を予定しております。その後,国の同意を得て,今年度中には都市計画決定を行いたいと考えております。
以上が,仙塩広域都市計画定期見直し状況の報告であります。
よろしくお願いをいたします。
藤本議長 ただいま,都市計画定期見直しについての報告がございましたが,この件について,何か御意見ございますか。
はい,どうぞ,宮本委員。
宮本委員 こういう形でこの審議会で御報告いただくというのは,非常に意味があることだと思いますので,今後ともよろしくお願いしたいと思います。
前に事務局の方から御説明も伺っておりまして,今,鋭意,こういうことを適切に対応されているというふうに判断しておりますが,これから申し上げることも十分に検討されているとは思いますけれども,改めて確認させていただいた方がいいかと思いまして,発言させていただきます。
一つは,資料の中で人口,例えば参考資料の2なんかに,2020年までは右肩上がりの形の予測はされているかと思いますが,全国的に見れば,2007年だとかという形でもう人口は減ってきているわけなので,この先は当然人口は減ってくる形はほぼ間違いないことだと思います。その中におきまして,やや右肩上がりの感が,まだ全体のトーンとして,表現として残っているのがやや気になるという気がいたします。特に,方針といたしましても,「市街化区域への編入」という言葉が中心でありまして,いわゆる逆線引きというような形のことは表現されていないということもございます。特に,市街化区域に指定されていながら長期にわたり余り開発の見込みがないとか,そういう段階のところは,もう一度見直すということも今後は検討いただいた方がいいんじゃないかというふうにも考えております。
それから,この前も発言させていただきましたけれども,改めまして,交通の話をさせていただきたいと思うんですが,交通整備計画,当然この地域の中にございますけれども,それはかなり今後,限りがある投資になってこざるを得ない。それは空間的にも制限が大きいですし,財源的な問題もより大きくなってまいります。その中におきまして,交通施設というものは一つの社会的な資源だと。そういう資源の制約の中で土地利用というのももっと積極的に考えていくべきじゃないだろうかと。どちらかといいますと,線引きをして,その後,都市施設,交通施設だとか下水道だとかというものを整備していくようなふうに読み取れますけれども,既存のそういう都市施設をもっと活用するという形での,めり張りのある線引きというものも,より明確に示していただきたいということが1点ございますし,もう一つ,やはり防災の観点から,こういう形で地盤条件だとか,そういうものを含めて,開発の位置というものも改めて,今,検討すべき時期に来ているんじゃないかというふうにも考えております。
もう一つは,そういう都市施設がないところは,線引きの話はかなり検討した方がいいということは言えると思いますけれども,もう一方で,そういう都市施設が十分ありながら,言い方を変えますとインフラの資源が十分ありながら,まだ調整区域に残っているようなところもございます。これは逆に言えば,資源のむだ遣いになっている話じゃないかというふうに考えております。そういうところに関しましても,今回,十分検討はされているというふうに伺っておりますけれども,限られた資源でございますので,土地利用の有効活用という形をお考えいただきたいということが一つあると思います。
もう一つは,線引きに入る,入らない,あるいは都市計画区域に入る,入らないに関しまして,当然,固定資産税に関してかなり,あるいは都市計画税に関しましてかなりいろいろな差が出てまいります。そういう都市施設がある場所において適正な,適切な費用負担を負うべきだという観点からいたしますと,適切な土地利用指定を行うことによって適切な課税を行っていくということも,今後の都市施設の財源確保の意味からも重要な視点じゃないかというふうに考えております。
以上です。
藤本議長 今,宮本委員から御発言ありましたが,事務局,これについて,何か発言ありますか。
事務局(梅津都市計画課長) 何点か,質問というより,御提言みたいなことがありまして,ありがとうございます。
その中でちょっと1点,2点ほど,お答えさせていただきます。
先ほど,人口の伸びが低下するということで,この参考資料にはまだまだ右肩上がりだというちょっと御指摘ありましたけれども,まず,宮城県の総合計画では,平成27年,これは2015年でございますけれども,平成27年をピークに県全体の人口は減少に転じるものと見込んでおります。それで,先ほど申し上げましたけれども,平成15年度の国土交通白書,国立社会保障・人口問題研究所での資料によりますと,国全体は平成18年,2006年をピークに減少傾向だというふうに報告しています。
