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平成17年3月24日 午後1時30分 開会
事務局(加藤都市計画課長補佐) ただいまから第139回宮城県都市計画審議会を開催いたします。
事務局(加藤都市計画課長補佐) 審議に入ります前に,前回の審議会以降に,委員の委嘱替えがございましたので,御紹介申し上げます。
関係行政機関の委員のうち,馬場直俊委員に替わりまして,同じく東北地方整備局長の森永教夫委員が委嘱されております。本日は代理として,東北地方整備局東北幹線道路調査事務所長の佐々木様が出席されております。
事務局(加藤都市計画課長補佐) それでは,本日の会議の定足数でございますが,本日は代理出席の方を含め,16名の委員の御出席をいただいており,委員総数20人の2分の1以上である定足数10名を超えておりますので,会議が成立していることを御報告申し上げます。
事務局(加藤都市計画課長補佐) 続きまして,本日の会議の公開・非公開について申し上げます。
本日は6件の議案の審議をお願いしておりますが,いずれも会議を非公開とする議案に該当しておりませんので,本日の審議はすべて公開で行うこととなります。
事務局(加藤都市計画課長補佐) 次に,傍聴される方々にお願いいたします。会議の傍聴に当たっては,お手元にお配りした事項に御注意の上,静粛に傍聴していただきますようにお願い申し上げます。
事務局(加藤都市計画課長補佐) それでは,審議をお願いいたします。
会議の議長は,都市計画審議会条例第五条第一項の規定により,会長が行うことになっておりますので,藤本会長に議長をお願いします。それでは,よろしくお願いします。
藤本議長 それでは,ただいまから会議を開きます。
はじめに,本日の審議会の議事録署名委員を指名させていただきます。藤原委員と濱野委員のお二人にお願いいたします。
事務局(梅津都市計画課長) 平成16年9月7日に開催された第138回審議会におきましては議案第2151号から2153号までの3件につきまして御審議をいただきました。処理結果につきましては,右欄に記載のとおり,所定の手続きを全て完了しておりますことを御報告いたします。なお,議案第2153号若柳町にかかる特殊建築物の敷地の位置についての議案につきましては,前回審議会におきまして,主に水質のモニタリングをすること,及び関係部局と十分に調整を図り審議会に付議すること,の2点を内容とする御意見がございました。
1点目の水質のモニタリングにつきましては,過日,事業者であるエコテック東北株式会社と若柳町が,公害防止協定を締結いたしました。その中において,水質汚濁防止対策として事業者による検査の実施と検査結果の町への報告が盛り込まれております。2点目の審議会への付議にあたっての事前の調整につきましては,今回の審議会議案に特殊建築物の敷地の位置についての議案が4件含まれておりますので,当該議案の説明の際に担当幹事より説明させていただきます。以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。
藤本議長 以上の報告につきまして,御質問等ございませんでしょうか。よろしいですか。以上で,前回議案の処理報告を終わります。
藤本議長 それでは,議案審議に入ります。
本日の審議は,計6件となっております。議長といたしましては,円滑な議事運営に努めてまいりたいと考えておりますので,委員の皆様方には,御協力を賜りますようお願い申し上げます。また,事務局においては,簡潔明瞭な説明を心がけるようお願いいたします。
藤本議長 それでは,議案第2154号「仙塩広域都市計画区域区分の変更について」及び議案第2155号「仙塩広域都市計画用途地域の変更について」を議題といたします。
これら2件は相互に関連する議案ですので,一括して審議をお願いします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(梅津都市計画課長) 始めに議案書2ページ,議案第2154号「仙塩広域都市計画区域区分の変更」についてご説明します。
3ページをご覧いただきたいと思います。
仙塩広域都市計画区域は,無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るべき区域であります「市街化区域」並びに市街化を抑制すべき区域,市街化調整区域を定めております。この都市計画は都市計画区域を2つに区分する意味から「区域区分」と呼ばれております。今回の議案は,市街化調整区域から市街化区域に変更するものであります。
仙塩広域都市計画の区域区分は,都市計画法第6条の2の規定により定められた「仙塩広域都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」に基づいて変更しております。
この方針,少々長いので「都市計画マスタープラン」と称して説明させていただきます。
ここで人口フレームとは,都市計画マスタープランが示す都市の将来像の基礎となる目標値であります。仙塩広域都市計画区域の都市計画マスタープランは,平成16年,昨年5月の見直しにより,表記載のとおり平成22年を目標年次として区分ごとに示し,都市像を明らかにしております。
「配分する人口」135万2千人とは,都市計画マスタープランの「住宅地の配置方針」に基づいて,現在の市街化区域に配分されている人口であります。
「保留する人口」2万2千人とは,都市計画マスタープランを見直しする時点で,事業化の見通しが立たないため,市街化区域への編入を保留した地区に配分する予定の人口であります。
「保留する人口」は,「特定保留」と「一般保留」とで構成されておりまして,「特定保留」とは,位置,目的,区域面積が決定し,都市計画マスタープランにおいて「市街化区域編入予定地区」と定められております。「特定保留地区」と呼んでおりまして,その地区に配分を予定している人口を4千人としております。
「一般保留」とは,位置,目的が決定しているものの,区域が具体的に定まっていない地区で,「一般保留地区」と呼んでおりまして,その地区に配分を予定している人口を1万8千人としております。
参考資料の1ページをご覧いただきたいと思います。
右上の「特定保留地区」一覧表のとおり七地区124.4ヘクタールが位置づけられており,それぞれの地区を図示しております。
昨年9月7日に開催しました前回の審議会において,マル3の柳生地区を含めた5地区の保留地区の解除,いわゆる市街化区域編入につきまして事前説明をさせていただきました。
今回の都市計画の変更は,その内マル4の山田田中前地区からマル7長田地区までの四地区,合計49.9ヘクタールにつきまして,地元自治体の仙台市,利府町より原案が提出され,事業実施の確実性が得られましたことから,保留地区を解除して市街化区域に編入するものであります。
なお,マル3の「柳生地区」につきましては,地権者の開発計画に対する同意の取得が進みませんでしたので,今回の都市計画の案からは除外しております。
再び先程の議案書3ページをご覧ください。3ページの表は,これら4地区の居住予定人口が650人を予定しておりますことから,百人単位を四捨五入して1千人とし,計画書中,「人口フレーム」の項の「保留する人口」を1千人を減じて2万1千人とし,「配分する人口」を1千人加えて135万3千人にしております。
それでは確認の意味で,各地区の概要と必要性,土地利用計画,事業手法などについて簡単に説明させていただきます。
議案書4ページをご覧下さい。左の図マル4が仙台市の山田田中前地区であります。併せて参考資料2ページの土地利用計画図を一緒にご覧いただきたいと思います。
位置は,名取川の北側で,都市計画道路「南小泉茂庭線」すなわち国道286号に接する地区で,面積は約11.0ヘクタールであります。
