ショッピングパーク亘理の届出に対する市町村等の意見
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成17年3月18日
宮城県知事 浅野 史郎
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ショッピングパーク亘理 亘理郡亘理町字旧舘8番地
2.市町村の意見の概要
- a.午後11時までの営業は、青少年非行を含めた諸問題が懸念されるので、営業時間中及び営業時間外においても、青少年の非行対策に十分な配慮を行い、犯罪や事故の防止に努められたい。
- b.商品搬入者や来店客の駐車場における空ふかしやアイドリング、来店者の話し声などの騒音により、周辺住民及び山形外科医院等入院患者に迷惑をかけることのないよう関係者への指導強化を図られたい。
3.地域住民等の意見の概要 亘理町商工会
- a.当該店は、山形外科医院と県道塩釜亘理線を挟む位置に立地しており、営業時間帯は車両等の通行量が増加することが予想される。山形外科医院の入院患者の消灯時間が午後9時となっていることから、午後9時以降の営業は自粛されたい。
- b.山形外科医院のみならず周辺住民に対しても、来店者の駐車場におけるアイドリング、話し声などの騒音による迷惑をかけることがないよう関係者への指導強化を図られたい。
- c.亘理町では、中心街区の形成の動きが生じており、中心街区の小規模商店と相乗効果が期待できる時間帯での営業を行うなど、地域との協調を図られたい。
- d.青少年の非行対策に十分な配慮を行い、健全で安全な街づくりに努力されたい。
4.縦覧場所
宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター及び亘理町役場
5.縦覧期間
平成17年3月18日から同年4月18日まで(ただし閉庁日を除く。)
立地法届出一覧へ