公衆浴場の許可について
公衆浴場の許可申請について
公衆浴場の営業を開始するには,施設の構造等が法律・条例等で定める基準に適合しているかの確認検査を受け、許可を受ける必要があります。
営業開始のために必要な手続き,流れは以下のとおりです。
申請や相談の受付窓口は、公衆浴場の所在地を管轄する保健所(支所)です。お気軽にお問い合わせください。
公衆浴場の許可の対象となる施設について(公衆浴場の類型)
- (1)事前相談・事前指導
施設基準等に適合しないと、施設の再工事が必要となる場合があります。着工予定図面など、施設の概要が分かるものを用意して、事前に保健所(支所)に相談してください。
- (2)申請書の提出
営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
- (3)書類審査
提出した書類の記載内容を、保健所担当職員が審査します。
- (4)施設確認検査日の打ち合わせ
施設の確認検査日程の調整を行います。
(確認検査は、完成後の施設について行います)
- (5)施設の確認検査
保健所担当職員が施設の構造設備について、現地で検査を行います。
- (6)営業許可書の交付
施設の確認検査で、構造設備等が基準に適合していることが確認された場合は、営業許可書が交付され,営業を開始することができます。
(営業許可書は再発行できませんので,大切に保管してください。)
- (1)公衆浴場営業許可申請書
申請書のダウンロードはこちらです(保健所(支所)窓口でも配布しています)。
- (2)営業施設の構造設備を明らかにする図面
- 平面図(縮尺、脱衣室、洗い場、浴槽などを明記してください)
- 断面図(縮尺などを明記してください)
- 給水・排水の系統図
- 給湯設備、ろ過器等の構造や性能などを明記した書類
- (3)浴室内で使用する湯水の検査結果の写し
(浴槽水、上がり湯、原湯など。水道事業、専用水道、貯水槽水道から供給される場合は除く)
水質基準(公衆浴場法施行細則第5条)に適合すること。
- (4)飲料水の検査結果の写し
(水道事業、専用水道、貯水槽水道から供給される場合は除く)
水道事業、専用水道、貯水槽水道から供給される水をそのまま使用する場合を除き、水質基準に関する省令に掲げるすべての事項について基準に適合すること。水質基準に関する省令については水道水質基準についてをご覧ください。
- (5)(申請者が法人の場合)定款又は寄付行為の写し
- (6)宮城県収入証紙 22,000円分
宮城県収入証紙の売りさばき所についてはこちらをご覧下さい。
※添付書類について、詳しくは保健所(支所)に相談してください。
営業の形態によって基準が異なる場合がありますので、詳しくは保健所(支所)にお問い合わせください。
脱衣室及び浴室
- 外部(ロビー等を含む))から見通しできない構造にすること。
- 男女別に分け、相互に見通しできない構造にすること。
- 換気のための開口部又は機械設備を設けること。
脱衣室
- 出入口の開扉等に際して内部が見通せないよう適当な設備を設けること。
- 床面積は、入浴者数に応じて十分な広さにすること。
- 床面は衛生上支障のない材質にすること。
- 入浴者の衣類や携行品を安全に保管できる設備を設けること。
- 洗濯機等を設置する場合、脱衣室の機能を阻害しない位置に設置し、専用の排水溝を設ける等衛生上支障がない構造にすること。
浴室
- 洗い場の床面積は、入浴者数に応じて十分な広さにすること。
- 内壁は床面から概ね1mまで不浸透性の材質又は厚板とすること。
- 洗い場床面は不浸透性の材質又は厚板とし、適当な勾配を付け、清掃が容易な構造にすること。
- 洗い場には入浴者数に応じて十分な給水栓、給湯栓、洗い桶及び腰掛を備えること。
- 洗い場の排水溝は衛生上支障がない構造にすること。
- 浴槽は不浸透性の材質又は厚板にすること。
- 浴槽の上縁は洗い場での使用水及び浴槽からの流出水が流入しないよう、洗い場床面から適当な高さにすること。
- 浴槽は、必要に応じて手すり及び内側に踏み段を設ける等、高齢者、小児等に配慮したものであること。
- 浴槽は熱湯又は熱交換器が直接接触しない構造とすること。
飲料水
飲料水供給設備は入浴者が利用しやすい場所に設けること。(脱衣室、浴室内、外部でも可)
トイレ
- 男女別に入浴者が利用しやすい場所に設けること。
- 流水式手洗い設備及び換気設備を備えること。
照度
入浴者が利用する場所の照明設備は、入浴者の安全衛生上又は業務上、必要な照度を確保すること。
汚水の排水
浴場から発生する汚水を速やかに屋外の下水溝等に排水できる構造にすること。
サウナ室を設ける場合
- 外部から内部を見通しできない構造にすること。
- 男女別に分け相互に見通しできない構造にすること。
- 床面、内壁及び天井は耐熱性の材料にすること。
- 床面は適当な勾配を付け,清掃が容易な構造とし、必要に応じて排水口を設けること。
- 蒸気(熱気)の放出口又は放熱パイプは入浴者に直接接触しない構造にすること。
- 換気のため給気口及び排気口を適当な位置につけること。
- 室内を容易に見通せる窓を適当な位置に付け、非常用ブザー等を室内の見やすい場所に設けること。
露天風呂を設ける場合
- 浴槽及び付帯する通路等は外部から見通しできない構造にすること。
- 男女別に分け、相互に見通しできない構造にすること。
- 浴槽に付帯する通路等浴室から直接出入りできる構造にすること。
- 屋外には洗い場を設けないこと。