参考資料の図のとおり,都市計画道路「南小泉茂庭線」と北に伸びる「山田茂庭線」及び南に伸びる「富沢山田線」が交差する利便性の高い地区に位置しております。現況写真を見ていただきますと,国道286号線を挟んで地区外には「新仙台郵便局」,「ヨークタウン山田鈎取」が立地するとともに,地区内には既に相当数の建築物の立地が進んでおりまして,土地区画整理事業により,商業・業務地を主体とした整備を予定しております。
また,既存の建築物に配慮した住宅地,必要となる区画道路,公園,調整池を計画しております。土地区画整理事業の準備組合も設立され,関係権利者の合意が得られましたことから,市街化区域に編入するものであります。
次に,議案書4ページ右側の「元七北田地区」です。併せて,参考資料の3ページをお開きください。
泉区役所の西側に位置し,仙台市泉総合運動場の東側に隣接する地区で,面積は約8.0ヘクタールであります。
都市計画道路「岩切根白石線」と「荒巻大和町線」が交差する利便性の高い地区に位置しております。
現況写真のとおり,泉区役所に近接しており周辺は公共施設の整備が進み,地区内においても既に相当数の建築物の立地が進んでおります。今回,土地区画整理事業により,商業・業務地を主体とした整備を予定しております。また,既存の建築物に配慮した住宅地,必要となる区画道路,公園,調整池も計画されており,平成22年度での計画人口は180人を予定しております。
土地区画整理事業の準備組合も設立され,関係権利者の合意が概ね形成されたこと,また,都市計画道路「岩切根白石線」の地区南側に接する部分から泉中央までの整備計画が策定されたことにより市街化区域に編入するものであります。
次に,利府町の2地区についてご説明します。議案書の5ページをお開きください。併せて,参考資料の4ページをお開き願います。
議案書の図面の右上,赤線で囲まれた地区が「新庁舎周辺地区」であります。図面の左下から右上に伸びる都市計画道路「岩切利府線」,通称利府街道が,図面中央の「東北新幹線」と交差する地区で,面積は約22.2ヘクタールであります。
参考資料の土地利用計画図のとおり,都市計画道路「岩切利府線」,「北浜沢乙線」が交差する利便性の高い地区に位置し,ジャスコ利府店などの商業施設や利府町役場の立地が進んでいる地区であります。
現況写真のように既に立地が進んでいるのが確認できると思います。
当地区は,利府町の新興住宅団地を支える商業・業務地区として,その機能の充実を図るため,民間事業者による開発行為により整備が予定されております。
立地店舗も概ね決まっておりまして,発生交通量に対する交通処理計画が策定され交通管理者との協議が整ったことから,市街化区域に編入するものであります。
次に,議案書5ページの図面の左下に赤線で囲まれた地区が「長田地区」であります。左上に「宮城県総合運動場」が位置しておりますが,都市計画道路「岩切利府線」と当該公園を結ぶ都市計画道路「神谷沢春日線」と接している地区で面積約8.7ヘクタールであります。
参考資料の5ページをお開きいただきます。
都市計画道路「神谷沢春日線」と都市計画道路「岩切利府線」と並行して走る町道「菅谷神谷沢線」,及び既存の市街化区域に囲まれた利便性の高い地区でありまして,土地区画整理事業により,住宅地を主体とした整備が予定されております。また,生活利便施設の商業地,必要となる区画道路,公園,調整池も計画されており,平成22年度での計画人口は470人を予定しております。
当地区は,昭和45年に市街化区域に編入されましたが,開発計画が具体化せず,昭和59年に約29ヘクタールの区域について逆線引き,すなわち,市街化調整区域に用途地域を残して指定替えを行った地区であります。
今回は,土地区画整理事業の準備組合も設立され,関係権利者の合意が概ね形成されましたことから約8.7ヘクタールの地区を市街化区域に編入するものであります。
現況写真では,当地区が概ね農地であることが,確認できます。
また,黄色の破線で示している都市計画道路が「岩切駅前線」で,JR岩切駅に通じる路線でありまして,平成17年度の供用開始が予定されております。
以上で議案第2154号「仙塩広域都市計画区域区分の変更について」の説明を終わります。
続きまして,議案書6ページ,議案第2155号「仙塩広域都市計画用途地域の変更」についてご説明します。7ページをご覧いただきたいと思います。
仙塩広域都市計画用途地域の変更に関する計画書で,仙台市を除く宮城県決定となる用途地域の内容であります。
今回の変更内容は,土地区画整理事業の実施に伴い変更する1地区と,ただいま説明いたしました区域区分の変更に伴い用途地域を変更する利府町の2地区でございます。
表の左側の面積の欄は変更後の数値となりまして,アンダーラインの数値が変更された面積であり,その変更前の面積が備考欄に記載されております。
全体合計につきまして,「新庁舎周辺地区」が新たに用途地域を決定することとなりますので,当地区の面積約22ヘクタールを加えて,合計約9,389ヘクタールとなります。
なお,次ページ,8ページには,仙台市を含む仙塩広域都市計画用途地域全体の内容を参考として添付しております。
9ページをお開き願いたいと思います。
変更の理由をここに記載しております。
1番目の新庁舎周辺地区は,市街化区域への編入に伴い用途地域を新たに指定するものであります。
2番目の長田地区は,昭和59年に市街化調整区域に指定された際に,将来の開発に備えて用途地域は廃止しておりませんでしたが,今後の事業が進捗し土地利用条件が整備される時点まで,周辺の土地利用に合わせた用途地域に変更するものであります。
10ページをお開き願いたいと思います。3番目の野中南地区は,平成15年12月に現市街化区域内で土地区画整理事業を施行し,道路・公園などの基盤施設と一体となった市街地整備が進んだことから,良好な居住環境を維持しながら日常生活の利便に供する施設の誘導を図るため用途地域を変更するものであります。
議案書の11ページをお開きください。併せて,参考資料の4ページをご覧いただきたいと思います。
利府町「新庁舎周辺地区」であります。当地区は先程ご説明しましたとおり商業・業務地として土地利用の計画を予定しており,また,都市計画道路「岩切利府線」の沿線は,沿道サービス施設の立地を図るため,都市計画道路から50mの幅で各々新たにピンク色の近隣商業地域約10.8ヘクタール及び1.9ヘクタールを指定します。地区の北側については,すでに町営住宅など住宅地としての利用が進んでいることから,住環境に配慮して,新たに橙色の第2種住居地域を約9.4ヘクタール指定します。また,地区の東側の約0.1ヘクタールにつきましては,既存の用途地域に合わせて第1種住居地域を指定します。
議案書12ページをお開きください。利府町「長田地区」であります。併せて,参考資料の5ページをご覧ください。
参考資料の土地利用計画図で青線で囲まれた部分が土地区画整理事業を予定している区域であります。この区域の用途地域は第一種低層住居専用地域と第二種住居地域の2種類の用途地域で指定されております。今回,土地区画整理事業により住宅地として整備が予定されている第二種住居地域約3.8ヘクタールの区域を議案書の計画図のとおり第一種低層住居専用地域に変更するものであります。
今後,土地区画整理事業が進み,区域の地形地物が整備されるとともに将来の土地利用計画が決定した段階で,改めて用途地域を変更する予定です。
次に議案書13ページをご覧ください。
利府町の「野中南地区」で,図面の中央右側の黒い太線の中で赤線で囲まれた地区でございます。
左上の計画図で青線で囲まれた部分が,平成15年度より土地区画整理事業を実施している区域で,赤線で囲まれた部分が用途地域を変更する区域であります。
南側は都市計画道路「北浜沢乙線」,東側は都市計画道路「清水沢多賀城線」に接しており,南東部は塩竈市に隣接する場所となっております。
整備済みの都市計画道路「北浜沢乙線」沿線に日常生活の利便に供する施設の立地を誘導するため,第一種低層住居専用地域4.2ヘクタールを第二種住居地域に変更するものであります。また,この変更により都市計画道路「清水沢多賀城線」と利府町と塩釜市との行政界の間に第一種低層住居専用地域が残存することから,この約0.04ヘクタールを,東側に隣接する第一種住居地域に変更するものであります。
