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意見書の提出

1 意見書の提出

大規模小売店舗の新設等の届出内容について、周辺の生活環境の保持の見地から意見を有する者は、その住所、所属、個人、法人の如何を問わず、公告の日から4か月以内に意見書を提出することができます。

提出された意見書については、県が建物設置者に意見及び勧告等を行う際の参考とさせていただくことになります。

なお、意見の概要については、県公報により公告され、また県庁及び市町村等で意見書の内容が縦覧されます。

2 意見書を提出できる者

  • a.大規模小売店舗出店市町村 県が意見及び勧告を行うにあたり、法律上、必ず意見を聴かなければならないことになっています。
  • b.周辺の生活環境の保持という見地から意見を有する者 その住所、所属、自然人、団体の如何を問いません。

3 意見内容の範囲

「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に沿った内容により、意見を述べていただくこととなります。

4 様式等

別紙様式を参考にしてください。任意様式でも差し支えありませんが、住所、氏名、連絡先の電話番号を記載のうえ提出願います。

住所等記載のない意見書は、参考にできない場合がありますので留意願います。

なお、個人で意見書を提出される場合名前を伏せて意見のみを公表することができます。名前を公表したくない場合には表面のみに住所、氏名、連絡先を記載し、裏面は空欄で提出してください。企業、団体で意見書を提出される方は両面とも記載し下さい。

提出期限等については、大規模小売店舗の届出の都度、県公報やホームページへの掲載によりお知らせします。

5 意見の提出方法

意見書を郵送、持参、Fax、Eメールなどにより提出してください。
※意見書様式のダウンロードページへ<pdf.形式、一太郎形式、word形式>

  • 提出先 宮城県経済商工観光部商工金融課
  • 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
  • 電話 022-211-2746(直通)
  • Fax 022-211-2749

お問い合わせ先

商工金融課商業振興班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

電話番号:022-211-2746

ファックス番号:022-211-2749

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