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掲載日:2016年12月9日

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理容所・美容所に関するお知らせ

お知らせ一覧

  1. 理容師法及び美容師法の運用について(平成27年7月)
  2. まつ毛エクステンションによる危害防止について(平成20年3月,平成21年)
  3. 理容師法施行条例及び美容師法施行条例の一部が改正されました(平成21年12月)
  4. 理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について(平成21年6月)
  5. 毛染めによる皮膚障害について(平成27年10月)

1 理容師法及び美容師法の運用について

これまで,理容業及び美容業の範囲については,利用者の性別によって範囲が定められているものがありましたが,このたび撤廃されることになりました。
詳細については,以下の厚生労働省のホームページをご覧下さい。

「理容師法及び美容師法の運用について」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

2 まつ毛エクステンションによる危害防止ついて

まつ毛エクステンション※は,美容師法に基づく美容行為であり,美容所としての届出がある施設で美容師が行わなければなりません。
美容師が,まつ毛エクステンションを行う場合は,美容師法を遵守した上で,危害の生じることがないよう十分注意してください。
※まつ毛エクステンションとは・・・特殊な接着剤で人工まつ毛を自まつ毛に付ける施術です。
【参考】

3 理容師法施行条例及び美容師法施行条例の一部が改正されました

平成21年12月22日付けで「理容師法施行条例の一部を改正する条例」及び「美容師法施行条例の一部を改正する条例」が公布され,改正後の理容師法施行条例及び美容師法施行条例は平成22年4月1日から施行されました。
この条例改正では,理容所及び美容所に洗髪のための洗い場を設けることが規定されました。
なお,既存の理容所及び美容所については,構造設備の変更をするまでの間は改正後の条例は適用されません。
「理容師法施行条例の一部を改正する条例」及び「美容師法施行条例の一部を改正する条例」はこちら(PDF:44KB)をご覧ください。

4 理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について

皮膚に接する器具類及び間接的に皮膚に接する器具類は確実に消毒をしてください。特に「シザーケース」の使用については,その材質及び構造等を踏まえ十分な衛生措置を講じてください。
理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について(厚生労働省通知写し)(PDF:73KB)

5 毛染めによる皮膚障害について

毛染めは,年代や性別を問わず一般に広く行われていますが,皮膚障害を起こすこともあります。その多くは接触性皮膚炎であり,原因はヘアーカラーリング剤です。特に,酸化染毛剤についてはアレルギー性接触皮膚炎を引き起こしやすいと言われています。

理容師・美容師の方は,酸化染毛剤やアレルギーの特性,対応策等についての知識を身につけ,施術の際は顧客への情報提供や,当日の肌の健康状態等の確認を行って下さい。

毛染めによる皮膚障害(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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