参考資料の6ページの土地利用計画図をご覧ください。低層の一戸建て住宅を主体とした住宅地を基本として,都市計画道路の交差点部には商業地を配しております。
航空写真は平成12年4月に撮影されたものであり,現況と異なっておりますが,赤線で囲まれた部分が用途地域を変更する区域であります。
造成中と認められる部分は,民間による開発行為により住宅地として整備された地区で,そこから東側に農地,緑地と続いておりますが,この区域で現在,土地区画整理事業を実施しております。現地は,既に公共下水道が整備され,区画道路も完成しておりますので,土地利用計画を実現するために今回用途地域を変更するものであります。
以上で議案第2154号及び議案第2155号の説明を終わります。
縦覧の結果,意見書の提出はございませんでした。よろしくお願いいたします。
藤本議長 ただ今の説明につきまして,御意見,御質問等はございませんでしょうか。
はい,どうぞ,藤原委員。
藤原委員 この議案に関しましては結構なんですけど,それに関連して意見というか,よろしいでしょうか。
藤本議長 はい,どうぞ。
藤原委員 仙塩広域都市計画区域の区分総括表が宮城県のホームページに出ていまして,今回の仙塩広域都市計画区域区分の変更とか用途地域の変更に関しての基本方針をいただいたんですけど,昭和45年の8月に第1回決定をして昭和52年に第1回の見直し,59年に第2回,平成3年に第3回,平成9年に4回目の見直しをやって今回にきてるわけなんですけれど,見直しの必要性の中で,長期的には人口の減少が見込まれる中で総合的かつ高度な土地利用を進め都市機能の再生と強化を図りうんぬんと見直しの方針が出てきているんですが,いわゆる2007年以降に人口の減少がはっきりと見込まれていくと,これまでのような動きとは違って,土地区画整理の動きが目に見えて減ってくるんではないかと思うんですけど,そのへんはどうなのか。
それから2点目は,人口減少によってスプロール化が進んだり,地域によっては今まで割と住宅が張り付いていたところの過疎化が進んでいった場合に,市街化区域が逆に市街化調整区域的に用途地域の逆行というか,逆行の見直しということも,中期的には考えられるのではないかと。その辺の見解を教えていただきたいと思います。
藤本議長 藤原委員から御意見なり質問が出ましたけど,今の意見について何か委員の方々,2007年以降の人口減に対して土地区画整理事業がどのようなものになるのか,人口減に関してどうしていったらいいのか。事務局から何か意見ありますか。はい,どうぞ。
事務局(梅津都市計画課長) 昨年の新聞でも人口推計値が減少に転じていると報じられましたとおり,人口減少が現実の問題になってきたなと思っています。重ねて申し上げますが,今回の基本方針では,必要最小限の拡大をしておりますし,新しい道路や鉄軌道の整備によって都市的土地利用のポテンシャルが高まっている,あるいはまた,スプロール化が懸念される地区について市街化区域に編入して先行的な市街地整備を行えるように誘導しております。区画整理事業が少なくなるのではという質問については何ともいえないところがございます。ある程度私の主観が入るかもしれませんが,今年17年度12月に国勢調査が行われます。あくまでも基本方針は県の総合計画人口を基にやっておりまして,国勢調査が変更になれば総合計画も見直しますし,総合計画も見直すことになると思います。また,法律で決まっております基礎調査がございますので,その調査を行って基本方針を随時見直していきたいと思います。その中で,国からの運用指針というのがございまして,市街化区域の設定は原則として人口フレーム方式で行うのが妥当であるとされておりますが,今後それ以外の方式で設定を行うことも考えられるのではないか,といわれております。例えば世帯の小規模化傾向を踏まえて適正な世帯数・世帯密度による市街化区域の設定,個々の市街地における都市基盤の整備状況や可能性,居住形態などから現実的な人口密度を地域毎に出す方法が考えられるのではないか。それから,今までは若いサラリーマンが地価高騰のため200平方メートルくらい,60坪70坪くらいの土地しか買えないということだが,今後はガーデニングとか家庭菜園でより広い土地を求める傾向もありますし,鉄軌道とか駅周辺の人口密度は,昔は一律ヘクタールあたり60人から80人で割り戻して市街化区域面積を出しましたけど,今後は駅周辺は100人にするとか,郊外は40人にするとか,メリハリを付けて都市像を明示していくことも必要ではないかと。今後検討していきたいと思います。また,市街化区域の中での未利用地については,マニュアルのようなものを作って,今後,都市計画基礎調査を行いまして,逆線引きも視野に入れて検討してまいりたいと思います。
藤本議長 どこの町も今,中心市街地の空洞化というか,いうならば廃れてきている。その中で各町の特色を出していかなければならない。当該地区の町村単位でいろいろ案を出していただければ,と思っています。今の件につきまして,まちづくりの観点から芦立委員さん,なにかございませんか。
芦立委員 観点がずれるかもしれませんが,商業地という形で利府の土地利用が出てきていますが,割と郊外店が泉のあたりでも閉鎖されるなど,使い捨てではないかという感覚があります。これから人口が減少していく中で,できるだけコンパクトな住まいをしようといいつつも,こういう考えがあるのかなと。この田圃は私も大好きでよく行くところなので,あそこがなくなるのかとショックを受けながら聞いていたところです。個人的な感想でございますけれど。今,釈然としない思いで聴いておりました。
藤本議長 最近のスーパーとかの大型店舗は,駐車場を確保できるところということで,どちらかというと郊外型。しかも,商売が軌道に乗らないと,すぐに去っていく。建物も造りやすく解体しやすいものになっている。
その他,皆さん,意見はございませんでしょうか。はい,大村委員さん。
大村委員 先ほどの話にかなり近いんですけれど。区画整理を行って,長い間しっかりした基盤の下で町を維持しようというわけですけど,区画整理は地元の合意を得るまでに随分時間がかかることもあって,今見てどうかという話をしだすと,宅地はすぐ売れるとか貸せるとか,経済的に回っていかないと意味がない。今あちこちで宅地が余ってる中で悪戦苦闘して区画整理してもうまく使えない状況というのは不満になってきているんですよね。今日のような話は一つひとつ長い歴史があるのでなかなかいいにくいんですけれど,どこかの時点で変えるという方針を作っておかないと,結局,原則はこうだという話と,個別にはこうだという話は,なかなかいっしょにならないところがある。現実に宅地がどのくらい,どんな状態で余っているとか,一時期は人が沢山住んでいたけど今はコミュニティの維持が困難になっているとかいう資料を作っていただいて,どこかの時点で方向転換する仕掛けを考えていただかないと,ずるずるいくなあという懸念があります。
藤本議長 ただいま大村委員から貴重な御意見いただきまして,確かに宅地がどのくらい充足しているかといった調査も必要かと思いますので,事務局はひとつ,よろしくお願いします。 その他,小野委員さん,どうぞ。
小野委員 議案についてお伺いしたいのですが,4ページの「元七北田地区」これは仙台市に聞かないと分からないかもしれませんが,他の案件と違って,右下の方に泉中央がある。したがって,利用価値があるというか,大分利用されているんじゃないかと思うんです。左のほうに市街化が進んでいくということで区画整理を計画した経緯がありましたが,なかなか反対とかあって進まないできたと。今回は飛びこんで元七北田地区を区画整理するということになるんですが,泉中央と区画整理地の間は将来どういう風になるのか,例えば誘導していくべき地域なのか,あるいはこのまま住民の方から自然に盛り上がっていく地域なのか,状況がわかれば教えていただきたい。
