旅館業の許可について
旅館業の許可申請について
構造設備の基準
旅館の営業開始後講ずべき措置
旅館の営業を開始するには,施設の構造等が法律・条例等で定める基準に適合しているかの確認検査を受け,許可を受ける必要があります。
営業開始のために必要な手続き,流れは以下のとおりです。
申請や相談の受付窓口は,旅館の所在地を管轄する保健所(支所)です。お気軽にお問い合わせください。
- (1)事前相談・事前指導
施設基準等に適合しないと,施設の再工事が必要となる場合があります。着工予定図面など,施設の概要が分かるものを用意して,事前に保健所(支所)に相談してください。
※下記に掲げる施設の敷地の周囲約100mの区域内に旅館を設置する場合は,あらかじめ(新築の場合は建築の着手前)旅館業施設設置場所の承認申請が必要です。詳しくは保健所(支所)にお問い合わせください。
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
- 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
- 社会教育法第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設のうち,条例第4条で定める施設
- (2)申請書の提出
営業開始予定日の1ヶ月前までに提出してください。
提出時に必要な書類はこちらでご確認ください。
- (3)書類審査
提出した書類の記載内容を,保健所(支所)担当職員が審査します。
- (4)施設確認検査日の打ち合わせ
施設の確認検査日程の調整を行います。
(確認検査は,完成後の施設について行います)
- (5)施設の確認検査
保健所(支所)担当職員が施設の構造設備について,現地で検査を行います。
- (6)営業許可書の交付
施設の確認検査で,構造設備等が基準に適合していることが確認された場合は,営業許可書が交付され,営業を開始することができます。
(営業許可書は再発行できませんので,大切に保管してください。)
旅館・ホテル営業(施設を設け,宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)
旅館・ホテル営業構造設備の基準
客室 |
客室1室の床面積が7平方メートル(寝台を置く客室にあっては9平方メートル)以上であること。 |
浴室 |
- (1)適当規模の入浴設備を有すること。(近接して公衆浴場がある場合等入浴に支障がない場合を除く)
- (2)男女区別されていること(a.客室に附属する浴室の場合,b.メインの共同用浴室が男女に区分されており,その他に貸切形態の浴室等がある場合,を除く)
- (3)洗い場の床面及び内壁は,不浸透性材料を用いて作られ,かつ,清掃が容易に行える構造であること。
- (4)洗い場には十分な数の給水栓及び給湯栓を設けること。
- (5)浴槽の上縁の高さは,洗い場での使用水及び浴槽からの流出水が浴槽に流入しないよう,床面から適当な高さであること。
- (6)脱衣室は浴室に隣接し,十分な広さを有すること。(客室附属は除く)
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その他 |
- (1)宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他宿泊者の確認を適切に行うための,次に示す設備を有すること。
事故が発生したときその他緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
宿泊者名簿の正確な記載,宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備をそなえていること。
宿泊者の本人確認を行うことができる機能を有すること。
- (2)適当な換気,採光,照明,防湿及び排水設備を有すること。
- (3)適当規模の洗面設備を有すること。
- (4)当数の便所を設けること。(また,次の要件を備えること。)
- a.床面及び床から1mの高さまでは不浸透性材料で作られていること。
- b.流水式手洗い設備を有すること。
- c.防虫設備を有すること。
- (5)収容定員以上の寝具を衛生的に保管できる収納設備を有すること。
- (6)学校等から概ね100mの区域にある場合には客室,遊技ホール等の内部を見通せないようにする設備を有すること。
- (7)県内市(仙台市を除く)の商業地域以外の地域及び商業地域で200m以内に学校等がある場合,次の基準を満たすこと。
- a.施設には,人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡,寝具,器具,がん具その他これに類するものを備えないこと。
- b.浴室は,内部が外部から容易に見ることができる構造その他性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。
