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令和5年(2023年)6月2日に決定した「医療DXの推進に関する工程表(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」では、「関係機関や行政機関等の間で必要な情報を安全に交換できる情報連携の仕組みを整備し、自治体システムの標準化の取組と連動しながら、介護保険、予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係る情報を共有していく。」とされております。
この情報連携の仕組みとして令和5年(2023年)度にデジタル庁が開発したのが、情報連携機能を有するシステムである「PMH(PublicMedicalHub)」となります。
PMHの利用により、自立支援医療等各種医療費助成制度については、マイナンバーカードを医療受給者証として使用することが可能となります。これにより、患者様は、健康保険証と別に紙ベースの受給者証を医療機関に持参する必要が無くなります(医療機関がPMHに情報連携するための対応を実施済の場合のみ、マイナンバーカードを医療受給者証として使用することが可能です。)。
また、医療機関にとっては、PMHを利用することにより、各種制度に係る受給者証情報の手動入力負荷の削減を期待できること、最新の医療費助成受給資格を確認可能であること及び医療費助成資格の確認事務コストの削減を期待できること等のメリットがあります。
PMHの利用に先立ち、自治体及び医療機関の双方で各種対応が必要となります。当県でも、今後の利用開始に向け、対応を進めてまいります。
PMHに係る詳細は、デジタル庁ホームページを御参照ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
PMH先行実施事業に参加する自治体(都道府県又は指定都市)に所在する医療機関・薬局がPMHと情報連携するために必要なレセプトコンピュータ改修を実施するための補助を行うものです。
先行版上限額管理システム:紙で配布されている自己負担上限額管理票について、将来的にスマートフォン等で電子的に管理するための上限額管理システムの簡易なプロトタイプ版
参加医療機関等が、オンラインで受給資格情報を確認するために必要なシステム(レセプトコンピューター)改修等の措置に必要な費用
※補助の内示前に事業(改修等)着手した場合、その経費は対象外となりますので、御留意願います。
デジタル庁が実施する「医療機関・薬局でのマイナンバーカードの利活用推進事業」や、厚生労働省の他の補助事業(「難病医療費助成制度におけるオンライン資格確認のための医療機関システム改修等事業」及び「小児慢性特定疾病医療費助成制度におけるオンライン資格確認のための医療機関システム改修等事業」等)により同一の改修のための補助を受けている医療機関等は対象外となります。
当該事業以外にも使用する備品(コピー機等)は対象外となります。
下記基準額又は実支出額のいずれか低い額を補助します。
(1)提出資料
1.調査票(エクセル:18KB)(難病等の調査票と同様です。)
2.見積書のデータ(今回の所要額調査のためにシステムベンダーから徴収した見積書を御提出ください。)
※見積書の提出が難しい場合には、理由を含めその旨をメール本文に記載の上、御提出ください。
(2)提出期限
令和6年9月6日(金曜日)
(3)提出方法
調査票に必要事項を記入の上、見積書のデータと合わせて、次のメールアドレス宛て電子メールで送付して下さい。(件名は「(医療機関名)PMH補助金所要額調査」として下さい。)
提出先メールアドレス:seishin-se@pref.miyagi.lg.jp
(4)その他留意事項
自立支援医療(精神通院医療)制度のほか、難病医療費助成制度及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の指定も受けている医療機関へは、疾病・感染症対策課より案内しております。
→疾病・感染症対策課のホームページ(別ウィンドウで開きます)
最終的にはどちらかの事業により補助を実施することになりますが、調査漏れを防ぐ観点から、重複して調査をしております。大変お手数ではございますが、両方の調査票を御記入いただき、2つのメールアドレスあて御提出くださいますようお願い申し上げます。
(1)内示(国→県)
(2)補助金交付申請(医療機関→県)※申請手続については、別途お知らせします。
(3)補助事業の実施(医療機関によるシステム環境整備等)
(4)補助事業に係る実績報告(医療機関→県)
(5)補助金の交付(県→医療機関)
PMHの利用に向け、デジタル庁で補助金を用意しております。
本補助金につきましては、以下のパンフレットをご覧ください。
保険医療機関・保険薬局のみなさまへ医療費助成の受給者証及び診察券のマイナンバーカードへの一体化に関する補助金の申請受付を開始します(PDF:1,280KB)
※本補助金につきましては、厚生労働省の補助金とは異なりますので、当室ではなく、パンフレット内記載の問合せ先にお問合せ下さい。
→デジタル庁のお問合せ先(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
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