藤本議長 それでは,藤井委員の代理でいらした犬飼さんからひとつ。
藤井委員代理(犬飼次長) わたしがこの場でこういう発言をしていいのかどうか微妙なんですが,今の御質問で,泉中央と,今回お願いしております地区との間に白地のレベルで残ってしまう地区があると。その部分について将来どのような形になるかという内容でした。この地区につきましては,以前から区画整理等によるまちづくりを選択した経緯がありましたし,地元でも一部そういう機運もあったのですが,いろいろこのエリアについては既にかなりの家屋や施設が建ってまして,残った分の土地だけでは区画整理の事業採算性から考えますと,極めて困難なエリアになってます。新しいまちづくりをするためには,区画整理手法だけではありません。地区計画制度とかいろいろな制度もありますので,そういう側面から検討を加えてきておりまして,地元の人にも話させていただいております。いずれにせよ,この地区については,さまざまな価値観とお考えをお持ちの方々が地元にいらっしゃいますので,具体的に進展しておりません。
小野委員 結構です。
藤本議長 その他。はい,どうぞ,濱野委員さん。
濱野委員 区域区分の話と別に,用途地域の色塗りの話なんですけれども,私自身公募で応募した理由はそこにありまして。私自身が普段から思っていたことの一つに,中心市街地の空洞化,それと先ほど藤原委員が仰っていました旧団地・市街地の高齢化による諸問題が出ている。私が普段から疑問視していたのは,そもそも用途地域の色塗りというのが,誘導しているのか埋め合わせをしているのかがわからないという思いがあったわけです。今回の案件は別としまして,概念的な話でいきますと,ロードサイドに大型ショッピングセンターがでた,それによって集客がなされた,そしていろいろなものが張り付いていった。私は自分の仕事の中で,そういう貼り付きを「コバンザメ」といっておりますが,そのコバンザメ集団によって,ある賑やかさが出たとなると,そこは商業地域ではないかと。顧客の動きが全部そちらに向かうことによって中心市街地がもぬけの殻になっているという問題がまちづくりに関わっておりまして,業務上,非常に困った問題になっていると思っています。ですから遡って考えれば,そういう形で色が塗られてきたのかなと。もとからあるところがないがしろにされているのではないかという疑問を持っていたんですね。ですから,先ほど大村先生からお話がありましたように,ある段階で逆向きに流れを変えさせるような行政の誘導がありませんと,商業者自らの力で中心市街地を蘇生させようとしても限界があります。誘導するのか埋め合わせしているのかということの観点から見つめていけば,こういう案件についてはそれはそれでよしとしても,今後,何とかしてですね,空っぽになりつつあるところに対して引っ張ってこれるような施策を工夫されていかなければならないんじゃないかなと思っておりましたので,この部分に関しての発言をしていきたいと思います。以上です。
藤本議長 今の濱野委員の話題提起につきまして,皆さん何か御意見は。。
藤原委員 今のと関連なんですけど,結局,ロードサイドショップが増えてきたというのは,生活行動体系が車中心になってきたと。若い人中心,車中心に人が来るようなところに店が張り付いて,流れが変わればまた新しく人が動くところに大型店舗が移動していくと。張り付いているときはいいんですけど,それがなくなった後の都市計画というのが難しいわけですよね。福島でさくら野が消えてしまったり,石巻で繁華街がなくなってしまったりすると,完全に都市計画が挫折してしまうことがあるので,今後,高齢化が進んでいけばですね,車社会によってロードサイドショップを利用するよりは,仙台市でいえば五橋から手前あたりへのいわゆる都心回帰が強まっていく可能性があるわけです。車で動かずに,半径500メートルから800メートルのところで生活したいというシルバー世代が増えてくることが考えられる時に,計画を立ててから決定するまでに例えば5年とかそれ以上かかるようなやり方では,後追い行政になる。先ほどの課長答弁はなかなか素晴らしかったので,そこまで判っているのであれば,少し早めに方向性を打ち出して具体的にやれることから着手していくのがこの審議会の役目でしょうし,担当課の大きな任務じゃないかと思うんですけど,どうでしょうか。
藤本議長 では,褒められた事務局から。
事務局(梅津都市計画課長) お褒めに預かって恐縮しておりますけれども,今の用途地域にしても規制と誘導という相反したものがあって,なかなか難しいところがあるかと思います。先ほど委員の皆様からもありましたとおり,前向きに検討していきたいと思います。
私の主観的な話で恐縮ですけれど,先ほど都心回帰という話が出ました。これから高齢化社会になると,むしろ元気な老夫婦をターゲットにした施策も必要なのかなと思っております。今までは大学とかが中心地にありました。それが時代の趨勢とともに郊外に移転して,若者も郊外に行ってしまったんですけれども,2,30年前ですと東北大とか学院大が中心市街地にあって町が賑わっていたと。そういうことを考えますと,再びそういったものを中心に持ってくる,あるいは高齢者をターゲットにするのであれば,病院とか図書館とかを誘導してくるという考え方もあるのではないかと。ただそれについては一都市計画の分野で考えるのには限度がございますので,教育とか,医療,環境分野の方々と総合的に検討していく必要があると思います。我々もこれから勉強してまいりますので,委員のみなさんからもアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
藤本議長 今と関連して私も思っていることをいいますと,一番町の丸善向かいの松竹跡は,今マンションになっていますよね。わたしもシルバー世代ですが,どうしてあのようなものを,と残念に思います。昔の一番町はもっと,商店の中心であったという思いがありますので。それともう一つは,大学が青葉山にみな移転してしまうと。そうすると片平丁の敷地はどうなるのか。確か大学中心に何か議論をしているのでしょうけれど,県とか仙台市で構想を持っているのでしょうか。農学部も広大な跡地がどうなるのか。そういう議論は都市計画審議会に限らず必要だと思います。このあたり,大村委員さん,なにかありませんか。
大村委員 私はこの間まで東北大学のキャンパス計画室にいたんですが,移転の問題は,跡地利用が地域の人に喜ばれてうまく成り立っていかないと,意味がないわけですね。東北大学の片平キャンパス,雨宮キャンパスの利用については,仙台市に主体となってこういうものであってほしい,そういう考えを大学と話し合ってほしいと意見しているんですけれど,消極的ですね。本来であれば,関東や関西では跡地が発生すると見込まれるところには,将来まちのためにどうしていったらよいかという検討がなされることが多いと思います。大学の方で触らないでほしいというのがあるのかもしれませんが。その辺に取り組んでいただければと思っております。片や,片平丁については,ここでいってはいけないかもしれませんが,東北学院大学がキャンパス維持に苦慮しておられ,学院大のキャンパスとして拡張して再生に結びつけるというようなことを議論されておられるようです。もっと中にいなきゃいけないと思っている部分も出てきているのかもしれませんね。青山学院大とか東京あたりでは随分そういう動きが現実化しておりますので,仙台の都心をどういう風に再整備していくかという,先ほどの濱野さんの意見,大変重要な点です。ヨーロッパなんかを見ていると,人口30,000人くらいの都市でも町中に活気がある。これは都市計画が公共交通施策なんかとうまく組み合わされて,うまくいっている。そのために町が賑わっている,そういう状況がある気がします。高齢化に向けて我が方の都心部はじゃあ,どうするか,バスとかの施策はどうしていくのか,その辺の総合的な話を審議会などで御議論いただけたらいいんだろうと思います。
藤本議長 ありがとうございます。鈴木委員さん,お待たせしました。どうぞ。
