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理容所・美容所を開設するためには,施設の構造等が法律・条例等で定める基準に適合しているかの確認検査を受けなければなりません。理容所・美容所の開設に必要な手続き,開設までの手続きは以下のとおりです。
届出や相談の受付窓口は,理容所・美容所の所在地を管轄する保健所(支所)です。お気軽にお問い合わせください。
※添付書類について,詳しくは保健所(支所)に相談してください。
床・腰板はコンクリート・タイル・リノリューム又は板等の不浸透性材料であること。
洗場は流水装置であること。ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
作業面が照度100ルクス以上であること。
炭酸ガスの量が5,000ppm以下であること。
椅子の数が2脚以内の施設の場合は13.2平方メートル以上の床面積であること。
椅子の数が2脚を越える場合は,13.2平方メートルに1脚ごとに3.3平方メートルを増した床面積であること。<参考>椅子の数と必要な床面積
椅子の数(脚) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床面積(平方メートル) | 13.2 | 13.2 | 16.5 | 19.8 | 23.1 | 26.4 | 29.7 | 33.0 | 36.3 | 39.6 |
椅子の数が5脚以上の場合は,理美容の作業を行う場所,消毒所及び待合所をそれぞれ区画して設けること。
ちりが落ちない構造とすること。
器具等を消毒する専用の場所を設けること。消毒所には,洗い場及び手指消毒設備を設けること。
椅子の数が5脚以上の場合は,消毒所を区画すること。
消毒所の近くに,「消毒済み」及び「未消毒」を明示した器具類の戸棚又は収納設備を設けること。
外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。
作業を行う場所(椅子の数が5脚以上の場合は区画した作業所内)に設けること。ただし,頭髪に係る作業を行わない施設にあっては,設けないことができる。
消毒方法 | 使用濃度 | 時間 | 薬剤の交換頻度 |
---|---|---|---|
煮沸 | - | 沸騰後2分間以上 | - |
消毒用エタノールに浸漬 | 76.9~81.4% | 10分間以上 | 7日以内 |
次亜塩素酸ナトリウムに浸漬 | 0.1%以上 | 10分間以上 | 毎日 |
消毒方法 | 使用濃度 | 時間 | 薬剤等の交換頻度 |
---|---|---|---|
紫外線照射 | 85μw/平方センチメートル以上 | 20分間以上 | 3000時間以内(紫外線灯) |
煮沸 | - | 沸騰後2分間以上 | - |
蒸気 | 80℃以上 | 10分間以上 | - |
消毒用エタノールに浸漬又は清拭 | 76.9~81.4% | 10分間以上 | 7日以内 |
次亜塩素酸ナトリウムに浸漬 | 0.01%以上 | 10分間以上 | 毎日 |
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)浸漬 | 0.1%以上 | 10分間以上 | 毎日 |
グルコン酸クロルヘキシジンに浸漬 | 0.05%以上 | 10分間以上 | 毎日 |
両性界面活性剤に浸漬 |
0.1%以上 | 10分間以上 | 毎日 |
事業所の形態によっては,厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務づけられます。詳しくはこちらをご覧下さい。(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク)
理容所・美容所の所在地を管轄する保健所(支所)になります。こちら(各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分))からご確認ください。
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