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コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱により,次のように定義されています。
洗濯機,乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として,病院,寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く)を設け,これを公衆に利用させる営業
次の(1)から(3)の事項が発生した場合は,当該施設の所在地を管轄する保健所長への届出を行ってください。
届出を必要とする事項
コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱に基づき,次のような構造設備を備えてください。
設置する洗濯機及び乾燥機の台数、利用者数及び付帯設備を勘案して利用者の作業等に支障のない広さを有していること。
【望ましい面積】Q=5.5+1.2n 以上
(Q:床面積平方メートル n:洗濯機及び乾燥機の台数)
採光,照明及び換気が十分行える構造であること。
乾燥機,給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること。
施設内に流水式手洗い設備を設けること。
水洗いによる洗濯機(ランドリー用洗濯機)を設置する施設には60℃以上の温湯が得られる設備を備えることが望ましい。
有機溶剤による洗濯機(ドライクリーニング用洗濯機)を設置する施設の構造
便所を設ける場合は,洗濯を行う場所と隔壁等により区隔されていること。
食品の自動販売機等洗濯に関連しない機器等を備える場合は,利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること。
廃棄物等を入れる専用容器を備えること。
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