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大規模小売店舗立地法に基づく下記の届出をした者は、大規模小売店舗立地法第7条第1項の規定に基づき、届出書及び添付書類の内容を周辺住民等に周知するための説明会を開催する必要があります。
(説明会を行う必要のある届出)
※変更届出のうちで、以下の届出については説明会の手続きは不要です。
説明会は、上記届出をした日から2か月以内に、大規模小売店舗の所在地の属する市町村において開催していただきます。開催方法は下記によります。
店舗面積 | 開催回数 |
---|---|
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 1回 |
3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 2回 |
10,000平方メートル以上 | 3回 |
原則1回。ただし、増加店舗面積が3,000平方メートル以上の増床届出は2回とします。
立地市町村の意見を聴くなどし、より多くの地域住民等が参加しやすい日時を設定するとともに、店舗所在地の周辺で十分な収容規模を有する施設で開催してください。
説明会開催者は、開催予定日の1週間前までに、次のいずれかの方法により開催日時や場所等について公告を行うものとします。
出店予定地から半径2km(隣接市町村を含む)及び立地市町村が必要と判断した区域。
設置者は、説明会終了後速やかに開催日時、場所、出席者数、質疑及び意見の内容を書面により県に報告していただきます。
建物設置者の責めに帰することができない事由により、期間内に説明会を開催することができない場合に は、上記(4)の方法で届出等の内容について周知するものとします。
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