それでは,仙台都市圏はどうなのかと。この仙台市都市圏というのは36市町村で構成されておりまして,この仙台市都市圏では,平成27年,2015年でございますけれども,その27年がピークと。成長の度合いが比較的大きいと見込んでおります。また,その中で仙塩広域都市計画区域はこの範囲より小さいものですから,ピークはより後になるというふうに我々は考えております。
また,実務上の点でございますけれども,都市計画は県総合計画等の上位計画と適合すべきと法に規定されておりまして,本区域の人口推計は県総をベースとして推計することとしております。近年の実績と推計との誤差が小さいことから,まずは妥当だというふうに考えております。
今後の住宅地の見込みは,その平成22年まで見込まれる人口増加と現在の市街化区域に収容可能な人口との差から,新たな市街地として収容すべき人口を出しています。これが約2万人ほどでございますけれども,その2万人に対して,今回の新しく市街化区域を設定するものでございます。
それから,そのほか,交通問題とか逆線の話とか,それから適正な土地利用,その辺,御提言として承っておきますし,今後の検討の参考にさせていただきたいと思います。
なお,ついでと言っては大変申し訳ございませんけれども,例えば線引きを入れる際,今言ったような都市施設を,あるいは防災上の観点から,そういう交通状況,周辺の交通状況の検討を踏まえながら,またその市街地整備に伴う,必要となるインフラ整備,そういったものの確実性も,当然インフラ整備ですから,上下水道,それからガス,電気などとか,いろいろあります。そういったものが逆に市町村の財政面に圧迫させないように,そういうプログラム的なものを作成しながら,編入に当たっては検討していきたいというふうに思っています。
以上でございます。
藤本議長 今,宮本委員から出されました御意見について,今,事務局から出ましたけれども,やはり私といたしましても,今回の宮城県北部地震について,地震が非常に出たということで,やはり都市計画としても何かその辺のことを考えてもいいじゃないかと。また,それに対応するような一つの防災空間といったものも意識しての,何か設置といったのも必要なのかなというふうには考えております。
いずれにいたしましても,ただいま宮本委員から出されました御意見を十分御配慮の上,見直し作業に入るよう,ひとつ事務局にお願いしておきたいと思います。
そのほか,ございませんでしょうか。
はい,どうぞ。
清水委員代理 例えば,仙台市さんのいろんな委員会ですとか,あるいは県さんの方でも,TDMの委員会とかで出ていますと,いろいろなことがあるんですけれども,例えば,「コンパクト・シティ」という言葉がよく使われているんですね。それで,今までかなり外縁化に市街化していて,交通問題も一つ大きな問題なんですけれども,かなりそれで都市が広がり過ぎて,インフラみたいなものに不足する部分があるので,今後,余り自動車等だけに依存しないような形のコンパクトなシティを目指しているというような方針なども伺っているんですが,そういったものと,今回ちょっとこれは,詳しい内容は全部,なかなかすぐ理解できないんですが,県さんの方で考えておられる,今後の仙塩地区の都市のあり方ですよね,この辺の考え方はどう整合がとれているのか。あるいはまた,違う考え方なのかとかというようなところを,ちょっと伺いたいと思うんですが……。
藤本議長 事務局,いいですか。
事務局(梅津都市計画課長) 簡単に言いますと,整合はとっております。先ほどの中間報告の1の(2)の「見直しの必要性」,その中のマル1に「市町村の総合計画に定めるプロジェクトへの対応」と,これも都市計画分野においてもある程度,応援,支援などをしていきたいというふうに思っています。また,既存市街地の土地利用も優先させて検討を行っているところでございます。
以上です。
藤本議長 今の件に関しまして,仙台市から中村委員さん,何か御意見ございますか。
藤井委員代理 仙台市で「コンパクト・シティ」ということを言っているわけなんですけれども,今回の線引きに関しましても,基本的には軌道系交通機関沿線での宅地開発といいますか,それを重点的にお願いしておりまして,県の方でもその辺の方針に沿った形で対応していただいているというふうに私ども理解しております。
以上でございます。
藤本議長 よろしゅうございますか。
清水委員代理 はい。
藤本議長 そのほか,ございませんですか。はい,どうぞ。