鈴木委員 せっかくの機会ですから,お考えをお聞かせ願いたいんですけども,先ほど藤原先生からも出ましたけれど,市街化調整区域から市街化区域への編入,この逆というのは宮城県で今まであったんでしょうか。そこをまずお聞かせください。
事務局(梅津都市計画課長) これまで2地区ございます。先ほどの利府町の長田地区,名取市の下余田です。
鈴木委員 その逆で,調整区域から市街化区域にした例というのは大変な数があると思うんですよね。調整区域から市街化区域にする,その逆というのは非常に難しい,大変なことだと思うんですね。宮城県だけじゃない,仙台市も含め全てですけれども,日本の土地利用計画というのは非常に杜撰であると,私はそう思っております。今回例えば土地区画整理事業を行う場合,それが社会科学的にどういう位置づけで,どういう機能と住民があって,どういうコロニーがつくられるのかという社会機能の考察がなくて,いわゆる土木科学的な考察でどんどんやってきた。私から見ればこういうのはまさにミニ開発だと思うんです。区画整理事業というものをするのであれば,やはり社会的なものもすべて網羅して,ひとつのきちっとしたものをですね,単に庭付きの住居がほしいから提供しましょうということで人口の貼り付きだけでやってしまっていいんだろうか,その結果,今はいろんな問題が出てきてますね。交通問題もそうです。これは外縁的な開発をしてきたために結局はこういうものがでてきた。例えば,仙台市で造りました鶴ヶ谷団地。実は私もここに住んでおりますが,仙台で一番高齢化が進んでおります。小学校は1,900名いたのが,今400名を切っている。たった30年でそういう社会になってしまうんですね。そのためにどれだけの税が投入されたのか。先ほど,中心市街地の空洞化の問題がありました。しかし,これはこういうことをすれば必ず財政的にも負担がくるわけです。ここで人が営みをすれば,永続的に住民を支えるために行政サービスが,密度の薄い行政サービスが,まんべんなく必要になってくる。これは行政サービス効率が悪くなる原因なんですね。そういうものが全て相まってきて,財政の問題とかに形を変えて,出てきている原因であると私は捉えている。
もう一つは,田圃とか畑を潰していった場合,自然科学への影響をどういうふうに捉えているのか。例えば,仙台,宮城県の場合で,酸素供給量がどれほどあるのか,保水力がどれだけあるのか,水脈に与える影響はどういうものか,市街化区域はどの程度にするべきか,宅地というものをどう抑えていくべきか,そういう自然科学的な考察はなかったのではないかと思うんです。そういうことを,私たちは20世紀の日本の開発の結果として学ぶべきです。究極でそれらをまとめていくのが,都市計画だと私は思っております。今後,土地を,自然をさわるというときには,よほど慎重にする基準なり見解というものを,さまざまな面で土木工学的なものだけでなく,自然科学的なもの,社会科学的なものも入れて考察をしていくべきだと思う。空洞化の話ですが,仙台は宅地が余っている。例えば土地区画整理事業でやった土地が坪30万。江戸時代から続く仙台の中心部の土地が坪15万。こういう現象がある。そういう古い土地では長年にわたり納税してきているわけです。しかし,空洞化とともに,だんだんコミュニティが取れにくくなっているという問題が出ている。直接関係はありませんけれど,しかし,20世紀の繁栄の裏にある過ちの部分として21世紀には自覚していくことが必要だと思います。
藤本議長 ありがとうございました。過去の開発計画を反省しながら,今後進めていくべきということでございます。はい,大森委員さん。
大森委員 都市計画ということで,農業とどう絡んでいくのか,何を発言したらよいのか悩む部分もあるんですけれど,都市計画を見ていく中で,農業をどう位置づけるのか,林業もそうですけど,生産活動をどう位置づけるのかというのがまるでない。仙塩広域都市計画の中でも,単純に緑地として公園を整備するとなっている。少しは屋敷林を整備する,保存すると触れてありますけれど,文化と自然を担う役割を持っている農業を,もう少し積極的に都市の中に位置づけることが大切だと思うんですね。実際,世田谷なんかに行ってみますと,生産緑地ということでブドウ園があったり,直売所があったりとかいろんな形で農業が残っていて,新しい住民とコミュニティをつくっている。そこに代々,農家が受け継がれていくことによって,永続性が生まれている。仙台あたりは生産緑地というのは全然,指定してませんけれど,生産しながら緑地として保全するという発想で,もう少し田圃とか畑とか雑木林を位置づけて環境保全と併せることによって,税金を投入しないでも環境を保全することができる。そこそこお米をつくってくれて,人が暮らしてくれることによって環境が保全されるという農の機能を都市の中に位置づけていかないと。例えば,商業地域に直売所を設けることで地産地消の流れが出来るとか,学校給食の中に供給されるということが見えると思うんです。私が普及員で担当していた地域では,田圃の用水路がどぶ川状態になっていて,地下水を汲み上げて用水にするしかないんですけど,田圃があることによって洪水を予防する,保水機能を持たせるということを,やっと評価して田圃に補助金を出すということをしてきたわけなんです。仙台はもう,先人がそういうことをしてきたわけなので,もう少し積極的に自然環境を保全する,文化を継承する,子供達がこれから成長していく環境を保全する,そういう中での農業を位置づけていただけないかな,と思います。
藤本議長 ありがとうございました。自然環境,ことに農地に配慮して計画をもう少し進めていってはどうか,ということですね。その他,はい,大山さん。
大山委員 先程からいろいろ指摘されていて,都市の問題点というのは,こちらにでてきておりますポイント・ポイントでこういうふうに開発します,というスタイルで話が進んでいるようなんですけれど,やはり都市計画なので,全体を見て,この位置づけはどうなんだといったいろんな問題があると思うんですね。どうしてもこれをこういうふうにやらないといけない,これがベストで他に代替えがない,それでこういう計画になりました,そういうポイントだけを話すのではなくて,全体としての位置づけがあって初めて,ここがこうですという説明があるなら説明責任があっていいと思います。もう少し広い視野で許可を与えるときの視点を考えていただきたい。
それと,先程から環境とかいわれておりまして,人間活動の利便性のみで行政が許可を与えるというのは20世紀型の開発だと私も思うんですね。例えばドイツなんかでは最初にビオトープマップを作ってこれ以上は自然を壊さない,どうしてもやむを得ないときはその分別に自然を作って計画していく。先ほど農業の観点もありましたけれど,そういう視点をもう少し反映してほしい。今回のを見ても,周辺の配置状況がいいところなのに,いきなりそれが分断されてしまって,公園でも緑地でも,その配置がそれでいいのか,単に緑地となっても緑地の質が問題で環境も変わってくるんですね。私が一つ提案したいのは,この変更をひとつの機会と捉えて,現在よりももっともっと,環境がよくなるんだというのが見えたらいいんじゃないかな,と思いました。
藤本議長 今の緑地の話ですが,局部的でなくマクロ的な観点からやってはどうかと。そういう観点でやってるのでしょうか。事務局の方で何かコメントがありますか。
事務局(梅津都市計画課長) いえ,特には。
藤本議長 ありがとうございました。随分,皆さんから御意見いただきありがとうございました。それでは,お諮りいたします。議案第2154号及び議案第2155号について,原案どおり承認することに御異議はございませんか。
[異議なしと呼ぶ者あり]
藤本議長 御異議がないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2156号「特殊建築物の敷地の位置について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。
