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掲載日:2024年5月1日

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旅館業の変更等手続きについて

旅館業の営業許可申請時に保健所に届け出た事項と変更が生じた場合は、変更等の手続きが必要です。
変更の内容により、添付書類(図面、戸籍謄本等)が必要になる場合がありますので、変更内容を確認の上、手続きを行ってください。
届出窓口は、旅館の所在地を管轄する保健所(支所)です。

変更届の提出が必要である場合

変更届のダウンロードはこちらです。
※変更した日から10日以内に届け出てください。

旅館の名称の変更

旅館の名称を変更した場合

営業者の氏名等の変更

営業者が個人の場合

  • 営業者が婚姻等により姓が変わった場合
  • 営業者の住所が変わった場合

営業者が法人の場合

法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者名に変更が生じた場合

旅館の構造設備の変更

許可当時の営業施設の構造設備と同一性を失わない程度の修繕、模様替え程度のもので、新規許可時収容定員の5割以内の変更の場合。

  • 添付書類(1)営業施設の構造設備を明らかにする図面
  • 添付書類(2)浴室内で使用する湯水及び飲料水の検査結果の写し

大規模な増築・改築の場合、再度許可申請が必要になることがあります。増築・改築の際は事前に管轄する保健所(支所)に相談してください。

添付書類について、詳しくは保健所(支所)に相談してください。

廃止 届の提出が必要である場合 

廃止届のダウンロードはこちらです。
※廃止した日から10日以内に届け出てください。

旅館を廃止した場合

許可を受けた旅館を廃止した場合
添付書類:営業許可書

営業者が変更となる場合

旅館の営業者が変更となる場合は、前営業者が廃止手続きを行った上で、新営業者が新たに許可申請書を提出してください。(承継による場合を除く。)
添付書類:営業許可書

停止届の提出が必要である場合

停止届のダウンロードはこちらです。
※停止した日から10日以内に届け出てください。

旅館の営業を停止した場合

旅館の営業を停止(営業しない期間がおおむね1年以内)した場合

承継承認申請書の提出が必要である場合

承継承認申請書のダウンロードはこちらです。

譲渡による承継の場合

法人による事業譲渡や個人による旅館の譲り渡しをする場合、あらかじめ承継承認申請書(様式第2号)を提出してください。

  • 事業譲渡を行う前にご相談ください

添付書類(1)譲渡を証する書類

添付書類(2)法人による事業譲渡等の場合は譲渡により事業を承継する法人の定款または寄付行為の写し

添付書類(3)宮城県収入証紙7,400円分

相続(個人)の承継の場合

営業者の死亡により、旅館の営業を営業者の配偶者、子等が相続する場合は、営業者の死亡後60日以内に承継承認申請書(様式第4号)を提出してください。

  • 添付書類(1)営業者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 添付書類(2)同意書
    相続人が2人以上いる場合は、相続人全員の同意書が必要です。

※同意書の様式は、保健所(支所)にお問い合わせください。

添付書類(3)宮城県収入証紙7,400円分

合併・分割(法人)の承継の場合

営業者である法人に合併・分割がある場合は、合併後存続する法人、合併により設立される法人又は分割により当該営業を承継する法人があらかじめ承継承認申請書(様式第3号)を提出してください。

  • 合併・分割を行う前にご相談ください。

添付書類(1)

  • <合併の場合>合併後存続する法人、合併により設立される法人の定款または寄附行為の写し
  • <分割の場合>分割により営業を承継する法人の定款または寄附行為の写し

添付書類(2)宮城県収入証紙7,400円分
宮城県収入証紙の売りさばき所については収入証紙のご案内のページをご覧ください。

衛生等責任者設置届の提出が必要である場合

衛生等責任者設置届のダウンロードはこちらです。

衛生等責任者を設置した場合

設置した日から10日以内に衛生等責任者設置届を提出してください。

衛生等責任者変更(廃止)届の提出が必要である場合

衛生等責任者変更(廃止)届のダウンロードはこちらです。

衛生等責任者を変更または廃止した場合

変更または廃止した日から10日以内に衛生等責任者変更(廃止)届を提出してください。

届出、相談等の受付窓口

旅館・ホテル、簡易宿所、下宿の所在地を管轄する保健所(支所)になります。こちら(各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分))からご確認ください。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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