藤原委員 余りよくわからないんですけれども,3点ほどあるんですけれども,一つは,基本フレームとしての人口の件なんですが,昨日か何かのいわゆる新聞発表の,住民基本台帳か何かで,太白区と青葉区でさえ人口が若干減少しているんですよね。それでいて,何でこのような右肩上がりのようなことを,人口統計研究所とか,いろんなのはあるんでしょうけれども,その辺のあれが確認できるのか。増加率は落ちるだろうけれども,増加傾向にあるだろうと言われる場合に,現在の増加率はどのぐらいで,10年後,20年後の増加率はどのぐらいというふうに想定されているのかというのを教えていただきたいのが1点です。
それから,「主要な都市計画の決定の方針」の「流通業務地」のところで,「I.C付近等で工業団地に隣接する地区に流通業務機能を集積する」というふうにありますけれども,これをもう少し具体的にちょっと教えていただきたいなと。
それから「住宅地」で,「仙台都心」,「仙台都心周辺」,「各都市の中心地区」というような言い方がなされていますが,そのいわゆる区分けというか,どういうような区分けでその言葉を使われているのか,教えていただければありがたいなと思います。
藤本議長 ただいまの藤原委員からの質問に対して,事務局,3点,お願いします。
事務局(梅津都市計画課長) 基本人口フレームにつきましては,先ほど申し上げましたとおりでございまして,まず総合計画,あるいはそういったものを基に,今度の市街化区域の人口フレームを出しております。これは平成7年の国勢調査などを基準にしておりますので,今後何か動向に変化がございますれば,またその時点で,次の次回あたりでまた検討をしていきたいなというふうに考えております。
それから,流通業務についてでございますけれども,これは泉インター,それから大和のインターチェンジの区画整理を考えております。
あと,都心区分ですけれども,都市中心業務地としては,長町とか泉中央及び塩竈,名取などの各都市の中心地区に業務機能を集積することとしております。
以上でございます。
藤本議長 はい,どうぞ。
藤原委員 そうすると,例えば見直す,何か今度変化があった場合には見直すという場合には,そのスパンはどのぐらいのあれでなるのかですね。
それからもう一つは,何か三つ目の質問,何かよく,私の聞き方が悪かったのか,「仙台都心」と「仙台都心周辺」と「各都市の中心地区」という三つの言い方がされていますが,その区別を教えてくださいということです。
事務局(梅津都市計画課長) すみません。最後の,何ページに出ていますか。申し訳ありません。
藤原委員 12ページです。
事務局(梅津都市計画課長) 12ページですか。
藤原委員 12ページの(5)です。
事務局(梅津都市計画課長) まず,この見直し作業といいますのは,おおむね5年ごとに見直し作業をしております。前回は平成9年5月に,市街化区域の,仙塩広域都市計画の基本方針の見直しを行いましたけれども,今回はおよそ6年たって見直しを行うものでありまして,これは平成7年を基準年としまして,見直しを行うものでございます。ですから,何というんですか,新聞,そういう住民基本台帳の上がり下がりを,もちろん一々それをやったらばこれは切りがない,作業が大変なものですから,ある程度の基準を決めて,その基準にのっとって見直しをやるものでございますので,何とぞ御理解をお願いしたいと思います。
それから,「仙台都心」といいますのは,都心業務地,都心商業地でございまして,「仙台都心周辺」は,昭和35年の人口集中地区,DIDに当たる都心周辺の住宅地でございます。あと「都市中心住宅地」と申しますのは,仙台市の長町,泉中央,塩竈市,名取市,多賀城市,岩沼市,利府町,大和町,富谷町の各中心地区を指しております。
以上でございます。
藤本議長 今の説明でどうですか。
まあ,人口については,よく動向を調査の上,見直しに反映させていただきたいと思います。
そのほか,ございませんですか。
はい,どうぞ。
宮本委員 今の人口の話にも関連してなんですが,今想定されている人口はこういう形だというのはよくわかるんですけれども,それにしても,今,ピークを想定して,2万人分の新たな線引き拡大というような形になっているわけですが,その先はやっぱり人口は,まず減るわけですよね。だから,都市計画というのは5年,10年でコロコロ変えるわけじゃないということで,やはりその先,30年先だとか40年先を見据えて,その後人口が減った場合はどういうような形になるのかと。だから,ピークに合わせて全部風呂敷を広げていいのかということは,なかなかこれは議論すると難しいんですけれども,やはりそういうことを,意識は当然されているんだとは思いますけれども,改めてそういうことを御指摘させていただきながら,みんなでどうしていくのかというのを考えていった方がいいんじゃないかと思います。