事務局(建築宅地課長) それでは,説明します。前回の都市計画審議会で指摘のありました,十分な事前の調整につきまして,議案の説明に入る前に説明させていただきます。
産業廃棄物の処理施設の設置にあたりましては,管轄の保健福祉事務所に立地計画概要書が提出された後,十分な事前審査を経まして処理施設の設置許可申請が受理されることになっております。事前審査では,県の関係課で構成する連絡調整会議での事前調整,それから周辺住民への説明会の開催,生活環境影響調査の実施,環境部局で定めている産業廃棄物処理施設の設置基準の審査,関係市町村の土地利用及び環境保全上の計画の支障の有無が確認されることになっております。今回の案件につきましては,既に管轄の保健福祉事務所が許可申請を受理しており,十分な調整が図られたものとなっております。
維持管理に関しましては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等に基づき,別途審査の上,施設の供用が許可されることになっておりますことから,適切に維持管理がなされるものと認識しております。また,当課といたしましては,都市計画審議会で意見がありました場合は,関係部局に申し伝えて,審議会の意見が反映されるように配慮して参りたいと考えております。
続いて,議案の説明に入りたいと思います。
議案書の14ページをお開き願います。
議案第2156号「特殊建築物の敷地の位置について」ご説明いたします。
この議案は,建築基準法で定める特定行政庁である宮城県が建築基準法第51条の但書きに基づき許可するにあたり,特殊建築物の敷地の位置につきまして都市計画上の支障の有無について都市計画審議会の審議を要することから,お諮りするものでございます。
まず,15ページをお開き願います。
はじめに,計画されております施設の概要について説明いたします。
施設は,「産業廃棄物中間処理施設」であります。
建築主は,東京都港区に本社があります「日本道路株式会社」であります。
計画しております施設の敷地の位置は,黒川郡大衡村大衡字待井沢地内で,その規模は21,151.00平方メートルでございます。また,本地域は,市街化調整区域内に位置いたしまして,用途地域の指定はございません。
次に,計画されております建築物について,用途は,「産業廃棄物中間処理施設」で,構造につきましては,鉄骨造平屋建が3棟,内2棟が既存の事務所で1棟は処理施設の上屋として増築されて,3棟の床面積の合計は436平方メートルで,内増築部分が200平方メートルの建築物でございます。
施設の処理能力につきましては,コンクリートがら及びアスファルトのがれき類が日量1,040tであります。
以上が施設の概要であります。
建築主は既に,本申請地内で昭和63年12月から産業廃棄物処分業の許可を受けて業務をしております。既存の処理施設の処理能力は,日量320tであり,今回と同様にコンクリートがら及びアスファルトの破砕処理を行っております。既存の処理施設は平成13年2月に廃掃法の改正が行われたことにより許可の対象となる施設となりましたが,廃掃法に基づく既存施設に必要な届出を行い,現在まで業務を行っております。今回,法第51条の規定を受けるに至った際の処理能力の1.5倍を超えますことから,建築基準法第51条の規定に基づく許可に当たり,あらかじめ,特殊建築物の敷地の位置に関し,都市計画上の観点から,敷地の位置について支障の有無について付議するものであります。
続きまして,議案書16ページをお開き願います。
敷地は日本道路(株)の所有地で,申請位置は図面中央部,赤色で囲まれた区域でございます。敷地は国道4号線から1kmほど東側の主要地方道石巻鹿島台大衡線に面したところに位置しております。敷地の通路は幅員9m長さ80m程ありますが,敷地に含まれる専用通路はそのうち幅員5mの部分ありまして,赤の点線部分は承役地となっており日本道路の車両が自由に通行ができるようになっております。敷地の東側は他社の敷地で,建物はなくコンクリート側溝などの製品が野積みされております。
処理能力が大幅に増加しておりますが,日本道路では,処理施設の稼働時間を午後2時頃までとし,残りの時間は機械のメンテナンスや片づけ作業にまわし労働条件を改善する計画であり,従業員は現在の人数のままとして,事業規模は増加するものではないと報告を受けております。
搬入搬出のトラック台数は合計80台で,往復160台で計画しておりますが,現在と変わらない計画であるとのことです。
破砕処理による排水等は出ませんが,雨水等は,排水桝を経由し放流されることになっており,衛生上も考慮されています。周辺の既存集落の住宅に対しても,関係法令に定める基準を満足するよう,施設設備を配慮しております。
また,申請書には,大衡村から都市計画上の支障はないとの意見が付されております。平成16年3月5日に大衡村の指示により,半径300mの範囲を対象として,日本道路の会議室で住民説明会を開催したところ,参加者はゼロでしたが対象となる3法人及び住民4人から事前に「異議なし」の回答を受けております。
以上で,議案第2156号につきまして説明を終わります。
よろしく審議をお願いいたします。
藤本議長 ただいまの説明について,御意見,御質問ございませんですか。はい,どうぞ。
藤原委員 この中で,石膏ボードを処理する施設もあるんですか。
事務局(建築宅地課長) 議案書の15ページを御覧願います。処理施設の処理能力の欄に,がれき類(コンクリートがら及びアスファルト)の破砕とあります。石膏ボードはございません。
藤原委員 そうすると,村田の時のように石膏ボードが混入することは考えられないということでよろしいんですか。
事務局(建築宅地課長) はい。そのような計画となっております。
藤原委員 それから,認可した後の監視体制についてなんですけど,村田の問題があそこまで大きくなって世論も高まってきているんですけれど,そのへんについて大きな変化はあるんでしょうか。管理監視体制。
事務局(建築宅地課長) 先ほどの説明で,廃棄物の処理に関する法律と指導要綱がございまして,これで十分管理されていると確認しております。
藤原委員 搬入搬出に関する正式名称はなんていいましたかね。産業廃棄物税の対象になるのですか。
事務局(建築宅地課長) 産業廃棄物税については,廃棄物対策課の方で今回の議会に提案を考えているようですけど,対象にはなると思います。担当課でございませんが。
藤本議長 これは,日本道路ですから,このようなコンクリートやアスファルトを持ってきて再生して建設資材として使うのだと思います。その他,ございませんか。
それでは,お諮りいたします。
議案第2156号について,原案どおり承認することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
議案第2157号 特殊建築物の敷地の位置について
藤本議長 次に,議案第2157号「特殊建築物の敷地の位置について」を議題といたします。
事務局から議案の概要を説明願います。簡略にお願いします。
事務局(建築宅地課長) はい。それでは議案第2157号について説明いたします。18ページをお開き願います
はじめに,計画されております施設の概要について説明いたします。
施設は,「産業廃棄物中間処理施設」であります。
建築主は,石巻市に事務所を置きます「有限会社 東部環境」であります。
計画しております施設の敷地の位置は,矢本町大曲字南浜地内に位置し,その規模は7,688.72平方メートルでございます。また,本地域は,工業の利便を増進するための工業専用地域の用途指定がなされております。
次に,計画されております建築物につきまして,用途は,「産業廃棄物中間処理施設」で,構造,棟数等につきましては,既存の鉄骨造平屋建て3棟で床面積の合計は577.59平方メートルであり,工事種別は処理能力の増加による用途変更となっております。
処理施設の内容につきましては,廃プラスティックであるタイヤを破砕機により破砕処理するもので,その処理能力は日量217.5tとなっております。
