トップページ > しごと・産業 > 産業支援・企業支援 > 市街地活性化・大規模小売店舗 > ロックタウン > ロックタウン矢本の届出に対する市町村等の意見

掲載日:2012年9月10日

ここから本文です。

ロックタウン矢本の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成14年11月12日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

ロックタウン矢本
桃生郡矢本町小松字上浮足43 ほか

2.市町村の意見の概要

  • a.商業施設の出入口は、児童生徒を始めとした歩行者の安全確保に十分配慮されたい。
  • b.商業施設の周辺には学校教育施設や住宅があるので、昼夜静穏を保持されたい。

3.地域住民等の意見の概要 矢本町商工会の意見の概要

  • a.県道「矢本河南線」は、「ロックタウン矢本」の開店以降は交通渋滞も懸念されるので、鹿島台方面から左折し駐車場に進入する車両の渋滞を回避するため、計画されている待避レーンの長さを三倍程度拡張する必要がある。
  • b.町道「上河戸下浦線」は、沿道に「矢本第一中学校」等が立地する文教・公共地区を通る主要な道路であり、当該店舗への搬入のための大型車両が通ると交通渋滞が発生するとともに、当町道からの搬入車両の出入口は自転車通学の中学生が往来するため危険であるので、当町道の搬入出入口は閉鎖すべきである。
  • c.当該店舗の町道側出入口は県道交差点に近接しており、交通渋滞の発生が予想されるので、交差点方向から左折進入する車両の渋滞を回避するため待避レーンを設けるべきである。
  • d.当該店舗駐車場の県道及び町道側の出入口には、交通渋滞を回避するため交通誘導員を配置する必要があり、特に町道側の出入口の場合、小中学生の通学路でもあるので、生徒等歩行者の安全確保のため、常時交通誘導員の配置が必要である。
  • e.県道「矢本河南線」及び町道「上河戸下浦線」は、午前七時から八時台は通勤等の通行量が多く、特に町道沿線には町役場等の公共施設が立地しているため、早朝開店により相当の交通渋滞が予想され、また、近接する小中学校の通学路であり登校時間帯でもあるので、交通渋滞回避と小中学生の安全確保のため、小売業の開店時間は午前九時が適当である。
  • f.当該店舗の駐車場利用時間帯は、駐車場一が小中学校の登校が終わる午前八時三十分から午後九時三十分までが適当であり、駐車場二も利用開始時間を午前八時三十分とし終了時間をイオン株式会社の閉店後三十分とすることが適当である。
  • g.県道「矢本河南線」と町道「上河戸下浦線」の交差点には横断歩道が設けられ、小中学生の通学路でもあるので、歩行者等の交通事故防止のため、信号機の設置が必要である。
  • h.当該店舗北端に搬入車両の出入口が計画されているので、歩行者の安全確保のため、誘導員の配置及び車両の出庫を示す信号灯の設置が必要である。
  • i.当該店舗の北側及び東側に町道が整備されるが、自転車等の通行者の交通安全と犯罪防止のため、計画敷地内に街路(防犯)灯の設置が望まれる。
  • j.町道「上河戸下浦線」の南側沿道地域は住宅地区で、夜間の静寂な環境が求められるので、イオン株式会社の閉店時刻は午後十時が適当であり、駐車場二の利用終了時間は、午後十時三十分が適当である。
  • k.当該店舗の周辺地域が住宅地区であるので荷さばき実施時間帯は午前七時から午後十時までが適当である。また、アイドリングストップを励行されたい。
  • l.当該店舗の外部スピーカーの使用については、近隣の学校の授業への影響を回避するため、授業日の使用は慎む必要がある。
  • m.飲食店舗の深夜の駐車場については、小売業の駐車場と区分管理し、また利用する出入口は住宅地区への騒音等の影響を回避するため、県道側の出入口を利用すべきである。
  • n.当該店舗から発生する廃棄物については、矢本町と協議の上対応し、分別回収やリサイクル等に主体的に取り組むべきである。
  • o.県道沿いに飲食店舗が二棟計画されているが、生ゴミ等の散乱及び悪臭の発生などがないように十分配慮されたい。
  • p.県道「矢本河南線」は幹線道路であるとともに市街地に至る重要な道路であるので、店舗施設及び看板等の形態・デザイン・色彩等においては、街並み景観と地域環境に配慮すべきである。
  • q.当該店舗の北側及び東側に町道が整備され、自転車等の通行者の往来が予想されるので、店舗施設の裏側の形態・デザイン・色彩等に配慮するなど、店舗裏側の環境整備が必要である。
  • r.当該店舗に小中学生の立ち寄りが予想されるので、施設計画、例えばトイレや死角になる場所等について青少年犯罪が発生しないような配慮が求められ、また、警備員の巡回によって青少年犯罪等の防止に努める必要がある。
  • s.矢本町では矢本駅周辺の開発整備や既存商店街の活性化など街づくりに取り組んでいるので店舗計画や販売促進、イベントなどにおいて既存の商業集積との回遊が発生するように配慮すべきである。
  • t.当該店舗の開店後においては、地域住民や矢本町商工会、小中学校等と定期的に意見交換をする機会を設けるための協定を締結し、周辺地域の生活環境の保持に一層の努力をする必要がある。

4.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、宮城県石巻地方県政情報コーナー、矢本町役場

5.縦覧期間

平成14年11月12日から平成14年12月12日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

立地法届出一覧へ

お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は