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理容・美容の業を行う場合は,原則として理容所・美容所で行うことと決められています(理容師法第6条の2・美容師法第7条)が,以下の場合に限り,理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行うことが認められています。この理容所・美容所以外の場所で行う理容・美容を出張理容・出張美容と呼んでいます。
理容師法施行令第4条第1項第1号・美容師法施行令第4条第1項第1号
理容師法施行令第4条第1項第2号・美容師法施行令第4条第1項第2号
理容師法施行条例第5条第1項第1号・美容師法施行条例第5条第1項第1号
理容師法施行条例第5条第1項第2号・美容師法施行条例第5条第1項第2号
※1 平成28年3月24日付け生食衛発0324第1号厚生労働省通知より
宮城県内(※2)の理容所・美容所に勤務していない理容師・美容師の方が出張理容・出張美容を行う場合には届出が必要です。(※2 仙台市内の理容所・美容所に勤務している理容師・美容師の方が,仙台市を除く宮城県内で出張理容・出張美容を行う場合は届出が必要です)
出張理容・出張美容を行う2週間前までに,出張営業を行う場所を管轄する保健所に理容師出張営業届・美容師出張営業届を提出して下さい。
提出後,「届出済証」が交付されますので,出張理美容を行う際は,この「届出済証」を携帯し営業を行って下さい。
→管轄保健所(支所)一覧
【提出書類】
出張営業届のダウンロードはこちらです(保健所(支所)窓口でも配布しています)。
出張理容・出張美容を行う場合には,「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を遵守し,衛生対策を講じて下さい。
「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」には下記の事項が定められています(全文はこちら(出張理容・出張美容に関する衛生管理要領)(PDF:158KB)をご覧ください)。
【消毒方法】
理容所・美容所における器具等の消毒方法は,理容師法施行規則第25条・美容師法施行規則第25条で下記のとおり定められています。
出張理容・出張美容を行う場合も同様に器具等の消毒を行って下さい。
感染症・感染性の皮膚疾患の患者又はその疑いのある方を対象に理容・美容の業を行った場合は「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引」(PDF:108KB)を参考に器具等の消毒を行って下さい。
消毒方法 | 使用濃度 | 時間 | 薬剤の交換頻度 |
---|---|---|---|
煮沸 | - | 沸騰後2分間以上 | - |
消毒用エタノールに浸漬 | 76.9~81.4% | 10分間以上 | 7日以内 |
次亜塩素酸ナトリウムに浸漬 | 0.1%以上 | 10分間以上 | 毎日 |
消毒方法 | 使用濃度 | 時間 | 薬剤の交換頻度 |
---|---|---|---|
紫外線照射 | 85μw/平方センチメートル以上 | 20分間以上 | 3000時間 |
煮沸 | - | 沸騰後2分間以上 | - |
蒸気 | - | 10分間以上 | - |
消毒用エタノールに浸漬又は清拭 | 76.9~81.4% | 10分間以上 | 7日以内 |
次亜塩素酸ナトリウムに浸漬 | 0.01%以上 | 10分間以上 | 毎日 |
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)浸漬 | 0.1%以上 | 10分間以上 | 毎日 |
グルコン酸クロルヘキシジンに浸漬 | 0.05%以上 | 10分間以上 | 毎日 |
両性界面活性剤に浸漬 | 0.1%以上 | 10分間以上 | 毎日 |
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