ここから本文です。
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する県の意見を同法第8条第6項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成15年1月7日
宮城県知事 浅野 史郎
ロックタウン矢本 桃生郡矢本町小松字浮足43番地 ほか
宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、宮城県石巻地方県政情報コーナー、矢本町役場
平成15年1月7日から平成15年2月7日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています