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説明会の開催

1 説明会の開催

大規模小売店舗立地法に基づく下記の届出をした者は、大規模小売店舗立地法第7条第1項の規定に基づき、届出書及び添付書類の内容を周辺住民等に周知するための説明会を開催する必要があります。
(説明会を行う必要のある届出)

  • 法第5条第1項の規定による新設の届出
  • 法第6条第2項に基づく変更の届出
  • 法附則第5条第1項に基づく変更の届出

※変更届出のうちで、以下の届出については説明会の手続きは不要です。

  • 法第6条第1項の変更(名称等の変更)
  • 法第6条第4項の通産省令で定める軽微な変更に該当すると知事が認めた届出

2 説明会の開催方法

説明会は、上記届出をした日から2か月以内に、大規模小売店舗の所在地の属する市町村において開催していただきます。開催方法は下記によります。

(1)開催回数

1.法第5条第1項の規定による新設の届出

店舗面積 開催回数
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 1回
3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 2回
10,000平方メートル以上 3回

2.法第6条第2項及び法附則第5条第1項に基づく変更の届出

原則1回。ただし、増加店舗面積が3,000平方メートル以上の増床届出は2回とします。

(2)開催日時・場所

立地市町村の意見を聴くなどし、より多くの地域住民等が参加しやすい日時を設定するとともに、店舗所在地の周辺で十分な収容規模を有する施設で開催してください。

(3)説明すべき内容等

  1. 説明内容
    • イ 届出書及び添付書類の内容
    • ロ 指針において対応が求められている事項への対応策
  2. 説明会資料
    説明会開催者の責任において準備することとします。
    なお、出店計画概要書を利用することもできます。

(4)説明会開催の公告

説明会開催者は、開催予定日の1週間前までに、次のいずれかの方法により開催日時や場所等について公告を行うものとします。

  • 日刊新聞紙2紙(立地市町村において最大購読部数を有する地方紙1紙、全国紙1紙とする。)に掲載する。
  • 日刊新聞紙2紙(立地市町村において最大購読部数を有する地方紙1紙、全国紙1紙とする。)に折り込み広告(チラシ)を入れる。
  • その他県が適切と認める方法。

(5)周知範囲

出店予定地から半径2km(隣接市町村を含む)及び立地市町村が必要と判断した区域。

(6)説明会開催の報告

設置者は、説明会終了後速やかに開催日時、場所、出席者数、質疑及び意見の内容を書面により県に報告していただきます。

(7)その他

建物設置者の責めに帰することができない事由により、期間内に説明会を開催することができない場合に は、上記(4)の方法で届出等の内容について周知するものとします。

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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