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簡易宿所営業(多数人で共用する構造設備を主とし,宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)
簡易宿泊所営業構造設備の基準
客室 |
- (1)客室の延床面積は33平方メートル以上であること。ただし,宿泊者の数を10人未満とする施設の場合には,3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積とする。
- (2)階層式寝台を有する場合は,上段と下段の間隔はおおむね1m以上であること。
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浴室 |
- (1)適当規模の入浴設備を有すること。(近接して公衆浴場がある場合等入浴に支障がない場合を除く)
- (2)男女区別されていること。(a.客室に附属する浴室の場合,b.メインの共同用浴室が男女に区分されており,その他に貸切形態の浴室等がある場合,c.施設が1棟のみで,かつその全てを少人数で構成される1組に限り宿泊させる営業形態である場合,d.宿泊者の数を10人未満とする施設であって,風紀上支障のない措置が講じられている場合は,この限りでない)
- (3)洗い場の床面及び内壁は,不浸透性材料を用いて作られ,かつ,清掃が容易に行える構造であること。
- (4)洗い場には十分な数の給水栓及び給湯栓を備えること。
- (5)浴槽の上縁の高さは,洗い場での使用水及び浴槽からの流出水が浴槽に流入しないよう,床面から適当な高さであること。
- (6)脱衣室は浴室に隣接し,十分な広さを有すること。(客室附属は除く)
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その他 |
- (1)宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他宿泊者の確認を適切に行うための,次に示す設備を有すること。
事故が発生したときその他緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
宿泊者名簿の正確な記載,宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備をそなえていること。
宿泊者の本人確認を行うことができる機能を有すること。
- (2)適当な換気,採光,照明,防湿及び排水設備を有すること。
- (3)適当規模の洗面設備を有すること。
- (4)適当数の便所を設けること。(また,次の要件を備えること。)
- a.床面及び床から1mの高さまでは不浸透性材料で作られていること。
- b.流水式手洗い設備を有すること。
- c.防虫設備を有すること。
- (5)収容定員以上の寝具を衛生的に保管できる収納設備を有すること。
- (6)県内市(仙台市を除く)の商業地域以外の地域及び商業地域で200m以内に学校等がある場合,次の基準を満たすこと。
- a.施設には,人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡,寝具,器具がん具その他これに類するものを備えないこと。
- b.浴室は,内部が外部から容易に見ることができる構造その他性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。
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下宿営業(1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)
下宿営業 構造設備の基準
浴室 |
- (1)適当規模の入浴設備を有すること。(近接して公衆浴場がある場合等入浴に支障がない場合を除く)
- (2)男女区別されていること(a.客室に附属する浴室の場合,b.メインの共同用浴室が男女に区分されており,その他に貸切形態の浴室等がある場合は,この限りでない)
- (3)洗い場の床面及び内壁は,不浸透性材料を用いて作られ,かつ,清掃が容易に行える構造であること。
- (4)洗い場には十分な数の給水栓及び給湯栓を備えること。
- (5)浴槽の上縁の高さは,洗い場での使用水及び浴槽からの流出水が浴槽に流入しないよう,床面から適当な高さであること。
- (6)脱衣室は浴室に隣接し,十分な広さを有すること。(客室附属は除く)
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その他 |
- (1)適当な換気,採光,照明,防湿及び排水設備を有すること。
- (2)適当規模の洗面設備を有すること。
- (3)適当数の便所を有すること。また,次の要件を備えること。
- a.床面及び床から1mの高さまでは不浸透性材料で作られていること。
- b.流水式手洗い設備を有すること。
- c.防虫設備を有すること。