- 浴槽の上縁は,浴槽の周囲での使用水及び浴槽からの流出水が浴槽内に流入しないようにするため、周囲の床面から適当な高さにすること。
- 浴槽は不浸透性の材質又は厚板にすること。
- 浴槽は熱湯又は熱交換器が直接接触しない構造とすること。
営業の形態によって基準が異なる場合がありますので、詳しくは保健所(支所)にお問い合わせください。
- 入浴者の心得その他公衆衛生上必要な事項を見やすい場所に表示すること。
- a.酒気帯者及び伝染性疾病にかかっている者の入浴の禁止
- b.手ぬぐい、タオル等の浴槽内持込みの禁止
- c.他人に迷惑をかける行為の禁止
- d.風紀を乱す行為の禁止
- e.公衆衛生上害を及ぼす行為の禁止(浴槽内に入る前に身体を洗うこと等の表示)
- 脱衣室の出入口の外部の見やすい位置に、男女別の表示すること。
- 営業時間中は、見回り、点検等により入浴者の状態を十分把握すること。
- 従業者の服装は、風紀を乱すおそれがなく,衛生的なものとすること。
- 伝染のおそれのある疾病にかかっている者及びその疑いのある者を業務に従事させないこと。
(医師の診断により支障がない場合を除く)
- 衛生管理手引書及び点検表を作成すること。
- 浴槽内で使用する湯水は次の基準に適合するものであること
浴槽内で使用する湯水の水質基準
|
色度 |
濁度 |
水素イオン濃度(pH) |
全有機炭素(TOC)の量 |
(過マンガン酸カリウム消費量) |
大腸菌群 |
大腸菌 |
レジオネラ属菌 |
浴槽水,打たせ湯等 |
- |
5度以下 |
- |
8mg/L以下 |
(25mg/L以下) |
1個/ml以下 |
- |
検出されないこと |
原水,原湯,上がり用水,上がり用湯 |
5度以下 |
2度以下 |
5.8以上8.6以下 |
3mg/L以下 |
(10mg/L以下) |
- |
検出されないこと |
検出されないこと |
温泉を利用する場合は、大腸菌群(大腸菌)、レジオネラ属菌のみ。
有機物の指標として、全有機炭素(TOC)の量が追加されました。ただし、浴槽水等の消毒として、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を使用している場合は、これまでと同様に,過マンガン酸カリウム消費量を有機物の指標とします。
- 浴室内で使用する湯水について水質検査を年1回以上(連日使用型循環浴槽の浴槽水は年2回以上、塩素系薬剤を使用していない浴槽水は年4回以上)実施し、結果を3年間保存すること。
- 浴槽水は塩素系薬剤で消毒し、遊離残留塩素を0.4mg/L以上保持すること。また、モノクロラミンによる消毒を行う場合は,結合残留塩素濃度を3mg/L以上保持すること。
- 浴槽水は1日1回以上(連日使用型循環浴槽の場合は1週間に1回以上)完全に換水すること。
- 浴槽は、必要に応じて消毒すること。
- ろ過器を使用している浴槽がある場合は1週間に1回以上、ろ過器の洗浄・消毒,浴槽水を循環させる配管の消毒をすること。
- 浴槽水の換水、ろ過器の洗浄・消毒、浴槽水を循環させる配管の消毒の際は浴槽を清掃すること。
- 浴槽水は、常に適当な温度と十分な量を保つこと。
- 浴槽水に入浴剤等を入れる場合は,入浴者の保健衛生上支障のないようにすること。
- 井戸水など、水道水以外の水を飲用に供する場合は、水質基準に関する省令に定める水質基準の全項目に適合するものであること。また,営業開始後,年一回以上、栓水について次の項目の水質検査を行うこと。
- 一般細菌
- 大腸菌
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 塩化物イオン
- 有機物質(全有機炭素(TOC)の量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
- 飲料水の水質に異常が認められる場合は、臨時に必要な項目の水質検査を行うこと。
- 飲料水の遊離残留塩素は,給水栓において、0.1mg/L以上に管理すること。
- 飲料水を供給する設備の付近の見やすい位置に、飲用の旨の表示をすること。
- 入浴者にタオル、くし等を貸与する場合は、未使用または消毒済みのものを貸与すること。
- 入浴者にかみそりを貸与する場合は、未使用のものを貸与し、使用済みのものを放置しないこと。
- 浴場内の施設、設備、備品等は、常に清潔を保つこと。
- 浴場の内外におけるねずみ、昆虫等の生息状況を適宜点検し、必要に応じて防除措置を講ずること。
- 10歳以上の男女を混浴させないこと。
- サウナ室、サウナ設備を設ける場合、利用基準温度、禁忌症、風紀を乱す行為の禁止について見やすい位置に表示し、かつ温度計を適当な位置に備えること。
その他
1.公衆浴場の混浴年齢の引き下げについて
公衆浴場法施行条例の改正により、令和6年4月1日から県内(仙台市を除く)の公衆浴場の混浴年齢が「10歳」から「7歳」に引き下げられ、7歳以上のお子さんは混浴ができなくなります。利用者の皆様のご理解・ご協力をお願いします。
混浴制限年齢の引き下げについてのお知らせチラシ(PDF:834KB)
2.公衆浴場での入浴着を着用した入浴への理解について
公衆浴場等の入浴施設での乳がん手術や皮膚移植などの傷あとをカバーする専用入浴着を着用した入浴について、皆様のご理解とご配慮をお願いいたします。
3.事業所の形態によっては,厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務づけられます。
4.公衆浴場の所在地を管轄する保健所(支所)になります。