藤本議長 まさに今,各市町村のプロジェクトというのは計画としてあるかもわかりませんけれども,もう一度再確認して,殊に経済情勢も,また社会情勢も変わってきておりますので,その辺の先行きも見通しした,もう一度再確認ということも必要かと,このように思います。
はい,事務局。
事務局(梅津都市計画課長) 宮本先生のおっしゃるとおりでございまして,まず,市街化区域の設定は原則として人口フレーム方式で行うと。これは都市計画運用指針とか,こう載っています。まずそれが妥当であるとした上で,例えば,人口フレーム以外の方式で市街化区域の設定を行う方法も考えられるんじゃないかと。これは中央の大学の先生とか国でもいろいろ議論されているところでございまして,それに対しては,都市の実情に合わせて,応じて,さまざまな方法を生み出す,生み出していかなきゃいけないと思います。例えば,世帯の小規模化の傾向を踏まえて,適正な世帯数,世帯密度による市街化区域の設定をして,個々の市街地の都市基盤整備の状況や可能性,居住形態などから,現実的な人口密度を地域ごとに設定することも考えられるだろうし,また,今,都心回帰とか,そういうふうにも言われております。これは本当に我々都市計画分野だけじゃなくて,福祉,特に高齢化になりますから,元気な老夫婦をターゲットにしたことを言えば,病院を造る,その後,福祉分野も考えられるし,中心地にまた大学,学校を持っていくとなると教育あるいは環境の面もいろいろあると思います。これは本当は都市計画分野だけじゃなくて,各分野でいろいろ検討しなきゃいけないだろうし,また,ここの審議会の委員の皆さんにもいろいろ知恵をおかりしながら進めてまいりたいというふうに思っております。よろしくお願いをいたします。
藤本議長 はい,どうぞ。
藤原委員 すみません。わからないことをちょっとまた聞きたいんですけれども,この資料の3ページですね,説明資料の。「産業三分類別就業人口」というのがありますけれども,人口が増えるにしても,生産労働人口がどうなるかというのは,またそれとは別の問題だと思うんですよね。当然,いわゆる今,団塊の世代と言われる,昭和22年,23年,24年の人たちは,今,55~56歳で,約5年後には定年を迎えるわけですよね。そうすると,その頃でいくと,このグラフでいくと,このいわゆる縦線が恐らく今年だと思うんですけれども,これでざっと見ると,恐らく67万から68万ぐらいが,団塊の世代がまだ生産労働人口として働いているときで,それから,要するに平成32年,更にそれよりも,このいわゆる少子高齢化の中で,就業している生産労働人口が約10万近くも増えるというのは,これはどういうように考えたらいいのか,ちょっと教えてほしいんですけれども……。
事務局(梅津都市計画課長) よろしいですか。これは平成12年に立てました県の総合計画と整合している数字でございます。
以上です。
藤原委員 ちょっといいですか。
藤本議長 はい,どうぞ。
藤原委員 県の総合計画と整合させるんじゃなくて,現実に整合させるべきだと思うんですけれども……。県の総合計画が必ずしも,例えば中期財政再建計画なんかでも,中期と言いながら,毎年変更しているわけですから,どんどん現実に合わせてやる場合に,県の総合計画がマスタープランだからそれに無理に合わせるよりは,やっぱりどうしても現実に合わせることから考えた場合に,ちょっとこれは余りにも無理があるんじゃないかなと,こう思うんですけれども,いかがですか。
藤本議長 まさにそのとおりだと思います。事務局。
事務局(梅津都市計画課長) 説明不足でしたけれども,平成12年の国勢調査等検討をして,チェックしておりますので,一応最新のデータだというふうに我々は思っております。
以上です。
藤本議長 この3ページのやつは,平成12年度の国勢調査を基にした数値だと。
事務局(梅津都市計画課長) はい,そうです。
藤本議長 わかりますか。
なお,いろいろよくこのデータなんかも,基になるデータをチェックしながら進めてほしいと思います。
藤本議長 この辺で,それでは,本日の審議を終了いたします。
御協力,ありがとうございました。
事務局(齋藤都市計画課長補佐) 以上をもちまして,第135回の宮城県都市計画審議会を終了いたします。
なお,次回,第136回審議会の開催日程につきましては,議案に係ります各種の調整,事業実施時期などを考慮いたしまして,日程が決まり次第,早目に御連絡申し上げるようにいたしますので,委員の皆様には,お忙しいことと存じますが,御出席いただきますようお願いいたします。
本日は長時間ありがとうございました。
午後3時05分 閉会
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