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掲載日:2021年1月14日

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コインオペレーションクリーニングについて

コインオペレーションクリーニング営業(コインランドリー)の定義

コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱により,次のように定義されています。
洗濯機,乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として,病院,寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く)を設け,これを公衆に利用させる営業

コインオペレーションクリーニング営業(コインランドリー)に関する届出

次の(1)から(3)の事項が発生した場合は,当該施設の所在地を管轄する保健所長への届出を行ってください。

届出を必要とする事項

  • コインランドリーを新たに設置するとき
  • コインランドリーに関する届出事項に変更が生じたとき
  • コインランドリーを廃止したとき

様式のダウンロードはこちらです。

コインオペレーションクリーニング営業(コインランドリー)の構造設備

コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱に基づき,次のような構造設備を備えてください。

施設の区分

  1. 隔壁等により外部と区分されていること。
  2. 外部から見通しの容易な構造であること。
  3. 他の営業施設及び居住施設等と区画されていること。

施設の面積

設置する洗濯機及び乾燥機の台数、利用者数及び付帯設備を勘案して利用者の作業等に支障のない広さを有していること。

【望ましい面積】Q=5.5+1.2n 以上
(Q:床面積平方メートル n:洗濯機及び乾燥機の台数)

施設の採光、照明、換気

採光,照明及び換気が十分行える構造であること。

燃焼ガス等

乾燥機,給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること。

施設内の床面 及び腰張り

  1. 不浸透性材料を使用したものであること。
  2. 床面に排水のための適当な勾配及び排水口を有し,清掃が容易に行える構造であること。

手洗い設備

施設内に流水式手洗い設備を設けること。

水洗い洗濯機

水洗いによる洗濯機(ランドリー用洗濯機)を設置する施設には60℃以上の温湯が得られる設備を備えることが望ましい。

ドライ機

有機溶剤による洗濯機(ドライクリーニング用洗濯機)を設置する施設の構造

  1. ドライクリーニング用洗濯機は密閉式のものであること。
  2. 気化溶剤の冷却回収装置が附属されている場合を除き有機溶剤回収装置を布設すること。
  3. 施設内の適正な位置に、全体換気設備又は局所排気設備を備えること。この場合、周囲に及ぼす影響についても十分配慮すること。

施設内の便所

便所を設ける場合は,洗濯を行う場所と隔壁等により区隔されていること。

施設内の自動販売機

食品の自動販売機等洗濯に関連しない機器等を備える場合は,利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること。

施設内の廃棄物容器

廃棄物等を入れる専用容器を備えること。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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