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大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する県の意見を同法第8条第6項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成15年10月28日
宮城県知事 浅野 史郎
ロックタウン鹿島台
志田郡鹿島台町木間塚字小谷地295-1
指針による必要駐車場収容台数は920台となっているが、今回の変更計画は、現状619台確保している駐車場収容台数を580台に減少させるものである。
指針では、駐車場の必要台数の確保について、年間の平均的な休祭日のピーク1時間に予想される来客の自動車台数を基本として計算式により必要台数を算出することとしているが、特別の事情により計算式により算出することが適当でない場合には、その根拠を明確に示して他の方法で算出することができる旨が示されている。
今回の変更届出書には、当該店舗が必要駐車台数を確保していることを示す資料として、設置者が平成13年12月8日及び9日に実施した駐車場稼働状況調査の結果が添付されている。しかし、当該資料では、調査実施日が年間の平均的な休祭日の状況を示すことに関する根拠が明確ではなく、当該店舗における必要駐車台数が適切に確保されているか否かを判断することができない。
したがって、調査実施日の状況が平均的な休祭日の状況であるか否かについて再検証し根拠を明確にすること。再検証した結果を踏まえ、必要があれば対策を講じること。
宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、宮城県古川地方県政情報コーナー、鹿島台町役場
平成15年10月28日から平成15年11月28日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)
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