以上が施設の概要であります。施設は1日5tを超えます産業廃棄物を処理します特殊建築物となることから,建築基準法第51条の規定に基づく許可に当たり,あらかじめ,特殊建築物の敷地の位置に関し,都市計画上の観点から,敷地の位置について支障の有無についての付議をするものであります。
続きまして,議案書19ページをお開き願います。
申請地は,自衛隊松島基地の東側1.2kmの太平洋及び石巻工業港に接する工業専用地域内にあり,臨港道路からは,幅員8m長さ230mの専用通路があります。東部環境は既に平成15年5月に産業廃棄物処分業の許可を受けて,タイヤの破砕処理をしておりますが,建築許可が必要とならない処理量となっております。その近隣には住宅が点在するものの直接住宅地に接することはなく,工業専用地域内にあることから土地利用計画上は支障ないものと考えられます。
産業廃棄物等の搬出入の車両は,往復で計66台を計画していますが,新たに生じる交通による大きな影響はありません。
また,申請書には,矢本町から都市計画上の支障がないと意見が付されております。
近隣への説明会ですが,半径200mの範囲を対象として平成16年7月23日に矢本町漁業協同組合において行われております。漁協の組合長,事務長及び次期事務長の3名が参加しており計画に対する反対意見は無かったと報告を受けております。
以上で,議案第2157号につきましての説明を終わります。
よろしく御審議をお願いいたします。
藤本議長 以上の説明について,御意見,御質問はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 それでは,お諮りいたします。
議案第2157号について,原案どおり承認することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2158号「特殊建築物の敷地の位置について」を議題といたします。
議案の概要を説明願います。
事務局(建築宅地課長) 議案書の21ページをお開き願います。
はじめに,計画されております施設の概要について説明いたします。
施設は,「産業廃棄物中間処理施設」であります。
建築主は,鳴瀬町に事務所を置きます「株式会社 タッグ」であります。
計画しております施設の敷地の位置は,鳴瀬町川下字内響地内に位置し,その規模は6,611.59平方メートルでございます。敷地は響工業団地内にあり,用途指定のない市街化調整区域となっております。
次に,建築物につきまして,用途は,「産業廃棄物中間処理施設」で,構造,棟数等につきましては,既存の鉄骨造平屋建て4棟で床面積の合計は2,302.27平方メートルであります。工事種別は一般廃棄物処分業から産業廃棄物処分業を新たに加える用途変更となっております。
処理施設としての内容につきましては,廃プラスティックであるペットボトルを破砕処理するもので,その処理能力は日量48tとなっております。
以上が施設の概要であります。処理能力は日量48tと変わらないものの,一般廃棄物処分業に加えて産業廃棄物処分業を行うことから,建築基準法第51条の規定に基づく許可に当たり,あらかじめ,特殊建築物の敷地の位置に関し,都市計画上の観点から,敷地の位置について支障の有無について付議するものであります。
続きまして,議案書22ページをお開き願います。
敷地は,三陸自動車道の鳴瀬奥松島インターチェンジに隣接した響工業団地内にあり,国道45号線から工業団地内に入った幅員6mの町道に接しております。
申請者は,平成12年3月に鳴瀬町から一般廃棄物処分業の指定を受けて,現在の業務を行っております。建築物の増改築及び処理能力の変更はありませんが,業務用のペットボトルの破砕処理を行うことで,業務量の拡大を図るものであります。
産業廃棄物等の搬出入の車両は,往復で計16台と変わらず,新たに生じる交通による影響はありません。
近隣には住宅が点在するものの直接住宅地に接することはなく,工業団地内にあることから土地利用計画上は支障ないものと考えられます。
また,申請書には,鳴瀬町から都市計画上の支障がないと意見が付されております。
近隣への説明会ですが,鳴瀬町の指示により川下地区の3行政区の役員及び団地内の会社を対象として平成16年12月15日にタッグ会議室において行っております。取り扱うものが現在とまったく変わらなく,今までも特に問題や苦情が発生していないので意見もなく同意を得ることができていると報告を受けております。
以上で,議案第2158号につきましての説明を終わります。
よろしく御審議をお願いいたします。
藤本議長 ただ今の説明につきまして,御意見,御質問ございませんですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 それでは,お諮りいたします。
議案第2158号について,原案どおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 次に,議案第2159号「特殊建築物の敷地の位置について」を議題といたします。
議案の概要を説明願います。
事務局(建築宅地課長) はい。議案書の24ページをお開きください。
はじめに,計画されております施設の概要について説明いたします。
施設は,「産業廃棄物中間処理施設」であります。
建築主は,仙台市青葉区内に事務所を置きます「Mkエコプラント株式会社」であります。
計画しております施設の敷地の位置は大郷町川内字中埣山地内の川内流通工業団地内に位置し,その規模は11,220.05平方メートルでございます。また,本地域は,用途地域の指定がありません。次に,計画されております建築物につきまして,用途は,「産業廃棄物中間処理施設」で,構造,棟数等につきましては,鉄骨造平屋建て5棟で2階建てが2棟の計7棟で,床面積の合計は5,341.3平方メートルであります。工事種別は新築となっております。処理施設としての内容につきましては,その処理能力は日量,木くず61.3t,がれき類647.4t,廃プラスチック14.4tをなっており,破砕機により破砕処理するものであります。
以上が施設の概要であります。施設は1日5tを超えます産業廃棄物を処理します特殊建築物となることから,建築基準法第51条の規定に基づく許可に当たり,あらかじめ,特殊建築物の敷地の位置に関し,都市計画上の観点から,敷地の位置について支障の有無について付議するものであります。
続きまして,議案書25ページをお開き願います。
本資料は,大郷町都市計画図に特殊建築物の位置及び敷地内の建築物の配置等を明示したものであります。
申請地は,三陸自動車道の松島大郷インターチェンジから主要地方道大和松島線で北東に1.5Km行った川内流通工業団地内にあります。団地は,町の長期総合計画に基づき,平成12年2月に開発許可を受けて造成したもので,申請地は更地となっております。その近隣には住宅が近い位置に点在するものの直接住宅地に接することはなく,工業流通団地内にあることから土地利用計画上は支障ないものと考えられます。住宅との境ですが,地形が丘のように小高くなっており,処理作業も建物又は高さ5mのRc壁の中で行われるため,生活環境に与える影響は少なくなっております。
産業廃棄物等の搬出入の車両は,往復で計160台を計画していますが,工業団地開発にあたり,交通関係機関と協議を行っており,新たに生ずる交通による大きな影響はありません。
また,申請書には,大郷町から都市計画上の支障がないと意見が付されております。
近隣への説明会ですが,川内地区住民123世帯の範囲を対象として平成16年9月25日に大郷町公民館川内分館において行っており16世帯が参加しております。質疑応答では,「建物の中で行うということだが,建物内では集塵は行うのか。」「夜間に荷物を搬入することはないのか」「稼働にあたっては,水を使用しないのか。」「車両台数は何台くらいか」「荷物はどのあたりから運んでくるのか」といった質問がなされたが,反対意見は無かったと報告を受けております。
