ここから本文です。
理容所・美容所の開設時に保健所に届け出た事項に変更が生じた場合は、変更等の手続きが必要です。
変更の内容により、添付書類(図面,戸籍謄本等)が必要になる場合がありますので、変更内容を確認の上、手続きを行ってください。
届出窓口は理容所・美容所の所在地を管轄する保健所(支所)です。
理容所・美容所の名称を変更した場合
開設者が婚姻等により姓が変わった場合
開設者が理容師・美容師である場合は、更に理容師・美容師免許証の書き換えも必要です。
→免許証の書き換えの手続きはこちら(外部サイトへリンク)(公益財団法人理容師美容師試験研修センターへ)
法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者名に変更が生じた場合
新規雇用・解雇等により、理容所・美容所に従事する理容師・美容師に変更が生じた場合
雇用・解雇に伴い、理容所・美容所の管理理容師・管理美容師に変更が生じる場合は、「管理理容師・管理美容師の変更」の項もご覧下さい。
理容師・美容師以外の従業員を変更した場合
添付書類新たに管理理容師・管理美容師となる方の、管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証書の写し又は修了証明書
大規模な増築・改築の場合、新たに開設届の提出が必要になることがあります。増築・改築の際は、事前に管轄する保健所(支所)に相談してください。
添付書類について、詳しくは保健所(支所)にご相談ください。
検査確認を受けた理容所・美容所を廃止した場合
添付書類:理容所検査確認済証又は美容所検査確認済証
理容所・美容所の開設者が変更となる場合は、前開設者が理容所・美容所の廃止手続きを行ったうえで、新開設者が新たに開設届を提出してください。(承継による場合を除く。)
添付書類:理容所検査確認済証又は美容所検査確認済証
法人による事業譲渡や個人による理容所・美容所の譲り渡しがあった場合には、承継届を提出してください。
開設者の死亡により、理容所・美容所の営業を開設者の配偶者、子等が相続する場合
開設者である法人に合併・分割があった場合は、理容所・美容所の営業を合併後存続する法人又は合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人が承継届を提出してください。
理容師・美容師免許の書換え、再交付等については、公益財団法人理容師美容師試験研修センター(外部サイトへリンク)までお問い合わせください。
理容所・美容所の所在地を管轄する保健所(支所)になります。こちら(各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分))からご確認ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています