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出店(変更)計画概要書の提出

県では、建物設置者に対し、法第5条第1項、法第6条第2項及び法附則第5条第1項の届出を行う概ね1か月前までに出店計画概要書の提出をお願いしています。当概要書は出店(変更)計画の内容について事前に確認することにより、法に基づく届出を円滑に行うために提出をお願いするものです。

出店計画概要書の様式(平成19年7月31日~)【再改定指針対応(平成30年3月1日一部改正)】

※概要書は上記の5つの書類により構成されます。概要書の提出にあたってはページ番号(すべての書類の通し番号)を記載してください。
※平成19年7月31日以降に大規模小売店舗の施設の配置に関する事項について従来の指針による取扱いを希望される場合については、下記の従来の出店計画概要書の様式を使用してください(平成20年1月30日まで)。

出店計画概要書の様式

概要書作成に当たっての注意事項

  • 大規模小売店舗の設置又は変更に当たっては、開発行為、建築確認、交通、騒音、廃棄物等手続きが多岐にわたるため、届出後の設計変更等が生じることの無いよう事前に地元市町村や警察、道路管理者等の関係機関と調整を行ってください。
  • 上記の出店計画概要書の様式は、法第5条第1項の新設の届出を想定しています。法第6条第2項及び附則第5条第1項の変更の届出については、変更に係る部分のみ作成してください。
  • 出店計画概要書に、大規模小売店舗立地法施行規則に定める様式を添付することにより届出書とすることができます。

様式についてはこちらからダウンロードできます

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お問い合わせ先

商工金融課商業振興班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

電話番号:022-211-2746

ファックス番号:022-211-2749

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