以上で,議案第2159号につきましての説明を終わります。
よろしく御審議をお願いいたします。
藤本議長 ただ今の説明につきまして,御意見,御質問ございませんですか。はい,藤原さん。
藤原議長 これは,今の説明会にも出た,水は使用するわけですか。
事務局(建築宅地課長) 水はコンクリートのがれき類に,風が強い日とかには散水します。破砕処理するときに,破砕したものが飛散しないように散水装置が機械についてます。水はそういうときに使用します。
藤原委員 石膏ボードの破砕分別ということですよね。処理施設のほとんど約9割ががれき類で,その中で石膏ボードがどのくらい含まれているのか。石膏ボードの含有は紙と石膏が濡れることでが化学反応を起こすということで,それが村田なんかでも原因になったんですけど,その辺の対策はどのようにお考えですか。
事務局(建築宅地課長) 議案書の25ページを御覧願います。今,委員の御指摘のあった石膏ボードの破砕分別というのは,建物内でまず小さく紙とボードに分別します。その際,ほこり等が出ますので,機械にそれぞれ集塵装置が設置してありまして,完全に分離いたします。ここで製品になった石膏ボードは,分離後,紙は再処理として委託し,石膏は土壌の改良材とか,汚泥を固めるとか,石膏ボードを原料とするもので,石膏ボードの取引先は小名浜にある吉野石膏とか東北環境浄化とかに製品として出すように,事業計画上はなっております。
藤本議長 よろしいですか。はい,その他に。
濱野委員 この案件は新築ということで,都市計画法上も建築基準法上もフィルタのかかっていないものがゴミ施設にあると思うんですけど,それは気象条件だと思うんですよね。この施設は周りよりも小高い丘にあるという説明がありましたけれども,気象条件を考えますと,民家集落はこの計画地の東側にあります。よって,いくら集塵機があるとはいっても西風による粉塵その他の影響が免れないのではないか。風と水と音とよくいうんですけど,風によって粉塵はどうなっているのか悪臭はどうなっているのか,がれきの破砕がどのくらいの音を出すのか,こういったところまで調査していただいた上でイエスかノーかということになるかと思うんですけれど,御説明の中では多分これだと思うんですけど,赤く四角く囲ってあるのが高さ5メートルの塀ではないかと思うんですが,そういうところまで考えられないかもしれませんが,がれきと漠然としていますが,突発的に出てくるものが何物か,しっかり確認した上じゃないと不安があるかと思います。
藤本議長 その辺,確認してますか。説明会とかで。
事務局(建築宅地課長) 議案書の25ページを御覧いただきます。上の方に建物の処理する配置図があります。石膏ボード破砕分別は建物内で行います。さらに,内部の機械に集塵機がついております。道路側に面する部分については,遮音性を高めるために,更に壁に遮音材を用いております。その次に木くずの処理施設,こちらのほうも建物内で処理します。その上の大きな部分の破砕処理施設。これは廃プラスチック類,ここの中に荷物を運びまして,おろして処理します。最後に御指摘のあった,がれきの破砕処理,これだけが屋外で処理することになっております。これは5メートルくらいの鉄筋コンクリートの壁で囲まれております。ここでやるのはコンクリートの破砕。機械で2段階で砕くわけですけど,2段階目の時に,グリーンで塗ってある部分,ここは外部にできるだけ粉塵が出ないようにと建物内にカバーがされております。コンクリートは水の2.5倍くらいの比重がありますが,風の状況等を見て飛散しないようにしております。それから,音の問題ですけれど,これは騒音規制基準地域内で第2種区域に指定されておりまして,現地で測定した限りにおいては基準をクリアしていることになっております。以上でございます。
藤本議長 この施設は新築されるものですから,役場を通じてもこういう意見が出ました。粉塵,騒音,その他意見が出たことを,役場を通じて伝えてほしいと思います。
事務局(建築宅地課長) 承知いたしました。
藤本議長 その他に,御質問,御意見ございませんですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 それでは,お諮りいたします。
議案第2159号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。
藤本議長 以上で,本日の議案審査はすべて終了いたしましたが,この他に,皆さん何か御発言がございますか。
海野委員代理 東北6県の都市計画審議会の委員として,よく代理出席するんですが,最近産業廃棄物の処理場の案件が増えてきている。各県とも産業廃棄物の申請が出されると都市計画審議会にかけるんですが,全体としてどのように持っていくのかということが全然決められていない。個別に見れば,それはやむを得ないなあと思うんですけれど,もうちょっと,その県の方針を明確にするようなガイドラインをつくるべきではないのかなと思います。それとですね,よその方ではですね,先ほども意見に出たんですが,騒音とか水質とかの事前調査結果を審議会の委員の先生方にもきちんと説明しているんですけれど。資料として添付いただければ,我々もより公平に透明性を持って審議会として承認できると思いますので,よろしくお願いいたします。
藤本議長 わかりました。その点につきまして,事務局,どうですか。
事務局(建築宅地課長) はい,わかりました。
藤本議長 では,そのように数値的に資料として,事前に出すと。それと他県の状況をよく調べて出してほしいので,よろしくお願いいたします。
事務局(建築宅地課長) 他県の状況ですけど,今御指摘のありましたとおり,産業廃棄物に関する法律が最近変わったものですから,世の中全体が資源循環型の社会に転換してきております。ガイドラインについても全国調査しましたけれど,実態は個別に審査しているようです。それから,個別に審査している理由として一つ挙げられるのは,比較的法律要件が5tと厳しい条件なものですから,小規模な施設での位置の決定に関わるわけです。しかも民間の施設なものですから,改めて敷地の位置を決定するということは,現実にはなかなかうまく機能しないということで,現在のところ,個別の案件で審議をお願いするということになっています。
海野委員代理 最近,産業廃棄物の施設を作って,小規模で運営していて,それが拡大する傾向になってきているんですよ。そうすると,当初許可してしまったところを次にも許可せざるを得ない状態になってしまう。地域住民は,まあ,ダンプ10台くらいだからたいしたことないな,と思って了解したのが,いつのまにか100台くらい来るようになる,というようなことがあるので,そうならないように基準を設けたらいいのではないのかな,というのがひとつ。
それと,今回どの案件にも出てないんですけれど,工業団地においても,食品工場の向かいに作るとか,環境上よくないような立地にする案件もあるんですよ。そういうものについては事前に,こういう理由でお断りするというようなものがないと,申請されたものを許可せざるを得ない,追認するためだけの審議会になってしまうんじゃないのかなという不安があるもんですから。
あまり民間を圧迫するような話ではなく,公正な基準があれば,より審議がしやすいんじゃないかなと思って意見を申し上げました。
藤原委員 特殊建築物の敷地の位置についてという議案で,今まで否決された事例はどのくらいあるんですか。
藤本議長 はい,事務局。
事務局(梅津都市計画課長) 今までは,ございません。
藤本議長 では,今,皆さんから話のあったようなことをよく吟味しながら,今後の審議会に活かしてください。
藤本議長 それでは,これで本日の審議を終了いたします。御協力ありがとうございました。
事務局(加藤都市計画課長補佐) 以上をもちまして,第139回宮城県都市計画審議会を終了いたします。
以上でよろしいですか。それでは,これで本日の審議を終了いたします。
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