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障害福祉サービス事業等において、利用者や事業所等の職員が新型コロナウイルス感染症を発症した場合等に、サービスを継続して提供するために必要となるかかり増し経費等を補助します。
【国資料】
【県交付要綱】
通所系サービス事業所 |
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス |
---|---|
障害者支援施設等 |
施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 |
短期入所サービス事業所 |
短期入所 |
訪問系サービス事業所 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 |
相談支援事業所 |
計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援 |
仙台市を除く。
次の1から5のいずれかに該当した事業所等を対象に、以下の経費について補助します。
対象施設・事業所 | サービス種別(分類) | 対象経費 | |
---|---|---|---|
1 | 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所 | 全サービス |
(以下の費用は、代替サービス提供期間の分に限る)
|
2 | 感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)に対応した施設・事業所 | 短期入所 入所・居住系 訪問系 |
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3 | 県から休業要請を受けた事業所 |
通所系 短期入所 |
|
4 |
感染の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1、2の場合を除く)
具体的な取扱いについては、別添2(PDF:448KB)を参照。 |
入所・居住系
|
|
5 | 1・3以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所 | 通所系 |
※上記費用は、代替サービス提供期間の分に限る。 |
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を補助します。 ※派遣等を行った施設(派遣元施設)が対象です。
対象施設・事業所 | サービス種別(分類) | 対象経費 | |
---|---|---|---|
1 |
(1)の1(感染者が発生した施設・事業所)又は3(県から休業要請を受けた事業所)に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所 |
全サービス |
|
2 |
感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
※「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(利用者の居宅への訪問によるサービスのみを提供する場合を含む。)が連続3日以上の場合を指す。 |
サービス種別ごとに定める基準額と事業所が支出した対象経費の実支出額を比較して、少ない方の額を補助します。
事業の詳細及びサービス種別ごとの基準額については、国実施要綱をご確認ください。
事業完了時期(全ての経費の支払が完了した日) | 申請期限 |
---|---|
(1)令和5年4月1日から令和5年11月30日 |
令和5年12月25日(月) |
(2)令和5年12月1日から令和5年12月31日 | 令和6年1月31日(水) |
(3)令和6年1月1日から令和6年1月31日 |
令和6年2月13日(火) 注) 必ず申請前に下記問い合わせ先までご連絡ください。 |
電子申請による。
なお、電子申請にあたっては申請ページに記載の指示に従って、6の交付申請等様式と証憑書類を添付すること。
URL:https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1700807104210(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
1.交付申請書兼実績報告書(ワード:33KB) |
押印不要 |
2 | 2.別紙2-1,2-2,2-3(エクセル:621KB) |
5事業所以下を申請する法人用 ※ 6事業所以上を申請する法人は別途ご連絡下さい。 |
3 | 3.(参考様式)その他書類(エクセル:22KB) | 陽性者等発生時期、対応時期等が分かる既存資料の提出でも構いません。(審査にあたり情報が不足している場合は左記書類の提出を求める場合がございます)。 |
4 | 4.口座振込依頼書(エクセル:19KB) | 記載した振込口座について、県からの公金受領が初めての場合は通帳写しを提出願います。 |
5 | 5.支出に係る証憑書類(納品書、領収書等) |
○必ず下記事項がわかるよう提出願います。
○補助申請(対象)経費及び当該経費がコロナ対応による係り増し経費であることが明確に判断できない場合は補助対象外となりますので、支出に係る日付(納品日、支出日等)及び対象経費等について明確に判別できるよう書類を提出願います。 |
本事業は原則として、事業完了後(経費の支払い後)に交付申請書兼実績報告書を提出いただき、県審査のうえ交付することとしております。
お問い合わせ先
問い合わせは下記メールアドレスまで送付願います。
表題⇒【○○○(法人名):R5障害サービス継続支援事業】△△△について
メールアドレス⇒covid-s@pref.miyagi.lg.jp
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