クリーニング所の開設について
クリーニング所を開設される方へ
クリーニング所を開設するためには,施設の構造等が法律・条例等で定める基準に適合しているかの検査確認を受けた後でなければ営業することができません。
クリーニング所の開設に必要な手続き,開設までの流れは以下のとおりです。
届出や相談の受付窓口は,クリーニング所の所在地を管轄する保健所(支所)です。お気軽にお問い合わせください。
(1)開設相談・事前指導
施設基準等に適合しないと,施設の再工事が必要となる場合があります。着工予定図面など,施設の概要が分かるものを用意して,事前に保健所(支所)に相談してください。
(2)開設届の提出
営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
提出時に必要な書類はこちらでご確認ください。
(3)書類審査
提出した書類の記載内容を,保健所(支所)担当職員が審査します。
(4)施設確認検査日の打ち合わせ
施設の確認検査日程の調整を行います。
(確認検査は,完成後の施設について行います)
(5)施設の確認検査
保健所(支所)担当職員が施設の構造設備について,現地で検査を行います。
(6)検査確認済証の交付
施設の確認検査で,構造設備等が基準に適合していることが確認された場合は,検査確認済証が交付され,営業を開始することができます。
(検査確認済証は再発行できませんので,大切に保管してください。)
(1)クリーニング所開設届
開設届のダウンロードはこちらです(保健所(支所)窓口でも配布しています)。
(2)宮城県収入証紙 16,000円分
宮城県収入証紙の売りさばき所についてはこちらをご覧ください。
(3)他にクリーニング所または無店舗取次店を営業している場合は,以下の事項を記載した書類
記載事項
- クリーニング所の名称
- クリーニング所の所在地
(無店舗取次店の場合は車両保管場所と自動車登録番号または車両番号)
- 従業者数
- クリーニング師の氏名
※添付書類について,詳しくは保健所(支所)に相談してください。
クリーニング所の構造基準等
洗濯機,脱水機
洗濯機及び脱水機を少なくとも1台備えなければならない(脱水の効用のある洗濯機を備える場合は脱水機は備えなくてもよい)。
洗い場の床
不浸透性材料(コンクリート,タイル等)で築造され,適当な勾配と排水口が設けられていること。
区分等
隔壁等により外部と明確に区分されていること。
以下に掲げる場所は,洗濯物の処理及び衛生の保持に必要な広さ及び構造を有し,かつ,それぞれが区分されていること。
- 受渡し場
- 洗濯物の選別及び除じんを行う場所
- 洗い場
- 洗濯物の乾燥を行う場所
- 仕上げ場
- 仕上げが終わった洗濯物の保管を行う場所
採光・照明・換気
洗濯物の処理を行うために必要な採光,照明及び換気を十分に行うことができる構造設備であること。
受渡し場
適当な広さの受渡し台を設け,かつ,洗濯の終わらない洗濯物を収納する有がい(ふた付き)の容器等が備えられていること。
流水式手洗い設備
受渡し場及び仕上げ場に流水式手洗い設備が設けられていること。
洗い場の内壁(※水洗いを行う洗い場の場合)
床面から少なくとも1メートルの高さまで不浸透性材料で腰張りされていること。
クリーニング所の開設後講ずべき措置
- 苦情の申出先となるクリーニング所の名称,所在地,電話番号を店頭に掲示すること。
- 洗濯物の受取および引渡の際,利用者に苦情の申出先となるクリーニング所の名称,所在地,電話番号を記載した書面を配布すること。
- 洗濯物の受取および引渡の際,利用者に洗濯物の処理方法等について説明するよう努めること。
- 洗濯物を洗濯または仕上げの終わったものと終わらないものに区分しておくこと。
- 洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること。
- 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのある次の洗濯物を扱う場合,他の洗濯物と区分しておき洗濯前に消毒すること。(消毒の効果を有する方法で洗濯する場合を除く)
- 伝染性の疾病にかかっている者が使用したものとして引き渡されたもの
- 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
- おむつ,パンツその他これらに類するもの
- 手ぬぐい,タオルその他これらに類するもの
- 病院または診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
- 洗濯の終わらないものを扱った後及び仕上げ作業の前には手を洗うこと。
- クリーニング所以外の場所で洗濯の終わらない洗濯物を扱った後は手指を清潔にすること。
- 仕上げの終わった洗濯物は,包装し,または専用の戸棚等に保管すること。
- 洗剤,有機溶剤,しみ抜き薬剤,消毒剤等は,それぞれその旨を表示し,所定の保管庫,戸棚等に保管すること。
- 業務従事者が結核または伝染性膿痂疹等の感染性皮膚疾患にかかった場合,直ちに保健所(支所)に連絡し指示に従うこと。
- 保健所長より業務従事者に結核または感染性皮膚疾患の健康診断を受けさせる指示があった場合には,健康診断を受けさせること。
- クリーニング所は,他の用途に使用しないこと。
クリーニング所の構造基準等
区分等
隔壁等により外部と明確に区分されていること。(衛生上支障のない範囲内で開放部分を設けることができる)。
※建築物の内部(大型スーパー等)に設置されている場合,客と直接対面するカウンター上部に最低限の開放部分を認める。
採光・照明・換気
洗濯物の処理を行うために必要な採光,照明及び換気を十分に行うことができる構造設備であること。
受渡し場
適当な広さの受渡し台を設け,かつ,洗濯の終わらない洗濯物を収納する有がい(ふた付き)の容器等が備えられていること。
流水式手洗い設備
流水式手洗い設備が設けられていること。
クリーニング所の開設後講ずべき措置
- 苦情の申出先となるクリーニング所の名称,所在地,電話番号を店頭に掲示すること。
- 洗濯物の受取および引渡の際,利用者に苦情の申出先となるクリーニング所の名称,所在地,電話番号を記載した書面を配布すること。
- 洗濯物の受取および引渡の際,利用者に洗濯物の処理方法等について説明するよう努めること。
- 洗濯物を洗濯または仕上げの終わったものと終わらないものに区分しておくこと。
- 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのある次の洗濯物を扱う場合,他の洗濯物と区分しておくこと。
- 伝染性の疾病にかかっている者が使用したものとして引き渡されたもの
- 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
- おむつ,パンツその他これらに類するもの
- 手ぬぐい,タオルその他これらに類するもの
- 病院または診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
- 洗濯の終わらないものを扱った後は手を洗うこと。
- クリーニング所以外の場所で洗濯の終わらない洗濯物を扱った後は手指を清潔にすること。
- 仕上げの終わった洗濯物は,包装し,または専用の戸棚等に保管すること。
- 業務従事者が結核または伝染性膿痂疹等の感染性皮膚疾患にかかった場合,直ちに保健所(支所)に連絡し指示に従うこと。
- 保健所長より業務従事者に結核または感染性皮膚疾患の健康診断を受けさせる指示があった場合には,健康診断を受けさせること。
-
クリーニング所は,他の用途に使用しないこと。
その他
事業所の形態によっては,厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務づけられます。詳しくはこちらをご覧下さい。(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク)
届出,相談等の受付窓口
クリーニング所の所在地を管轄する保健所(支所)になります。こちらからご確認ください。(各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分))