ここから本文です。
公衆浴場の営業許可申請時に保健所(支所)に届け出た事項と変更が生じた場合は、変更等の手続きが必要です。
変更の内容により、添付書類(図面、戸籍謄本等)が必要になる場合がありますので、変更内容を確認の上、手続きを行ってください。
届出窓口は、公衆浴場の所在地を管轄する保健所(支所)です。
変更届のダウンロードはこちらです。
※変更した日から10日以内に届け出てください。
公衆浴場の名称を変更した場合
法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者名に変更が生じた場合
添付書類:法人の定款または寄附行為の写し
許可当時の営業施設の構造設備と同一性を失わない程度の修繕、模様替え程度のもので、新規許可時施設(浴室,脱衣場及び便所の合計面積)の5割以内の変更の場合
※大規模な増築・改築の場合、再度許可申請が必要になることがあります。増築・改築の際は事前に管轄する保健所(支所)に相談してください。
※添付書類について、詳しくは保健所(支所)に相談してください。
廃止届のダウンロードはこちらです。
※廃止した日から10日以内に届け出てください。
許可を受けた公衆浴場を廃止した場合
添付書類:営業許可書
公衆浴場の営業者が変更となる場合は、前営業者が廃止手続きを行った上で、新営業者が新たに許可申請書を提出してください。(承継による場合を除く。)
添付書類:営業許可書
停止届のダウンロードはこちらです。
※停止した日から10日以内に届け出てください。
公衆浴場の営業を停止(営業しない期間がおおむね1年以内)した場合
法人により事業譲渡や個人による公衆浴場営業の譲り渡しがあった場合、承継届を提出してください。
添付書類(1)営業の譲渡が行われたことを証する書類
添付資料(2)法人による事業譲渡等の場合は譲渡により事業を承継する法人の定款または寄附行為の写し
営業者の死亡により、公衆浴場の営業を開設者の配偶者、子等が相続する場合は、承継届を提出してください。
営業者である法人に合併・分割があった場合は、合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人が承継届を提出してください。
添付書類
設置した日から10日以内に管理者設置届を提出してください。
変更または廃止した日から10日以内に管理者変更(廃止)届を提出してください。
公衆浴場の所在地を管轄する保健所(支所)になります。こちら(各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分))からご確認ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください