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クリーニング所の開設時に保健所に届け出た事項に変更が生じた場合は、変更等の手続きが必要です。
変更の内容により、添付書類(図面,戸籍謄本等)が必要になる場合がありますので、変更内容を確認の上、手続きを行ってください。
届出窓口はクリーニング所の所在地を管轄する保健所(支所)です。
クリーニング所の名称を変更した場合
新規雇用・解雇等により従事者の人数に変更が生じた場合
増築・改築・棚等の配置の変更を行った場合
※大規模な増築・改築の場合、開設の手続きが必要になることがあります。増築・改築の際は事前に管轄する保健所(支所)に相談してください。
添付書類:変更後の図面
検査確認を受けたクリーニング所を廃止した場合
添付書類:クリーニング所検査確認済証
クリーニング所の営業者が変更となる場合は、前営業者がクリーニング所の廃止手続きを行ったうえで、新営業者が新たに開設届を提出してください。(承継による場合を除く。)
添付書類:クリーニング所検査確認済証
法人による事業譲渡や個人によるクリーニング所営業の譲り渡しをした場合、承継届を提出してください。
営業者の死亡により、クリーニング所の営業を営業者の配偶者、子等が相続する場合
営業者である法人に合併・分割があった場合は、クリーニング所の営業を合併後存続する法人又は合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人が承継届を提出してください。
クリーニング所の所在地を管轄する保健所(支所)になります。こちら(各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分))からご確認ください。
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