ここから本文です。
県では、建物設置者に対し、法第5条第1項、法第6条第2項及び法附則第5条第1項の届出を行う概ね1か月前までに出店計画概要書の提出をお願いしています。当概要書は出店(変更)計画の内容について事前に確認することにより、法に基づく届出を円滑に行うために提出をお願いするものです。
※概要書は上記の5つの書類により構成されます。概要書の提出にあたってはページ番号(すべての書類の通し番号)を記載してください。
※平成19年7月31日以降に大規模小売店舗の施設の配置に関する事項について従来の指針による取扱いを希望される場合については、下記の従来の出店計画概要書の様式を使用してください(平成20年1月30日まで)。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す