掲載日:2012年9月10日

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N1の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成16年7月2日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

N1(エヌワン) 黒川郡富谷町成田一丁目6番1号 外

2.市町村の意見の概要

  • a.騒音規制法・振動規制法による特定施設を設置する場合は、町へ設置届出を提出すること。
  • b.出店地内にサービス施設を併設する計画となっているが、一層の防犯対策に努めること。
  • c.青少年健全育成の観点から、万引きや恐喝などの少年非行の温床とならないよう努めること。

3.地域住民等の意見の概要

なし

3.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター及び富谷町役場

4.縦覧期間

平成16年7月2日から同年8月2日まで(ただし、閉庁日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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