- (4)収容定員以上の寝具を衛生的に保管できる収納設備を有すること。
- (5)県内市(仙台市を除く)の商業地域以外の地域及び商業地域で200m以内に学校等がある場合,次の基準を満たすこと。
- a.施設には,人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡,寝具,器具,がん具その他これに類するものを備えないこと。
- b.浴室は,内部が外部から容易に見ることができる構造その他性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。
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次のような施設に関しては,構造設備基準の一部が緩和されます。
- キャンプ場,スキー場,海水浴場等で特定の季節に限り営業する施設
- 交通が著しく不便な地域にある施設であって,利用度の低いもの
- 体育会,博覧会等のために一時的に営業する施設
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に規定する農林漁業体験民宿業を営業する施設
緩和される構造設備基準
上記1,2,3の施設
上記1,2,3の施設の緩和される構造設備基準
旅館・ホテル営業に関する基準 |
(1)客室1室の床面積が7平方メートル(寝台を置く客室にあっては9平方メートル)以上であること。 |
上記4の施設
上記4の施設の緩和される構造設備基準
簡易宿所営業に関する基準
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(1)浴室の男女別区分(客室の延床面積が33平方メートル未満の場合緩和対象となる)
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適用しないことのできる構造設備基準
上記1,2,3の施設について,季節的状況,地理的状況等によって次の基準による必要がない場合,又はこれらの基準によることができない場合であって,かつ,公衆衛生の維持に支障がないときは,これらの基準によらないことができる。
適用しないことのできる構造設備基準
旅館・ホテル営業,簡易宿所営業に関する基準 |
適当規模の入浴設備を有する。 |
善良の風俗が害されるような文書,図画その他の物件を営業の施設に掲示し,または備え付けないこと。
善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。
換気について
換気については次の基準によること。
- 換気口は,常に開放しておくこと。
- 機械換気設備を有する場合は,十分な運転を行うこと。
採光及び照明について
営業施設の採光及び照明については,次の基準によること。
- 客室は,窓等により十分に採光できる構造とすること。
- 照明設備は,施設内のそれぞれの場所に応じ,宿泊者の安全衛生上又は業務上,必要な照度を確保できるものとすること。
防湿について
営業施設の防湿については次の基準によること。
- 排水設備は,流通を常に良好にし,排水に支障のないようにしておくこと。
- 客室の床が木造であるときは,床下の通風を常に良好にしておくこと。
飲料水について
- 給水栓において,遊離残留塩素は0.1mg/L以上検出されること。
- 井戸水等,水道水以外の水を飲用に供する場合,飲料水の水質は水質基準に関する省令に定める水質基準の全項目に適合するものであること。
事業者が水質を維持する目的で定期的に行う水質検査については,年一回以上,栓水について次の項目の水質検査を行うこと。
- 一般細菌
- 大腸菌
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 塩化物イオン
- 有機物質(全有機炭素(TOC)の量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
- 重金属及び揮発性有機化合物等の項目については,周辺の地下水の水質状況から判断して必要となる水質検査を行うこと。
- 水質の異常が認められるときは,水質基準項目のうち必要な項目の検査を行うこと。
客室の宿泊制限について
客室には,客室の有効面積3.3平方メートル(簡易宿所営業(宿泊者の数が10人以上であるものに限る)に係る客室のうち階層式寝台を有するものは有効面積1.6平方メートル)について1人の割合を超えて客を宿泊させないこと。
ガスについて
客室にガス設備のある場合は,客の見やすい箇所に次の項目を掲示すること。
- ガス栓の場所
- ガスの元栓の開閉時間
- ガスの使用方法等についての注意書
ガスの元栓は,客室の客の安全を確かめた後で開放すること。
くず入れについて
施設の適当な場所に清潔で衛生的なくず入れを備え,生じた廃棄物は適切に処理すること。
寝具類について
寝具類は,次の基準によること。
- 布団,枕および毛布は,シーツ又はカバーで適切に覆うこと。
- 寝衣,シーツ,カバー,包布等直接人に接触するものは,宿泊者1人ごとに,洗濯したものと取り替えること。
