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掲載日:2023年6月14日

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令和5年度クリーニング師研修・クリーニング業務従事者講習について

クリーニング師研修の開催日程・会場

クリーニング師研修の開催日程・会場の表
開催年月日 会場名 所在地 予定人員
令和5年9月12日(火曜日) 宮城県大崎合同庁舎 大崎市古川旭4-1-1 15人
令和5年10月15日(日曜日) 宮城県建設産業会館 仙台市青葉区支倉町2-48 35人

合計2回 延べ50人

クリーニング業務従事者講習の開催日程・会場

クリーニング業務従事者講習の開催日程・会場の表
開催年月日 会場名 所在地 予定人員
令和5年9月12日(火曜日) 宮城県大崎合同庁舎 大崎市古川旭4-1-1 20人
令和5年10月15日(日曜日) 宮城県建設産業会館 仙台市青葉区支倉町2-48 50人

合計2回 延べ70人

通信制で行うクリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習の受付期間等

クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習の受付期間等に係る表
 

受付開始年月日

受付締切年月日 レポート提出締切年月日
第1回 令和5年8月1日 令和5年8月25日 令和5年9月15日
第2回 令和5年10月23日 令和5年11月17日 令和5年12月8日

研修及び講習の科目(共通)

  • 衛生法規及び公衆衛生
  • 洗濯物の受取、保管及び引渡し
  • 洗濯物の処理
  • 繊維及び繊維製品
    (別途レポート提出)

受講料

  • クリーニング師研修受講料 5,000円
  • 業務従事者講習受講料 4,500円

問い合わせ・申込み先

公益財団法人 宮城県生活衛生営業指導センター(外部サイトへリンク)

根拠法令

クリーニング師研修

クリーニング業法第8条の2

  1. クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
  2. 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。

クリーニング業法施行規則第10条の2

  1. クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に法第8条の2の規定による研修(以下「研修」という。)を受けるものとする。
  2. クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。

クリーニング業務従事者講習

クリーニング業法第8条の3

  1. 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

クリーニング業法施行規則第10条の3

  1. 営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、当該クリーニング所又は無店舗取次店のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算する。)の者を選び、その者に対し法第8条の3の規定による講習(以下「講習」という。)を受けさせるものとする。
  2. 営業者は、前項の講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごとに前項と同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせるものとする。
  3. 前2項の場合において、前条の規定により研修を受けたクリーニング師は、講習を受けたものとみなす。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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