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大規模小売店舗の設置者は、次のような場合には届出が必要になります。
新設する日の8ヶ月前までに届出が必要です。
※この場合の「新設」とは、建物の新築・増築の有無を問わず、店舗面積の増加により基準面積(1,000平米)を超える場合をいいます。
【届出事項】…下記1.から6.までの事項
変更後遅滞なく届出が必要です。
なお、建物設置者の承継があった場合には、遅滞なく、承継の届出(法第11条第3項)をする必要があります。
※法附則第5条の届出がなされていない店舗については、この変更のみの届出は不要です。
あらかじめ届出が必要です。
※上記(1)3.~5.の事項を変更する場合、原則として届出から8ヶ月を経過しなければ変更を行うことはできません。(1)6.の事項を変更する場合には、8ヶ月経過前でも変更を行うことができます。
※一定の用件に当てはまる場合、届出が不要となったり、8ヶ月以内での変更が可能となることがあります。詳しくはお問い合わせください。
あらかじめ届出が必要です。
法施行時(平成12年6月1日現在)に既に存在する店舗について、上記(1)4.~6.の事項の変更を初めて行う場合には、あらかじめ届出が必要です。
その場合、上記(1)1.、2.及び4.~6.の事項のうち、変更する以外の事項についても届出が必要となります。
※上記(1)1.及び2.の変更について、それのみの変更届出は不要です。
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