- 寝具類は,適切に洗濯,管理等を行うこと。
湯水について
浴室内で使用する湯水の水質は,次の基準に適合するものであること。
浴槽内で使用する湯水の水質基準
湯 |
色度 |
濁度 |
pH値 |
全有機炭素(TOC)の量 |
(過マンガン酸カリウム消費量) |
大腸菌群 |
大腸菌 |
レジオネラ属菌 |
浴槽水,打たせ湯等 |
- |
5度以下 |
- |
8mg/L以下 |
(25mg/L以下) |
1個/ml以下 |
- |
検出されないこと |
原水,原湯,上がり用水,上がり用湯 |
5度以下 |
2度以下 |
5.8以上8.6以下 |
3mg/L以下 |
(10mg/L以下) |
- |
検出されないこと |
検出されないこと |
- ※ 温泉を利用する場合は,大腸菌群(大腸菌),レジオネラ属菌のみ。
- ※ 有機物の指標として,全有機炭素(TOC)の量が追加されました。ただし,浴槽水等の消毒として,塩素化イソシアヌル酸又はその塩を使用している場合は,これまでと同様に,過マンガン酸カリウム消費量を有機物の指標とします。
- 浴室内で使用する湯水について水質検査を年1回以上(連日使用型循環浴槽の浴槽水は年2回以上,塩素系薬剤を使用していない浴槽水は年4回以上)実施し,結果を3年間保存すること。
- 浴槽水は塩素系薬剤で消毒し,遊離残留塩素を0.4mg/L以上保持すること。また,モノクロラミンによる消毒を行う場合は,結合残留塩素濃度を3mg/L以上保持すること。
- 浴槽水は1日1回以上(連日使用型循環浴槽の場合は1週間に1回以上)完全に換水すること。
- 浴槽は,必要に応じて消毒すること。
- ろ過器を使用している浴槽がある場合は1週間に1回以上,ろ過器の洗浄・消毒,浴槽水を循環させる配管の消毒をすること。
- 浴槽水の換水,ろ過器の洗浄・消毒,浴槽水を循環させる配管の消毒の際は浴槽を清掃すること。
浴室に,入浴者の心得その他公衆衛生上必要な事項を見やすい場所に表示すること。(客室附属は除く)
- a.酒気帯者及び伝染性疾病にかかっている者の入浴の禁止
- b.手ぬぐい,タオル等の浴槽内持込みの禁止
- c.他人に迷惑をかける行為の禁止
- d.風紀を乱す行為の禁止
- e.公衆衛生上害を及ぼす行為の禁止(浴槽内に入る前に身体を洗うこと等の表示)
点検について
- ねずみ,昆虫等の生息状況について定期的に点検し,適切な防除措置を講ずるとともに,その記録を3年間保存すること。
- 常に営業施設の内外の清掃および補修に努めること。
従業者の衛生管理について
従業者に,次の事項を遵守させること。
- 衣服は常に清潔に保つこと。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定により就業が制限される感染症にかかっている者又はその疑いのある者を,当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの期間,業務に従事させないこと。(医師の診断により支障がない場合を除く)
- 施設の適正な衛生管理のため,衛生管理手引書および点検表を作成すること。
- 施設の適正な衛生管理および善良の風俗の保持について,常に従事者の教育に努めること。
- 施設の衛生管理および善良の風俗の保持に当たらせるため,従業者のうちから衛生等責任者を定めておくこと。
(営業者が自ら衛生等責任者となる場合を除く)
宿泊者管理について
旅館業の施設又は営業者の事務所に宿泊者名簿を備え,これに次の事項を記載すること。
- 宿泊者の氏名
- 宿泊者の住所
- 職業
- 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは,その国籍及び旅券番号
- 客室名又は客室番号
- 性別,年齢及び連絡先の電話番号
- 到着及び出発の日時
- 前夜宿泊地
- 行先地
正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し,作成の日から3年間保存すること。
※日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については,旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお,旅券の写しの保存により,宿泊者名簿の氏名,国籍及び旅券番号の欄への記載を代替えしても差しつかえない。
その他
事業所の形態によっては,厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務づけられます。詳しくはこちらをご覧下さい。(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク)
申請,相談等の受付窓口
旅館・ホテル,簡易宿所,下宿の所在地を管轄する保健所(支所)になります。こちら(各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分))からご確認ください。