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掲載日:2012年9月10日

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ファッションモール名取の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成16年6月18日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

ファッションモール名取 名取市飯野坂字南沖5番1号

2.市町村の意見の概要

  • a.開店時等で混雑が予想される場合は、車両出入口に交通誘導員を配置するなど、歩行者の安全確保に配慮願いたい。
  • b.建設作業を実施する場合は、周辺住民に周知するとともに、騒音・振動等の公害苦情が発生することのないよう、使用する建設機械等は、低騒音・低振動型のものを導入願いたい。
  • c.工事車両等の運行にあたっては、不必要な空ぶかしやアイドリング禁止などにより騒音防止の徹底を図られたい。
  • d.来店車両の駐車場における空ぶかし、アイドリング等や来店者の話し声などの騒音により、近隣の周辺住民に迷惑を掛けることのないよう来店者への指導と夜間における駐車場使用の自粛等の徹底を図られたい。
  • e.特定施設を設置する際には、敷地境界線上における振動レベル及び騒音レベルを正確に把握し、十分な騒音・振動の防止策を講じ、周辺住民に迷惑のないよう配慮願いたい。
  • f.事業活動に伴い生じる廃棄物については、発生の抑制に配慮願いたい。
  • g.循環型社会の形成を推進する観点から、リサイクルを前提とした商品の構成に配慮願いたい。
  • h.名取市に廃棄物を排出する際には、市の排出基準を遵守願いたい。
  • i.廃棄物の保管にあたっては十分なスペースを確保し、屋内の密封された施設において行い、悪臭と衛生面に留意の上、適切な温度管理に万全を期されたい。
  • j.ごみの発生、保管、排出状況を常時監視する責任者の配置について配慮願いたい。
  • k.青少年のたまり場とならないよう、トイレ、階段、休憩場所の管理及び閉店後の駐車場等施設の閉鎖の徹底について配慮願いたい。
  • l.盗難防止機器等による万引き防止策について配慮願いたい。
  • m.飲食コーナーにおける未成年者の喫煙、飲酒禁止措置の徹底を図られたい。
  • n.「名取市小・中・高生徒指導連絡協議会」へ加入され、名取市内児童生徒の校外における生徒指導申し合わせ事項について協力願いたい。
  • o.大型店舗開店時に、悪質商法(SF商法)による被害が増加しているため、開店時の新聞折込チラシ等により啓発記事の掲載に配慮願いたい。
  • p.名取市環境基本計画の趣旨を十分尊重し、「事業所としての役割」について、積極的に取り組んでいただきたい。特に事業所敷地内の緑化推進、事業活動における省エネ・省資源等の地球温暖化防止のための取り組み、環境配慮型製品の販売やマイバック・マイバスケット運動等によるごみ削減への取り組み、事業所周辺の環境保全への取り組みを積極的に行っていただきたい。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、名取市役所

5.縦覧期間

平成16年6月18日から同年7月20日まで(ただし、閉庁日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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